横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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横浜で発生した神奈中バスの交通事故
10月28日夜,横浜市西区桜木町で神奈川中央交通の路線バス(神奈中バス)が乗用車に追突し,さらにその乗用車が別の路線バスに追突するという事故が発生しました。男子高校生1名が死亡し,そのほか6人が重軽傷を負ったそうです。
私も横浜市内の高校に通学していたときに神奈川中央交通の路線バスを利用していたので,ひとごととは思えませんでした。突然の交通事故でご子息を失ったご両親の気持ちを考えると非常に痛ましい気持ちになります。ましてや安全運転を第一とすべき公共交通機関である路線バスに乗車中の交通事故で亡くなってしまったとなるとなおさらです。
ニュースでは事故直前に神奈中バスの運転手が意識を失いバスが柱に衝突したと報道されていましたので,運転手に身体的な異常が発生した可能性が高いと思われますが,運転手は過失運転致死傷罪で逮捕されました。被害者が死亡し,けが人も複数となると逮捕は当然といえるでしょう。
刑事裁判になる可能性が高い
運転手の逮捕容疑である過失運転致死傷罪は故意の犯罪ではなく過失の犯罪であるため,一般的には不起訴処分や重くても罰金刑の処分で終わってしまうことが多いのですが,今回の事故は亡くなった高校生を含めて被害者が7名もいますので,法廷で行われる正式裁判となる可能性が高いと思われます。
以前は交通事故の刑事処分というと,被害者にも多少の過失があって発生した死亡事故であったりすると,執行猶予付きの有罪判決であったり,罰金,不起訴処分という結果になることも多くあったかと思いますが,最近では,今回のように被害者が死亡してしまったような交通事故の場合,正式裁判となり,判決も執行猶予のつかない実刑判決になることが多くなっていると思います。
最近,私が被害者側の代理人として参加した死亡交通事故の刑事裁判でも執行猶予のつかない実刑判決になりました。
おそらく,裁判所では,近年飲酒運転やあおり運転などで死亡事故が引き起こされていることに鑑みて,死傷者が出ている交通事故について厳罰にする傾向にあるのだと思います。
被害者遺族も死亡交通事故の刑事裁判に参加することができる
先ほど,私が被害者側の代理人で死亡交通事故の刑事裁判に参加したという話をしましたが,過失運転致死傷罪の場合,被害者や被害者遺族も刑事裁判に参加することができます。これを被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33)といいます。
被害者参加制度は全ての刑事裁判で認められるものではなく,殺人罪などの故意の犯罪行為により人を死傷させた事件や今回の交通事故のように人が死傷したような重大な事件で認められる制度です。
今回の交通事故でも刑事裁判になれば,被害者や被害者のご遺族は被害者参加制度を利用して運転手の裁判に参加することができます。
被害者参加制度を利用して刑事裁判に参加すると,被害者や被害者のご遺族は以下のことを行うことができます。
①公判期日に出席すること
②検察官の権限行使に意見を述べること
③情状に関する証人の供述の証明力を争うために必要な事項について証人を尋問すること
④意見を述べるために必要と認められる場合に被告人に質問すること
⑤事実又は法律の適用について意見を述べること
⑥心情等に関する意見を述べること
なかなか被害者や被害者のご遺族が自分たちだけで法廷に立って上記のことを行うのは難しいので,代理人となる弁護士を立てて被害者参加することが多いと思います。おそらく,裁判所や検察官も被害者や被害者のご遺族と直接やり取りをするよりは,代理人となった弁護士を通じてやり取りする方がやりやすいのではないかと思います。
弁護士を立てる費用は,弁護士によって異なると思いますが,場合によっては被害者参加人のための国選弁護制度を利用して法テラスの援助を受けることが可能です。なお,当事務所では,交通事故の賠償請求のご依頼をいただいた場合には費用をいただかずに被害者参加人の代理人としての活動を行っています。
死亡交通事故において被害者参加制度を利用する意義
裁判官は,基本的には過去の同じような事故(過失の内容,死傷した被害者の数など)でどのような判決が出されていたかという点を考慮して判決を下すことが多いので,被害者参加制度を利用したからといって,劇的に判決の内容が重くなるということはありません。
しかし,裁判官は被害者や被害者遺族の処罰感情や被害感情を十分に考慮しますので,必ず被害者参加制度を利用し刑事裁判に参加して,被告人に対する処罰感情や家族を失った悲しみが続いているといった被害感情を裁判官に伝えることが重要だと思います。
また,私がこれまでに担当した被害者参加では,刑事裁判で意見を述べることで,被害者や被害者遺族の気持ちが多少でも違ったものになるということもあったように感じます。
やはり,被害者や被害者遺族が外に置かれて刑事裁判が行われるよりも,裁判の当事者として裁判に参加した方が気持ちの面で大きな違いがあるのではないかと思います。
交通事故の裁判とは?
交通事故の裁判には刑事裁判と民事裁判があります。
刑事裁判は、加害者となった運転手に刑事罰を与える必要があるか、また、与える必要がある場合にはどのような刑事罰を与えるのが妥当であるのかを判断する裁判になります。
刑事裁判の場合、当事者は被告人である加害者と検察官でであり、被害者は当事者となりません。
ただし、交通事故によって被害者が死亡や重大な障害を負った場合には、被害者参加制度によって被害者のご家族が加害者の刑事裁判に参加して量刑に関する意見等を述べる機会が設けられています。
一方、民事裁判は、通常は、被害者が原告となって被告である運転手や自動車の保有者に対して損害賠償を求める裁判になります。
刑事裁判と違い、被害者や被害者の家族が裁判の当事者となります。
また、交通事故の被害者と加害者以外に自動車の所有者が裁判になります。
例えば、夫が所有者となっている自動車で妻が事故を起こして加害者になってしまったような場合に、夫も妻とともに被告になります。
これは、自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律で、自動車の所有者などを「運行供用者」として、運行供用者にも事故の責任を認めているからです。これを運行供用者責任といいます。
交通事故の刑事裁判
交通事故の刑事裁判は、先ほど説明したように、被害者や被害者の家族は、裁判の当事者となりません。
被害者参加という制度を利用して加害者の刑事裁判に参加するしかありません。
被害者参加については、通常、捜査や裁判を担当する検察官からご家族に参加の意思確認があります(基本的に被害者本人は死亡もしくは重大な障害を負っているので被害者として参加することはほとんどありません。)。
検察官の中には、被害者参加があると手続きが増え面倒なためか嫌がる検察官もいます。
その際、検察官は、被害者参加をしても量刑に影響はないという話をするそうです。
被害者の家族としては、検察官から被害者参加に参加しても量刑に影響がないと言われてしまうと、被害者参加しなくてもいいという思いになってしまいます。
しかし、被害者参加では、刑事裁判で提出された証拠のすべてを閲覧することができるのでできる限り参加した方がいいと思います。
非常に不思議なことではあるのですが、刑事裁判が終わってから刑事裁判に提出された証拠の閲覧請求をすると、被害者や加害者のプライバシーに関することなどが黒塗りにされてしまうのです。
時には、当事者の過失を決めるような重大な記載部分が黒塗りにされているということもあります。
死亡事故や重大な障害を負うような事故の場合、過失が問題となり刑事裁判に提出された証拠の記載内容が非常に重要となります。
そのため、刑事裁判のときに被害者参加をして黒塗りにされていない状態の証拠を確認しておくということが極めて重要になります。
もちろん、裁判所に対して加害者に対する処罰感情をきちんと伝えるということも重要ですので、やはり被害者参加できるのであればしておいた方がいいことは間違いありません。
被害者の家族の方が参加の意思を強く示せば検察官も必ず応じてくれます。
交通事故の民事裁判
交通事故の民事裁判は、被害者が加害者や自動車の所有者に対して賠償金を請求する裁判ですので、主に、交通事故によってどのような損害が発生したのか、損害額はいくらなのか、当事者に過失はあるのかというような点を裁判所が判断して、加害者や自動車の所有者に対して賠償金の支払いを命じる判決を下します。
ただし、多くの場合、加害者も自動車の所有者も任意保険に入っていますので、交通事故の民事裁判では、被告側の弁護士は保険会社の顧問弁護士が担当することになります。
保険会社の顧問弁護士は交通事故の裁判に精通していますので、被害者の方も裁判をする場合には(裁判をしない場合でも)交通事故の裁判に精通した弁護士に依頼する必要があります。
そうしなければ、後遺障害や過失などが争点になった場合に、保険会社の顧問弁護士に太刀打ちできずに、適正な賠償金を獲得できなくなってしまうというおそれがあります。
また、交通事故の民事裁判は、示談や裁判外の解決機関での解決と違って、弁護士費用や遅延損害金が認められるというメリットがあります。
弁護士費用は損害額の10%、遅延損害金は事故日から支払い日まで年3%もしくは5%※で認められます。※交通事故の発生時期によって異なります。
そのため、裁判で解決した場合には、損害額以外にもかなりの額の金額を獲得できるということになります。
例えば、損害額が1000万円だった場合で、支払いが事故日から4年後だったとします。弁護士費用は損害額の10%ですので100万円になります。遅延損害金は事故日から4年が経過すると12%もしくは20%になります。
遅延損害金は、損害額と弁護士費用を加算した合計額に対して発生するので以下の金額になります。
1000万円+100万円=1100万円
遅延損害金5%の場合 1100万円×20%=220万円
遅延損害金3%の場合 1100万円×12%=132万円
その結果、賠償金総額は以下のとおりとなります。
遅延損害金5%の場合 1000万円+100万円+220万円=1320万円
遅延損害金3%の場合 1000万円+100万円+132万円=1232万円
示談や裁判外の解決機関ですと、弁護士費用や遅延損害金はつきませんので、賠償金は1000万円だけとなってしまいます。
差額は320万円もの金額になります。
最大限の賠償金を獲得したい場合には裁判を起こした方がいいということをお分かりいただけたと思います。
刑事裁判の対応も民事裁判の対応も弁護士に依頼しよう
被害者が死亡してしまったような交通事故(死亡事故)の場合、ご遺族は、刑事裁判の場合には被害者参加人として、民事裁判では加害者に対する損害賠償請求の当事者として裁判に参加する可能性があります。
刑事裁判の被害者参加制度では、裁判で意見陳述をしたり、被告人の量刑について意見を述べたり、被告人に質問することができます。
これらの被害者参加人ができることは、検察官が案内してくれることもありますが、弁護士を付けた方が被害者のご遺族も負担なく刑事裁判に参加することができます。
そのため、被害者参加人として刑事裁判に参加する場合には、刑事裁判の対応を弁護士に依頼することをおすすめします。
民事裁判の場合は、被害者や被害者のご遺族が損害賠償請求の当事者になりますので、請求の根拠となる主張や証明を被害者や被害者のご遺族がしなければなりません。
多くの方が裁判での主張や証拠に基づいて証明をするということをやったことがありません。
交通事故の民事裁判は、被告側は交通事故の民事裁判に慣れた保険会社の顧問弁護士が付きますし、賠償金の金額も徹底的に減額しようとしてきます。
保険会社の顧問弁護士と民事裁判で対等に戦うためには、被害者側も交通事故に強い弁護士に依頼する必要があります。
交通事故の民事裁判の対応は交通事故に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
クロノス総合法律事務所では無料で刑事裁判の被害者参加人の対応をしていますし、民事裁判も自己負担なしでご依頼いただけますので一度ご相談ください。
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