横浜交通事故強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談

《神奈川県弁護士会所属》
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108

法律相談は無料です!お気軽にお問い合わせください。

TEL045-264-8701

TEL045-264-8701

平日:午前9時~午後7時土日祝日:定休日
※土日祝日予めご連絡頂ければ対応致します。

メールでのお問い合わせ
LINEでのお問い合わせ

交通事故に強い弁護士が弁護士に依頼するための弁護士費用特約の使い方を解説!

損保会社との交渉にも負けない弁護士に依頼しよう!

交通事故の被害にあったら、加害者が契約している任意保険の担当者と賠償交渉をすることになります。

任意保険の担当者、交通事故を専門としていない弁護士よりも交通事故の賠償に関する知識がありますので、被害者の方が思うような賠償を受けられないこともあります。

任意保険の担当者の中には、被害者の方に交通事故の賠償の知識がないことをいいことに自賠責の範囲で終わらせようとする担当者もいます。

任意保険が被害者に賠償をした場合、任意保険は、自賠責に対し、傷害分120万円、後遺障害分が等級に応じて75万円から4000万円まで求償することができます。

簡単に言ってしまうと、治療費等の支払いについては120万円以内、後遺障害分の損害は等級に応じて支払われる金額以内であれば、任意保険の損保会社は、一切負担をしなくていいということになるのです。

このような知識のない一般の方が任意保険の担当者と交渉しても十分な賠償を受けることはできません。

そうすると、被害者の方は、交通事故の被害に遭った上に、十分な賠償も受けられないとなり、踏んだり蹴ったりの状態です。

交通事故の被害に遭ったのに十分な賠償も受けられないなんてひどい状態を避けるために、交通事故の被害にあったら、損保会社との交渉にも負けない弁護士に依頼しましょう!

弁護士費用特約が使えるか確認しよう!

損保会社との交渉にも負けない弁護士に依頼するといっても弁護士費用は安くありません。

そんなときに使えるのが弁護士費用特約です。

弁護士費用特約とは、自動車やバイクの交通事故の被害者が加害者などの賠償義務者に対して損害賠償請求をするために弁護士に依頼した費用を支払うときに使える保険です。

弁護士費用が使えるかどうかは、加入している自動車保険の保険証券やネット系損保のマイページで確認することができます。

また、保険契約者(記名被保険者)だけでなく、記名被保険者の配偶者、同居の親族、別居する未婚の子が交通事故の被害者になったときにも利用することができます。

ときどき、保険契約者しか弁護士費用特約を利用できないと勘違いしている方がいるので、交通事故の被害者が保険契約者でない場合も、ぜひ弁護士に相談して下さい。

交通事故に詳しい弁護士であれば、必ず弁護士費用特約が使えるかどうか教えてくれるはずです!

弁護士費用特約の使い方はすごく簡単!

弁護士費用特約の使い方はすごく簡単です。

まず、ご自分が契約している保険会社に事故受付の連絡をして下さい。

事故受付は、弁護士費用特約だけでなく搭乗者傷害保険や人身傷害保険を利用するときにも必要なので、事故に遭ったら必ずしましょう。

ときどき、交通事故の被害者だから自分の契約している保険会社には連絡しなくていいと思っている被害者の方がいますが、交通事故の被害に遭ったら何かしらの保険を使える可能性があるので、必ず事故受付の連絡はしましょう。

次に、ご自分が相談したいと思う弁護士を探しましょう。

弁護士費用特約で相談や依頼ができる弁護士は、保険会社からの紹介などではなくご自分で選ぶことができます。

どんな弁護士を選んだらいいのかは、交通事故に遭ったら弁護士ってどうやって選べばいいですか?(交通事故に強い弁護士の選び方)をご確認下さい。

最後に、相談、依頼する弁護士を決めたら保険会社に連絡して下さい。

今は、各保険会社が約款で弁護士費用特約の支払基準を設定していますので、保険会社からその弁護士に保険会社の支払基準で対応できるのかという確認があります。

最近は、保険会社の支払いが厳格になっていますので、着手金と報酬の最低金額を定めている法律事務所の場合は、自己負担が発生する場合もあります。

このように、弁護士費用特約の使い方は、①保険会社に事故受付の連絡をする②相談、依頼する弁護士を探して決定する③どの弁護士に相談、依頼するのかを保険会社に連絡するだけなので、すごく簡単です!

弁護士費用特約が使えないこともある

弁護士費用特約が使えない場合は、保険会社の約款に規定されています。

結構、弁護士費用特約が使えない場合は多いので、弁護士費用特約が使えない代表的なケースを紹介します。

①被害者が無免許運転で交通事故の被害に遭った場合

②被害者が飲酒運転で交通事故の被害に遭った場合

③交通事故の被害者と加害者が夫婦や親子の場合

それ以外には、弁護士費用特約が使えないというわけではありませんが、弁護士費用特約には、法律相談料10万円、弁護士費用300万円という限度額があります。

限度額を超える弁護士費用になった場合には、自己負担が発生します。

ただし、自己負担が発生するようなケースは、加害者側の保険会社から支払われる賠償金もかなり高額となっているケースが多いですし、裁判で解決すれば、弁護士費用が被告から支払われますので、実質的な負担はあまりないと思います。

弁護士費用特約がなくてもクロノス総合法律事務所であれば相談も依頼も無料でできます!

弁護士費用特約の使い方を説明してきましたが、弁護士費用特約がなくても弁護士に相談、依頼することを諦めないでください。クロノス総合法律事務所は、交通事故の被害者からの相談は無料で対応していますし、着手金も無料で対応しています。

電話・メール・LINEで無料法律相談、着手金無料、報酬も自己負担0円のクロノス総合法律事務所にご連絡下さい。

クロノス総合法律事務所の解決実績

30代女性 外貌醜状9級、歯牙障害12級 約3200万円獲得(逸失利益が認められにくい後遺障害で高額賠償!)

40代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約419万円獲得(役員報酬でも労働対価性があるとして休業損害、逸失利益が認められた事案)

70代女性 腰椎圧迫骨折 脊柱変形8級相当 約1700万円獲得

30代男性 後遺障害8級 裁判で5500万円で解決(3500万円増額)

関連記事

交通事故に遭ったら弁護士ってどうやって選べばいいですか?(後悔したくない!交通事故に強い弁護士の選び方)

後悔しないために交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談しよう!

交通事故の被害に遭ったら、加害者側の損保会社の担当者が事故の対応をします。損保会社の担当者は、交通事故の被害者のために動いてくれるでしょうか?

当たり前の話ですが、損保会社の担当者は損保会社の従業員です。そして、損保会社は営利会社ですので、利益を上げることが会社の目標です。

そうすると、損保会社の担当者は、会社の利益のために行動していると考えた方がいいですね。当然、被害者の対応をするときも同じです。

会社の利益にならないと考えれば、治療費の支払いを打ち切りますし、休業損害もいつまでも支払うということはありません。

しかも、損保会社の担当者は、それなりに交通賠償の知識がありますので、被害者が何を言っても丸め込まれてしまうでしょう。

加害者側の損保会社の担当者がどんな立場で動いているかを知ったら、交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談した方がいいって思いませんか?相談しようって思いますよね。

後悔しないために交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談しましょう!

では、どんな弁護士に相談したらいいのでしょうか。

損保会社の担当者に負けない弁護士を選ぼう!

先ほどもいいましたが、損保会社の担当者もそれなりに交通賠償の知識がありますので、交通事故の知識が全然ない弁護士を選んでしまうと損保会社の担当者の言っていることを鵜呑みにしてしまうので、まずは損保会社の担当者よりも交通賠償の知識のある弁護士を選びましょう。

でも、交通賠償の知識がある弁護士かどうかってどうやって判断したらいいのかわかりませんよね。それは、あとで説明しますね。

損保会社の担当者に負けない知識のある弁護士を選ぶのは当然のこととして、交渉でも損保会社の担当者に負けない弁護士を選ばなければ、適正な賠償を受けることはできません。

たとえば、損保会社の担当者は、弁護士が交渉相手でも慰謝料や逸失利益を弁護士基準で計算した金額の70%から80%程度の金額でしか提示してこないことが多いです。

中には、粘り強く交渉することなく、すんなりと終わらすために弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額で示談してしまう弁護士がいるようです。

当事務所は、よほどのことがない限り、弁護士基準の100%を下回る金額で示談することがなく、示談できなければ、裁判か交通事故紛争処理センターに申立てをして解決するようにしています。そのため、弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額で示談してしまう弁護士がいることに驚きですが、話を聞くと結構多いようです。

解決の方針と賠償金の見込金額を説明してくれる弁護士を選ぼう!

先ほど、損保会社の担当者よりも交通賠償の知識のある弁護士を選びましょうという話をしました。交通賠償の知識のある弁護士かどうかを短い相談時間の中で確認するには、相談した交通事故の解決の方針と賠償金の見込金額を説明してくれるかどうかで判断するといいと思います。

交通賠償の知識のある弁護士であれば、被害者の方からある程度情報を確認すれば、それなりに解決方針や賠償金の見込金額を説明することができます。さらに、交通事故の解決が経験豊富な弁護士であれば、かなり確度の高い説明をすることができるはずです。

当事務所の場合、解決の方針と賠償金の見込金額を必ず説明するようにしています。もちろん事故直後など情報が不確定な時は、ある程度、幅を持たせた説明をしていますが、後遺障害が認定されている事案であれば、かなり確度の高い説明をしていると思います。

特に、賠償金の見込については、弁護士基準で計算するといくらになるのかという説明をしています。

弁護士基準で計算すると賠償金がいくらになるのか説明してもらえない場合には、その弁護士は弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額で示談してしまう弁護士である可能性が高いです。

もちろん、弁護士基準で計算すると賠償金がいくらになるのかを説明すると、解決の目標金額がその金額になってしまうので、弁護士としては仕事のハードルを上げることになります。でも、そうすることで、しっかりとした仕事をしなければ!という戒めにもなるので、当事務所の場合、ほとんどのケースで、弁護士基準で計算すると賠償金がいくらになるのかという説明をしています。

後遺障害事案の経験が豊富な弁護士を選ぼう!

交通事故の賠償は、後遺障害が認定されるかどうかで金額が大きく変わってきます。一番低い等級の14級が認定されるだけでも、賠償金は150万円以上は変わってきます。そうすると、本当は後遺障害が認定される事案なのに、それが見落とされてしまうと、被害者の方が得られる賠償金は大きく変わってきてしまいます。

そのためには、被害者が負った怪我や症状からどのような後遺障害が認定される可能性があるのかを判断できなければなりません。

ただ、後遺障害の知識については、医学的な知見も必要なので、勉強しただけでは限界があって経験がものをいいます。

そうすると、認定される可能性のある後遺障害の説明までしてくれる弁護士であれば、後遺障害事案の経験が豊富な弁護士である可能性が高いということになります。

裁判や交通事故紛争処理センターで解決することを嫌がらない弁護士を選ぼう!

最後に、裁判や交通事故紛争処理センターで解決することを嫌がらない弁護士を選びましょう。先ほども言ったように、損保会社の担当者は、示談では、弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額でしか提示してこないことが多いです。

弁護士は、弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額でも100%の金額でも報酬に大きな違いはないので、正直に言うと、弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額で示談して多くの交通事故の案件を回した方が報酬面ではいいということになります。

しかし、それでは被害者の方にとっては最善の解決とは言えません。中には、100%まで金額を上げたとしても30万円くらいしか変わらないという事案もあります。それでも被害者の方にとっては大きな金額です。

裁判や交通事故紛争処理センターにもっていけば、よほどのことがない限り弁護士基準で計算した金額を下回ることがないので、いずれかの方法で解決すれば、弁護士基準の100%で解決することが可能です。

なので、示談交渉で、損保会社の担当者が弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額しか提示しなかった場合には、どうやって解決するかを確認して、裁判や交通事故紛争処理センターで解決するといってくれる弁護士を選びましょう。

まとめ

●後悔しないために交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談しよう!

●交通賠償の知識と交渉で損保会社の担当者に負けない弁護士を選ぼう!

●解決の方針と賠償金の見込金額を説明してくれる弁護士を選ぼう!

●後遺障害事案の経験が豊富な弁護士を選ぼう!

●裁判や交通事故紛争処理センターで解決することを嫌がらない弁護士を選ぼう!

クロノス総合法律事務所の解決実績

30代女性 外貌醜状9級、歯牙障害12級 約3200万円獲得(逸失利益が認められにくい後遺障害で高額賠償!)

40代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約419万円獲得(役員報酬でも労働対価性があるとして休業損害、逸失利益が認められた事案)

70代女性 腰椎圧迫骨折 脊柱変形8級相当 約1700万円獲得

30代男性 後遺障害8級 裁判で5500万円で解決(3500万円増額)

こちらの関連記事もご覧ください

損保会社との交渉にも負けない弁護士に依頼するために弁護士費用特約の使い方を交通事故に強い弁護士が解説!

【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!

横浜市(鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区)

川崎市 (川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区)

相模原市(緑区/中央区/南区)

横須賀市

鎌倉市,逗子市,三浦市,厚木市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,藤沢市,平塚市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,小田原市,南足柄市

三浦郡(葉山町),愛甲郡(愛川町/清川村),高座郡(寒川町),中郡(大磯町/二宮町),足柄下郡(箱根町/湯河原町/真鶴町),足柄上郡(中井町/大井町/松田町/山北町/開成町)

交通事故に強い弁護士が、慰謝料の増額および後遺障害の認定サポート、示談交渉、裁判など、解決に向けて最大限の条件を獲得します。