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保険会社 | 【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

保険会社が休業損害を支払ってくれない!

交通事故に遭って仕事を休んだ場合,通常は,休業損害証明書という書類を会社に作成してもらってそれに基づいて保険会社が被害者に休業損害を支払うことになります。

休業損害証明書は,休業の日数と事故前3ヶ月分の給与を記載する書類になります。会社員の方は,毎月固定給が支払われているので金額が一定しており,また,交通事故によって仕事を休んだことも会社が証明してくれるので,休業損害について争いになることはあまりありません。せいぜい,休業損害をいつまで支払うのかということで争いになるくらいです。

これに対して,自営業者の方は固定給があるわけではないので,休業損害の支払い基準となる日額の算定が難しいという場合がよくあります。また,仕事を休んだ日もしっかりと証明できないということもあります。

そのため,保険会社も自営業者の場合,すんなりと休業損害の支払いをすることはなく,ひどいケースでは,自賠責の休業損害の最低日額である5700円で計算した金額しか支払ってこないということがあります。もっとひどいケースでは,休業損害を計算できないと言って全く休業損害を支払ってこないということもあります。

裁判外で休業損害の支払いを保険会社に強制することはできない

保険会社が自営業者だからということで十分な休業損害の支払いをしてこない場合,まずは,一定額の休業損害を支払ってもらうよう交渉することになります。

その際,保険会社には事故前年の確定申告書を送ることになるのですが,それだけでなく,固定費が分かる資料を送って,被害者側で休業損害の支払い基準となる日額の算定をする必要があります。なぜなら,被害者側で計算をしないと先ほど説明したように最低の日額でしか支払ってこないということが多くあるからです。

それでも,被害者側で計算した金額を満額で支払ってくるというケースは少なく,被害者側で計算した金額を減額してしか支払ってこないことが多いです。

保険会社が休業損害を支払わなかったり,減額してしか支払ってこなかったとしても,裁判外では保険会社に休業損害の支払いを強制することはできません。

もちろん,粘り強く交渉を重ねてもいいのですが,仕事ができず収入が途絶えている場合には,生活ができなくなってしまうので,時間をかけて交渉を重ねることはできないということになります。

休業損害の支払いをしてくれないときは仮払仮処分

保険会社が休業損害の支払いをしてくれないときには,仮払仮処分という手続きの申立てを検討すべきです。仮払仮処分が裁判所で容認されれば保険会社に対して休業損害の支払いを強制することができます。

仮払仮処分の手続は,民事保全法23条2項の「仮の地位を定める仮処分」の1つですので,申立てを裁判所に認容してもらうためには,以下の要件を疎明する必要あります。

①被保全権利

②保全の必要性

③争いがある権利関係について債権者に生じる著しい損害又は急迫の危険を避けるために必要であること

仮払仮処分が認容されるためにはこれらの要件を被害者側で疎明しなければならないのですが,通常,「疎明」というのは「証明」ほど証明力の高い証拠を提出しなくてもいいとされています。

しかし,仮払仮処分の場合,その後の正式な裁判(本案訴訟)で実際の損害額が仮払仮処分で認容した損害額を下回り,その払い過ぎの分を保険会社側で回収できないおそれがあるため,本案訴訟と同じ程度の証拠を提出する必要があります。

そのため,被害者本人が行おうと思っても簡単にできるものではないので,仮払い仮処分の手続は弁護士に依頼する必要があります。

仮払仮処分が認容された場合には,症状固定日まで仮払仮処分で認容された休業損害が支払われることになりますので,かなり実効性のある手段です。

ですので,保険会社と休業損害で争いがある場合には,できるだけ早めに弁護士に依頼して,場合によっては仮払仮処分の手続をとって保険会社に休業損害の支払いを強制できるようにした方が賢明です。

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保険会社が提示する被害者の過失割合がこちらが想定しているよりも低いときがある

保険会社から賠償金の提示がある前に依頼を受けると,保険会社が過失割合をどのように考えているかは分からないことが多いです。

保険会社が支払いを拒否しているなどの事情があれば,保険会社が被害者の過失割合を相当大きく考えているということが分かるのですが,ほとんどの場合,被害者に多少の過失があっても,保険会社は治療費等の支払いをして,示談の時に過失相殺をするのが一般的ですので,示談交渉の前に具体的な過失割合の話をすることはあまりありません。

時々,休業損害の支払いなどで,被害者の過失分を控除して支払ってくるような保険会社もありますが,どちらかといえば,このようなケースは少ないように思います。

一方,被害者の代理人としては,被害者がどの程度過失があるのかは重要なことになりますので,事前に刑事記録を入手して,被害者にどの程度の過失が見込まれるかを確認するようにしています。

もちろん,事前に刑事記録を確認するのは,保険会社との交渉のために事前にどの程度の過失割合になるのか知っておくためですが,事前にどの程度の過失割合になるかを確認することで,被害者の方にどの程度の賠償金になるのかという見込みを説明することができるというメリットもあります。

こちらは事前に刑事記録を確認して被害者と加害者の過失割合の想定をしていますが,もちろん,賠償金を請求するときにこちらから過失割合を示して過失相殺をして請求するということはありません。

なぜならば,保険会社が提示する被害者の過失割合がこちらが想定しているよりも低いときがあるからです。

過失割合の判断には刑事記録が重要

過失割合の判断には刑事記録が重要です。

刑事記録とは,主に交通事故の状況を記録した実況見分調書のことを指します。

事故の状況を記録した実況見分調書以外にも加害車両の状態を記録した実況見分調書や照射実験の結果を記録した実況見分調書などがありますが,事故の状況を記録した実況見分調書が最も重要な刑事記録になります。

刑事記録の中には,このような客観的な事実を記録したもの以外に,事故の当事者や目撃者の供述を調書にした供述調書という記録もあります。

ところが,この供述調書は刑事事件で正式裁判にならず不起訴処分になると開示されないことが多いです。

事故の状況を記録した実況見分調書と当事者の供述調書を照らし合わせて,正確な事故の状況が分かるということもあるので,供述調書も開示して欲しいのですが,刑事記録を保管・管理している検察庁が不起訴の場合はプライバシー侵害のおそれがあるとして供述調書を開示しない方針をとっているのでやむを得ません。

ただし,裁判になれば,供述調書を開示する方法もあるのですが,これはまた別の機会に書きたいと思います。

とにかく,過失割合の判断には刑事記録が重要ということは認識しておきましょう。

保険会社は刑事記録を取得していないこともある

過失割合の判断には刑事記録が重要なので,当然,保険会社も刑事記録を取得していると思うかもしれませんが,実際のところ,保険会社は全ての交通事故で刑事記録を取得しているわけではないようです。

刑事記録は,先ほど検察庁が供述調書を開示しない理由でも書きましたが,プライバシーにかかわる記録です。

そのため,保険会社とはいえ,交通事故の当事者でない者が刑事記録を簡単に入手することはできません。

そうすると,保険会社が刑事記録を入手するためには弁護士に依頼をする必要があります。もちろん,弁護士も無料では依頼を受けませんし,刑事記録の開示を求めるにもそれなりの実費が必要になります。

つまり,1件の交通事故の刑事記録を取得するだけでも保険会社にとってはそれなりのコストが発生するということになります。

保険会社が扱っている交通事故は膨大な件数ですので,そのすべてで刑事記録を取得していたらそのコストだけでかなりの金額になってしまいます。

そのため,保険会社は事故の状況を確認しなければならない事故の時だけ刑事記録を取得しており,すべての事故で刑事記録を取得しているわけではありません。

特に,軽度な事案ではほとんどのケースで刑事記録を取得していないように思います。

刑事記録を取得していないと,当然,こちらは知っているが保険会社は知らないという事実が出てきます。

以前あったのは,自転車が交差点を横断中にトラックに衝突されたという事故で、衝突時の信号は自転車が青でトラックが赤だったのですが,自転車が横断を開始した時の信号の色は赤で横断途中で青に変わり,その後にトラックと衝突したという事故がありました。

トラックの運転手はナビを見て運転をしていたため,当然,自転車が青信号になる前に横断を開始したという事実は知りません。

刑事記録は,自転車の運転手の供述に基づいて記録されていたのです。

保険会社は,トラックの運転手の話しか聞いていませんでしたので,当然,100%トラックの運転手の責任で,自転車の運転手には過失はないと考え,過失相殺をせずに賠償金の提示をしてきたということがありました。

自転車が横断を開始した時の信号が赤で,トラックが交差点に進入した時の信号が青で,その後,信号が変わり衝突したという場合には,多少過失割合が違ってきてもおかしくないという事案です。

しかし,保険会社は,刑事記録を取得していなかったため,被害者の過失を0で解決することができました。

一方で,被害者の過失を下げるような事実が刑事記録を見て初めて分かるというケースもあります。

その場合は,こちらから刑事記録を保険会社に送って,被害者の有利に過失割合を変更することが可能です。

刑事記録は,事故の当事者であれば検察庁で取得することが可能ですが,結構手間がかかりますので弁護士に依頼して取得した方がいいと思います。

解決実績

30代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約430万円獲得(過失相殺の主張を退け無過失の認定を獲得!)

60代男性 酔って道路で寝てしまったところを車にひかれて死亡した事故 7000万円以上獲得(人身傷害保険を活用して合計7000万円以上獲得)

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保険会社が送ってくる同意書にはどのような意味があるのでしょうか?

交通事故の被害者の方から相談を受けていると,「保険会社から同意書が送られてきたんですがサインしていいんですか?」という相談を受けることがあります。

同意書にサインって言われると,何かまずいことになってしまうのではないかと感じるのでサインするのにためらうのもよくわかります。

おそらく,私も何もわからない状況で同意書にサインしろと言われたら抵抗感を強く覚えると思います。

では,加害者側の保険会社が送ってくる同意書にはどのような意味があるのでしょうか?

保険会社が治療費を支払うため

1つ目は,保険会社が治療費を支払うために必要な診断書と診療報酬明細書を医療機関から取得するためという意味があります。

この診断書と診療報酬明細書は自賠責用の診断書と診療報酬明細書です。

医療機関は,自賠責用の診断書と診療報酬明細書を作成して保険会社に治療費を請求します。

治療費を支払うためとはいえ,診断書や診療報酬明細書には傷病名や治療内容といった被害者の個人情報が記載されていますので,保険会社が診断書や診療報酬明細書を取得するためには被害者の同意書が必要となるのです。

なお,保険会社は,医療機関に治療費を支払ったら自賠責に支払った分を請求しますが,その際に,自賠責用の診断書と診療報酬明細書が必要になります。

交通事故の治療費は自由診療で保険診療の2倍の金額になりますので(2.5倍で請求する医療機関もあったりします。),被害者としても,治療費は加害者側の保険会社に支払ってもらう必要があります。

治療費を自己負担しないためには,加害者側の保険会社から送られてくる同意書にはサインをする必要があります。

特に,事故直後に保険会社から同意書が送られてきた場合には,治療費を支払うためにという意味で送ってきているのでサインをしても問題ありません。

以前,私が担当した被害者の方で保険会社を信用できないからと言って,同意書に一切サインをせずに治療費を健康保険を使って自己負担し続けたという方がいらっしゃいました。

これも一つの戦略ではあるのですが,基本的にはこのような戦略をとらない方が賢明だと思います。

この被害者の方のようにすべての治療費を自己負担した場合,保険会社との示談交渉の際に自己負担した治療費を請求することになります。

自己負担した治療費がすべて交通事故と因果関係があると保険会社が認めてくれればいいですが,因果関係を争ってきて,裁判等でも因果関係が否定されれば,最終的に治療費を自己負担しなければならなくなってしまったということになりかねません。

一度,保険会社が支払った治療費は,保険会社もあまり争ってきませんし,争ってきたとしても一度支払っている以上,裁判等でも事故との因果関係が否定されることはあまりありません。

医療照会をするため(治療費の支払いを止めるため?)

2つ目は,保険会社が医療機関に対して医療紹介をするためという意味があります。

事故が軽度であるにもかかわらず,保険会社が想定しているよりも通院が続いているような場合に,保険会社が医療機関に対して治療の状況や就労制限の有無などを確認するために医療照会をすることがあります。

保険会社が医療機関に対して医療照会をするためには同意書が必要となります。

この場合,多くのケースでは,保険会社がもう治療費の支払いを止めたいと考えていることが多いと思います。

それじゃあ,同意書にはサインしなければいい!となりそうですが,そうもいきません。保険会社は,同意書にサインしないなら治療費をこれ以上支払えないと言ってくるからです。

それでは,いずれにしろ治療費の支払いは止められてしまうのだから同意書にサインをしてもしなくてもいいじゃないかということになりそうです。

まあ,それでもいいように思いますが,医療照会の結果が出るまでには時間がありますので結果が出るまでの治療費は保険会社に支払ってもらった方がいいですし,むしろ,それを利用して治療費の支払いを続けさせるようにもっていける可能性もあります。

そのため,医療照会が目的の同意書であってもサインはしておいた方がいいと思います。

治療費の支払いを止められても対策はあります。

保険会社が治療費の支払いを止めてきたら

では,医療照会の結果,保険会社が治療費の支払いを止めてきたらどうすればいいのでしょうか?

まずは,治療費の支払いを健康保険での支払いに切り替えるようにしましょう。

先ほども説明したように交通事故の治療費は,医療機関は自由診療で対応しているところが多いのですが,交通事故の治療であっても健康保険を利用することができます。

次に,症状が継続していることをしっかりと医師に伝え,最低6ヶ月以上,定期的に通院するようにしましょう。

通院期間が6ヶ月未満ですと後遺障害が非該当となる可能性が極めて高くなります。

最後に,医師に後遺障害診断書をしっかりと書いてもらうようにしましょう。

後遺障害診断書をしっかりと書いてもらえて後遺障害が認定されれば,保険会社が支払いを中止した後に自己負担した治療費についても,事故と因果関係がある治療費として保険会社に負担させることができる可能性があります。

交通事故で怪我をしたら弁護士に相談しよう!

交通事故で怪我をしたら慰謝料が発生しますし、後遺障害が認定される可能性があります。

慰謝料は最低でも数十万円になりますし、後遺障害が認定された場合には、賠償金は数百万円から1000万円以上になることもありますので、弁護士に相談しましょう!

交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所では、事情をお聞きしてどれくらいの賠償金になるのかお答えしますので、ぜひお問い合わせ下さい。

敵(損保会社)は味方のふりをする

「敵は味方のふりをする」は,先日までTBS系列で放送されていたドラマ「小さな巨人」に出てくるセリフです(このドラマ面白くて毎週見てました。平井堅さんの主題歌もよかったですよね)。

このセリフを聞いたときに,交通事故の加害者側の損保会社にもまさに「敵は味方のふりをする」というタイプの担当者がいるなと思ってしまいました。

加害者側の損保会社の担当者の多くは,できるだけ被害者への支払額を少なくしようとしますので,通常は,被害者の方に冷たく,治療費を途中で打ち切ったり,休業損害を支払わなかったりということをしてきます。

このような担当者は,被害者も「敵」だと感じるようで,相談に来られた被害者の方の中には,お金はどうでもいいので,損保会社の担当者をぎゃふんと言わせたいとおっしゃる方がいます(ちなみに,このような担当者をぎゃふんと言わせるのは,最大限に賠償金を獲得することですのでお金は重要です)。

被害者の方が損保会社の担当者を「敵」だと感じている場合には,徹底的に交渉することができますし,被害者の方も裁判にして最大限有利な解決をして欲しいと言ってくれますので,弁護士としては非常にやりやすいです。

一方,損保会社の担当者の中には,あたかも被害者の方の味方ですという顔をして,示談交渉にあたる担当者がいます。実際は,できる限り被害者に支払う賠償金を低額にしようとして味方のふりをしているだけですので決して被害者の味方ということはないのですが,このような担当者は,お金以外の部分では被害者の方に寄り添った言動をしますので,被害者の方は,すっかり味方と勘違いしてしまいます。

被害者の方が担当者を味方と勘違いしてる場合は,弁護士の所に相談に来られても,●●さん(担当者)はすごくいい人だったので裁判までは考えてません,と言ったりすることがあるので,弁護士としては困ってしまいます。

でも,損保会社の担当者が真に被害者の方の味方をすることはないと断言できます。味方のように思えても,それは被害者の方の賠償金を低額に抑えるために味方のふりをしているだけで実際は「敵」なのです。

まさに「敵(損保会社)は味方のふりをする」です!

簡単に示談書にサインしないようにしましょう

あたかも敵という感じの担当者であれば,被害者の方も簡単に示談書にサインすることはないのですが,味方のふりをしている担当者の場合,きっと多くの被害者が低額な賠償金で示談書にサインをさせられているのではないかと思います。

損保会社の担当者は,損保会社の従業員ですので会社の利益のために行動します。支払う賠償金をできるだけ低額にしようとすることは会社の利益になることですので,損保会社の従業員として正しい行為です。

逆に言えば,真に被害者の味方になって高額な賠償金を支払う担当者は損保会社の従業員としては失格です。

なので,どんなに被害者の方に親身になっていたとしても,損保会社の社員が真に被害者の味方になることはないのです。

損保会社の担当者が被害者の方に提示した示談書は,すべてにおいて弁護士が介入する場合よりも低額な賠償金額になっているはずです。ですので,簡単に示談書にサインしないようにしましょう。

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