横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
《神奈川県弁護士会所属》
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108
労災 | 【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
交通事故で労災保険から支給される休業補償の内容
交通事故で労災保険を利用できる場合,仕事を休んだら労災保険から休業補償の給付があります。労災保険の休業補償は,給付基礎日額の60%に相当する金額しか給付されません。労災保険の休業補償が給付基礎日額の60%しか給付されないのは,労働基準法の休業補償が給付基礎日額の60%なんですが,これに準じているためです。
この給付基礎日額の60%の休業給付以外に,社会復帰促進事業等の一環として支払われる休業特別支給金というものが給付されます。休業特別支給金は,給付基礎日額の20%が給付されるものですが,福祉給付の性質を有しているので,休業給付そのものとは性質が多少異なります。
とはいえ,休業給付と特別支給金を合計すると,給付基礎日額の80%に相当する金額の給付があるということになります。
休業特別支給金は賠償金から控除されない
労災保険の休業補償は,交通事故の賠償における休業損害と同質性があります。また,労働者災害補償保険法で国が労災保険給付を行った場合,被害者が加害者に対して有している損害賠償請求権のうち労災給付した金額に相当する分については国に移転すると規定されています。
このことから,労災保険の休業補償は,交通事故の賠償における休業損害から控除されることになります(「交通事故で労災保険金を受け取っている場合の控除について」参照)。
ただし,休業特別支給金は,先ほど説明したように休業給付とは異なり福祉給付の性質を有しているものなので,交通事故の賠償における休業損害と同質性がありません。また,労働者災害補償保険法は,国が休業特別支給金を給付したことによる損害賠償請求権の移転を規定していません。
以上のことから,休業特別支給金は交通事故の賠償における休業損害から控除されることはありません。
そうすると,交通事故の賠償における休業損害から労災保険の休業給付の60%だけを控除すればいいので,残りの40%の休業損害は加害者に対して賠償金として請求できることになります。
これまで,保険会社が労災保険の休業特別支給金の分まで賠償金から控除してきたという経験はありませんので,大丈夫だとは思いますが,保険会社から賠償金の提示があったら,念のために,休業特別支給金まで控除した内容になっていないか確認するようにして下さい。
給付基礎日額は歴日数で計算されている
給付基礎日額とは,簡単に行ってしまうと1日当たりの給与額になります。労災保険の場合,給付基礎日額は,事故前3ヶ月の基本賃金+手当の合計金額を歴日数(だいたい90日)で割った金額となっています。
歴日数とは,土日も含めたカレンダーの日数です。
そうすると,歴日数は,通常,休日となる土日も含めた日数なので,実際に稼働した日数(稼働日数)で割った場合よりも,1日当たりの給与額が小さい金額になってしまいます。労災の場合,休業日数に土日も含まれますので,このような計算でも問題はありません。
一方,交通事故の賠償における休業損害は,通常は,土日を除いた実際に休んだ日だけを休業日数としますので,労災保険と同じ歴日数で日額を計算すると,休業日数に土日が含まれない分,損するということになってしまいます。
このような損を避けるために,交通事故の賠償における休業損害の1日当たりの給与額は,実際に稼働した稼働日数で計算する必要があります。
労災保険の休業補償には免責期間がある
労災保険の休業補償は,最初の休業日から3日間は免責期間になります。つまり,最初の休業日を含めて3日は,休業補償は給付されないということです。
そうすると,交通事故の賠償における休業損害を請求する場合には,労災保険の免責期間の3日分も含めて計算する必要があるということに注意が必要です。
過失相殺の方法
交通事故の発生に被害者にも過失があった場合,賠償金は損害額から過失相殺による控除をした金額となります。
被害者の過失が大きくて,過失相殺をした結果,賠償の休業損害よりも労災保険の休業補償の方が高額になってしまうということがあります。
しかし,このような場合でも,労災保険の休業補償はほかの損害項目から控除されることはありません。
例えば,労災保険から60万円の休業補償を受け,交通事故の賠償における休業損害が100万円だったとします。この場合,過失相殺がなければ,100万円-60万円=40万円が休業損害として支払われる金額になります。
この例で,被害者に50%の過失があったとします。
そうすると,100万円×(1-50%)=50万円(休業損害)
50万円(休業損害)-60万円(労災保険の休業補償)=-10万円
このように,被害者に50%の過失があった場合,10万円ほど労災保険の休業補償が払い過ぎということになってしまいます。
ところが,この10万円は,ほかの慰謝料などの損害項目から差し引かれることはありません。
これは,労災保険給付は同質性を有する損害項目からしか控除できないという性質を持っていることによるものです。
つまり,労災保険の休業補償は,賠償における休業損害と同質性がありますが,慰謝料とは同質性がないため,慰謝料から控除することはできないということになります。
関連記事
労働災害(労災)の障害等級に納得がいかない場合どうすればいい?
労災保険金は交通事故の賠償金から控除される
通勤中に交通事故に遭った場合には労災保険が利用できるため、治療費や休業補償を労災保険から支払ってもらっているということがあります。その場合、労災保険から支払われた治療費や休業補償は、加害者側から支払われる交通事故の賠償金から控除されることになります。
労災保険金が交通事故の賠償金から控除される理由は、労災保険金が損害の填補という性質を有していること、また、労災保険金の根拠規定である労働者災害補償保険法に労災保険金が被害者に支払われたときには、被害者の損害賠償請求権が給付者に移転する(代位する)と規定されていることにあります。
このように書くと難しく感じますが、例えば、治療費を労災保険で支払ってもらったのに、賠償金からも支払ってもらうことになると、治療費を二重で支払ってもらうことになってしまい、被害者が得をするという事態が生じます。このように、被害者が交通事故に遭って得をするような状況はよろしくないので、労災保険金によって損害が填補された場合には、その分を賠償金から差し引きますよ、ということです。
ただし、労災保険から支払われるもののうち特別支給金は、損害の填補という性質も有していませんし、代位の規定もないため、交通事故の賠償金から控除されませんので気を付けましょう。
交通事故の賠償金から控除されるのは、以下の労災保険給付になります。
・療養(補償)給付
・休業(補償)給付
・障害(補償)給付
・遺族(補償)給付
・葬祭料
・傷病(補償)年金
・介護(補償)給付
遺族(補償)年金は誰の賠償金からいつまでの分控除される?
遺族(補償)年金は、「労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」の受給資格者に対して給付されるものです。
遺族(補償)年金は、受給資格者のうち第一順位の者に給付されます。一方、賠償金は、死亡した被害者の賠償金を相続することになるので、相続人であれば請求することができます。そうすると、遺族(補償)年金を受給する相続人と受給しない相続人がいて、それぞれが交通事故の賠償金を請求できるということになります。
このような場合に、遺族(補償)年金の控除は、遺族(補償)年金を受給する相続人の賠償金だけから控除され、遺族(補償)年金を受給していない相続人の賠償金からは控除されません。遺族(補償)年金を受給している相続人の賠償金だけから控除することは、最高裁判所でも認められています(最判平成16年12月20日)。
また、年金ですので毎年一定金額が給付されますが、賠償金から控除する年金は将来支払われる分も含めて控除するのかという問題があります。
この問題については、最高裁は、「現実に履行された場合又はこれと同視し得る程度にその存続及び履行が確実であるということができる場合に控除の対象になる」と判断しました(最判平成5年3月24日)。つまり、すでに支給されている分と支給されていることが確定した分だけ控除され、将来分については控除されないということになります。
過失相殺がある場合の過失相殺による減額と労災保険金の控除の順番
これまで説明してきたように、労災保険金は交通事故の賠償金から控除されることになるのですが、被害者に過失があり過失相殺しなければならないときには、過失相殺による減額と労災保険金の控除はいずれが先になるかという問題があります。
例えば、治療費として労災保険から100万円の休業(補償)給付を受けていたとします。裁判では、休業損害が200万円であると認められましたが、被害者の過失が20%で加害者の過失が80%とされたとします。
この場合に、過失相殺による減額が先であれば、以下のような計算になります。
200万円(休業損害)×80%(加害者の過失)-100万円(休業給付)=60万円
過失相殺による減額が先の場合には、最終的に休業損害として支払われる賠償金は60万円ということになります。
次に、労災保険金の控除が先の場合であれば、以下のような計算になります。
(200万円(休業損害)-100万円(休業給付))×80%(加害者の過失)=80万円
労災保険金の控除が先の場合には、最終的に休業損害として支払われる賠償金は80万円ということになります。
このように、過失相殺による減額を先に行うよりも、労災保険金の控除を先に行った方が最終的に獲得できる賠償金は大きくなります。
しかし、最高裁は、過失相殺による減額を先に行い、その後に労災保険金の控除をするという判断をしています(最判平成元年4月11日)。
労災保険金の控除には損害項目による制限がある
労災保険金は、労災保険給付と同質性のある損害項目からしか控除することはできないという制限があります。以下の表は、労災保険給付と控除できる賠償金の損害項目を表にしたものです。
労災保険給付 | 賠償金の損害項目 |
---|---|
療養(補償)給付 | 治療費関係 |
休業(補償)給付 障害(補償)給付 傷病(補償)年金 | 休業損害と後遺障害逸失利益の合計額 |
遺族(補償)給付 | 死亡による逸失利益 |
葬祭料 | 葬儀費用 |
介護(補償)給付 | 介護費、将来介護費 |
慰謝料から労災保険金が控除されることはない!
労災保険は、業務災害や通勤災害によって労働者に負傷、疾病、障害、死亡の結果が生じたときに、労働者の保護や社会復帰を目的とした制度ですので、精神的苦痛に対する賠償である慰謝料という考え方はありません。
それに対して、交通事故の賠償は基本的には民法に基づくので、民法710条に定められている精神的損害に対する賠償請求が認められます。
先ほど説明したように、労災保険金は労災保険給付と同質性のある損害項目からしか控除されないので、労災保険給付と同質性のない慰謝料については、労災保険金が控除されないということになります。
労働災害(労災)の障害等級に納得がいかない場合どうすればいい?
交通事故で後遺障害に納得がいかない場合には,自賠責保険会社に対して後遺障害の異議申立てをすることになります。例えば,高次脳機能障害で7級を想定していたところ,9級しか認定されなかった場合には,自賠責保険会社に対して,高次脳機能障害9級が認定されるべきであるという内容の異議申立てをすることになります。
では,労働災害(労災)の障害等級に納得がいかない場合にはどうすればいいのでしょうか?
労災の障害等級は,障害(補償)給付の決定という労働基準監督署が行う行政処分をする中で決められます。そうすると,労災の障害等級に納得がいかない場合は,形式的には障害(補償)給付の決定に対して不服があるという内容で争うことになります。
具体的には以下のような主張をして争うことになります。
「●●労働基準監督署長が平成●年●月付で行った障害等級●級●号と認定した障害給付の支給(不支給)決定処分を取り消す旨の決定を求める」
労災の障害等級に関する不服申立ての方法
通常,行政処分に対する不服申立ては行政不服審査法という法律に基づいて行うことになります。ただし,労災の場合は,行政不服審査法の特別法である「労働保険審査官及び労働保険審査会法」という法律に基づいて行うことになります。
審査請求
労災の障害等級に関する不服申立ては手続きの順番が決まっています。まずは,決定処分を行った労働基準署長の所在地である各都道府県の労働局におかれた労働者災害補償保険審査官に対して,審査請求という手続きを取ることになります。
この審査請求で注意すべき点は,不服申立期間が決まっているという点です。
平成28年に法改正があり,平成28年4月1日以降に処分決定の通知を受けた場合には,処分を知った日の翌日から3ヶ月以内に審査請求をしなければなりません。
平成28年3月31日に以前に処分決定の通知を受けた場合にはもっと期間が短く,処分を知った日の翌日から60日以内に審査請求をしなければなりません。
ただし,審査請求の段階では,審査請求書だけ提出していればよく,具体的な主張や証拠は後から審査官に指定された期間内に提出すれば大丈夫です。
とにかく,審査請求は期間内に審査請求書を提出することが何よりも重要です。
再審査請求
次に障害等級に関する不服申立ての方法として再審査請求という手続きがあります。
再審査請求は,審査官に対する審査請求が棄却になった場合に行うことになりますが,不服申立てを行う対象は,審査官の棄却の決定ではなく,審査請求の時と同じ労基署長の処分決定となります。
再審査請求は労働審査会に対して書面で行うことになりますが,結論が出るまでが非常に長いので,障害認定されなかった場合や年金が支給されるようになる7級を目指す場合とかでなければ,再審査請求まですることは少ないように思います。
原処分の取消訴訟
審査請求をして棄却決定が下されたら,労基署長の処分決定に対する取消訴訟を起こすことができます。取消訴訟までするのは,障害認定がされなかった場合が多く,等級に不服があるだけの場合は,取消訴訟まですること少ないように思います。
自賠責の後遺障害と労災の障害の認定基準は同じ
自賠責の後遺障害は1級から14級までありますが,これは労災の障害補償の障害等級表に準じた内容になっていますので,自賠責の後遺障害の認定基準と労災の障害認定基準は同じということになります。
例えば,交通事故でよくあるむち打ち症による神経症状14級の場合,正式には,自賠法施行令別表第2に規定されている第14級9号の「局部に神経症状を残すもの」という基準に該当した時に認定されます。
労災の障害認定基準を規定した労働者災害補償保険法施行規則別表第1の第14級9号も「局部に神経症状を残すもの」という基準になっています。
自賠責と労災で認定された後遺障害が一致しないことがある
このように,自賠責は労災の障害認定基準を準用しているので,通勤災害のように自賠責も労災も使えるような場合,認定される後遺障害は必ず同じ等級になるように思えます。
ところが,自賠責で認定された後遺障害と労災で認定された障害等級が一致しない,もしくは一方で後遺障害認定されたのにもう一方では非該当だったということが時々あります。
認定された後遺障害の等級が一致しなかったり,一方で後遺障害認定されたのにもう一方で非該当だったということが生じる大きな原因として以下の2つが考えられます。
①後遺障害診断書等の資料に症状固定時に残っている症状がしっかりと書かれていない
②後遺障害の有無や程度を判断するために必要な検査結果が労災と自賠責で異なっている
症状がしっかりと書かれていない
症状はあくまでも自覚症状であったり,家族など被害者の周囲の人の申告に基づいて後遺障害診断書等の資料に記載される主観的なものですので,症状の捉え方が医師によって違うということが生じてきてしまいます。
特に,高次脳機能障害のように認知機能障害や人格障害の程度よって後遺障害等級が変わってくる障害になると,後遺障害診断書以外に障害の程度を確認するための資料があるのですが,同じ被害者のことでも障害の程度が違って記載されているということが時々あります。
このような場合に,自賠責の認定と労災の認定が異なってくるということがあります。
検査結果が自賠責と労災で異なっている
後遺障害診断書等の資料には,通常は,残っている症状が後遺障害に該当するかを確認するのに必要な検査結果が記載されています。
例えば,機能障害であれば,関節可動域の検査結果が記載されています。
この検査結果が自賠責と労災で異なっているということがあります。
後遺障害認定の際に提出する資料は,自賠責と労災で異なっているのですが,その資料を自賠責と労災でそれぞれ違う医師が作成するということがあります。
また,資料の作成時期も異なっているということがあります。
このように,資料を作成する医師や作成時期が違うと,検査結果も違ってくるということがあります。
先ほどの機能障害は,測定する時期によって関節の可動域の制限の程度が異なるということがよくあります。
そうすると,例えば,労災では2分の1以下の制限が認められ10級が認定されたのに,自賠責では4分の3以下の制限しか認められず12級しか認定されないという事態が生じます。
自賠責と労災で後遺障害の認定結果が違う場合にはどうすればいいか
自賠責と労災で後遺障害の認定結果が違う場合にはどうすればいいのでしょうか?
認定された後遺障害の結果に不服があるときのために,自賠責では異議申立て,労災では審査請求という制度が用意されています。
後遺障害の認定に納得がいかない場合には,この制度を利用することになります。
いずれの制度も,なぜ後遺障害が認定されなかったのか,なぜ上位の後遺障害等級が認定されなかったのかを分析した上で,認定されなかった理由を覆すだけの資料を準備する必要があります。
では,異議申立てないし審査請求の資料に,一方の有利な認定結果を用いることはできるでしょうか?
先ほどの機能障害の例で説明すると,労災で10級が認定されて,自賠責で12級しか認定されなかったときに,労災の10級の認定結果自体を自賠責の異議申立ての資料として用いるのことができるのかという問題です。
自賠責又は労災は,後遺障害の認定をする際にそれぞれ必要な調査をしていますが,これは異議申立てや審査請求でも同じです。
そうすると,異議申立てや審査請求でも後遺障害の認定基準に該当するかを症状や検査結果を記載した新たに提出した資料に基づいて判断をします。
一方の有利な認定結果は症状や検査結果を記載した資料ではありませんので,提出しても参考程度にしか用いられません。
つまり,一方の有利な認定結果は,異議申立てないし審査請求で最初の認定を覆すだけの決定的な証拠にはならないということです。
自賠責と労災で後遺障害の認定結果が違う場合には、後遺障害に強い弁護士に相談しよう!
最初に説明したように、自賠責と労災の後遺障害の認定基準は同じです。
そうすると、本来であれば、自賠責と労災の後遺障害の認定は同じ結果になるはずです。
自賠責と労災で後遺障害の認定結果が違うということは、必ず原因があるはずです。
後遺障害の認定結果が違う理由は、後遺障害診断書等に認定基準を満たす内容が記載されていないということが多いと思います。
後遺障害診断書等に認定基準を満たす内容が記載されてない場合には、認定基準を満たすような内容を記載してもらうようにしなければなりません。
そのためには、後遺障害の認定基準をしっかりと理解している必要があります。
自賠責と労災で後遺障害の認定結果が違う場合には、後遺障害の認定基準をしっかりと理解している後遺障害に強い弁護士に相談しましょう!
クロノス総合法律事務所は、後遺障害の異議申立て、審査請求をして後遺障害の認定結果を変更した実績が多くあります。
後遺障害の認定結果を変えたいという被害者の方は、クロノス総合法律事務所にご相談下さい。
クロノス総合法律事務所は、電話・メール・LINE・オンライン面談のいずれの方法でも無料相談をしております。
解決実績
30代女性 神経症状12級 歯牙障害13級 併合11級 約2100万円で解決(異議申立てにより13級から併合11級認定!)
40代女性 神経症状14級 約330万円獲得(異議申立てにより非該当から14級認定!)
関連記事
【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!
横浜市(鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区)
川崎市 (川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区)
鎌倉市,逗子市,三浦市,厚木市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,藤沢市,平塚市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,小田原市,南足柄市
三浦郡(葉山町),愛甲郡(愛川町/清川村),高座郡(寒川町),中郡(大磯町/二宮町),足柄下郡(箱根町/湯河原町/真鶴町),足柄上郡(中井町/大井町/松田町/山北町/開成町)
交通事故に強い弁護士が、慰謝料の増額および後遺障害の認定サポート、示談交渉、裁判など、解決に向けて最大限の条件を獲得します。