役員報酬でも労働対価性があるとして休業損害、逸失利益が認められる 慰謝料獲得
解決実績の詳細 ご相談いただいたときには、すでに後遺障害が認定されていましたので、賠償金の金額交渉を当事務所にご依頼いただいたという事案です。 ただ、問題となったのが、源泉徴収票の支払項目が「役員報酬」となっていたので、 … 続きを読む 役員報酬でも労働対価性があるとして休業損害、逸失利益が認められる 慰謝料獲得
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