横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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警察や保険会社から物損事故で処理したいと言われても断ろう!
交通事故に遭うと交通事故証明書が発行されます。
この交通事故証明書には,「人身事故」もしくは「物損事故」と事故の種類が記載されるのですが,被害者が事故の怪我で通院をして治療を受けているにもかかわらず,交通事故証明書に「物損事故」と記載されているケースがあります。
通常は,医師が作成した診断書を警察に提出すれば,人身事故として処理されるのですが,警察や保険会社が物損事故で処理したいと言って物損事故扱いになってしまうことがあるようです。
交通事故の被害者から相談を受けると,必ず交通事故証明書で人身事故になっているかを確認するのですが,物損事故になっている場合には,被害者になぜ人身事故扱いにしなかったのか確認をします。
そうすると,相談者は,「警察から物損事故で処理したいと言われた」,もしくは,「保険会社の担当者から治療費は支払うから物損事故として処理してほしいと頼まれた」と回答します。
被害者は,警察や保険会社の担当者から物損事故にして欲しいと頼まれて善意で人身事故にせず物損事故にしているのですが,警察や保険会社の担当者は被害者のことは一切考えず自分たちのことしか考えずに物損事故にして欲しいとと言っているので注意が必要です。
人身事故の場合,警察は,事故現場などの実況見分(いわゆる現場検証)をして,その結果を記録した実況見分調書を作成します。
また,加害者と被害者から事情を聴取して,それぞれの供述調書を作成します。
実況見分調書や供述調書など交通事故の証拠がそろったら,事件を検察官に送致して,交通事故の加害者の刑事処分を検察官に図ることになります。
一方,物損事故の場合,警察は実況見分調書を作る必要も,供述調書を作る必要もなく,物件事故報告書を作成するだけで,検察官に送致もすることなく事件の処理が終了となります。
もうお判りでしょうが,警察官が物損事故で処理をしたいというのは,事件処理を簡単に終わらすためです。被害者のことなど全く考えてません。
また,保険会社の担当者が物損事故として処理して欲しいというのは,当然,物損事故で処理できれば保険会社の支払いを少なくできるからです。
以下では,怪我をしているのに物損事故で処理をしてしまうとどのようなデメリットがあるかについてみていきたいと思います。
クロノス総合法律事務所では物損事故から人身事故への切り替えもアドバイスできますのでご相談ください!
保険会社が早期に治療費の支払いを打ち切る可能性が高くなる
怪我をしているのに物損事故として処理してしまうケースというのは,むちうちのケースが多いと思います。むちうちは,事故直後はほとんど症状がなかったとしても少し時間が経ってから色々な症状が出てくるということがあるので,思いのほか通院が長くなったりします。
ところが,物損事故で処理をしていると,保険会社は,自賠責の120万円の範囲で解決をしようとするので,治療費が120万円を超える前に治療費の支払いの打ち切りを通告してきます。
保険会社は,人身事故の場合でも早期の治療費の打ち切りはあるのですが,物損事故ではほぼ間違いなく早期で治療費の支払いを打ち切り,長期間の通院を認めることはありません。
物損事故で処理してしまうと,保険会社が治療費の支払いを早期に打ち切る可能性が高くなります。
後遺障害が非該当になる可能が高くなる
交通事故証明書で物損事故となっていた場合,後遺障害の被害者請求をするときには,後遺障害が非該当で返ってくることを覚悟します。
後遺障害の被害者請求をする際には,交通事故証明書を提出するのですが,物損事故の場合,人身事故に比べて明らかに自賠責からの回答が早いので,おそらく調査事務所では,交通事故証明書を確認して物損事故となっていたら,ほとんど調査をせずに非該当と判断して,自賠責に結果を返しているのではないかと思います。
当然,後遺障害が非該当であれば,後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料は認められませんので,保険会社の支払いは少なくなります。
被害者の収入にもよるのですが,後遺障害14級が認められた場合と,非該当の場合とでは,200万円くらいは賠償金の額が違ってきます。
頚椎捻挫と診断されたのに,知らずに善意で物損事故にしてしまうと,200万円の損をする可能性があるということです。
過失割合が不利になる可能性がある
通常,過失割合は交通事故の状況から判断することになります。
基本的には,交通事故の事故態様で当事者の過失割合は決まってくるのですが,当然,その事故特有の事情によって過失割合が変わってくることがあります。
例えば,加害車両が法定速度を超過していたとか,加害車両の運転手が携帯電話を利用していたというような事情です。
実況見分や当事者の事情聴取をしていれば,このような事実がはっきりすることが多いのですが,先ほども説明したように,物損事故として処理してしまった場合,警察は,実況見分や当事者の事情聴取を行いません。
そうすると,その事故特有の事情が分からずに,交通事故の事故態様だけで当事者の過失割合を判断しなければならなくなってしまいます。
もし,加害者の過失を増加する事情があったとしても,それが記録されていなければ,被害者がどんなに主張してもその事情が認められることはありません。
物損事故で処理してしまうと,詳しい事故の状況が判断できないので,被害者の過失割合が不利になってしまう可能性があります。
物損事故でも怪我をして通院していれば慰謝料は請求できる!
物損事故で処理してしまっても怪我をして通院していれば慰謝料を請求できます。
慰謝料は、通院期間や通院回数を基準に算定しますので、物損事故で処理してしまっても通院期間が長くなれば慰謝料もそれなりの金額になることがあります。
もちろん、先ほど説明したように物損事故だと治療費の早期の打ち切りの可能性が高くなるので、それほど長く通院することはできないかもしれませんが、それでも弁護士基準で慰謝料を計算した場合50万円から90万円程度になる可能性があります。
物損事故で処理してしまってもどれくらいの慰謝料が請求できるかは弁護士に相談した方がいいかもしれません。
まとめ
このように,怪我をしているのに物損事故として処理をしてしまうと,被害者に不利になってしまうことが多くあります。
もちろん,怪我をしていないのであれば物損事故で処理することは当然ですが,怪我をしているのに,警察や保険会社の担当者に気を使って,本来,人身事故扱いにすべき事故を物損事故扱いにすることは絶対にしてはいけません。
頚椎捻挫で加療期間1週間という診断であっても,怪我をしていることには間違いありません。医師が作成した診断書を警察に提出すれば,警察は面倒でも人身事故として処理することになりますので,軽くても怪我をした場合には人身事故として処理してもらい,後から失敗したと思うことがないようにしましょう。
また物損事故で処理してしまっても怪我をして通院しているのであれば、慰謝料を請求できる可能性がありますので、あきらめずに弁護士に相談してみましょう。
クロノス総合法律事務所では物損事故から人身事故への切り替えもアドバイスできますのでご相談ください!
任意保険会社の一括対応とは?
交通事故に遭った場合,治療費など被害者の損害については,一次的には加害者の自賠責保険が負担し,自賠責保険を超える損害について加害者の任意保険が負担することになります。そうすると,この建前を貫くと,被害者は,治療費などをまず自賠責保険に請求して,自賠責保険の限度額を超えたら任意保険に請求するという煩雑な手続きを取ることになってしまいます。
被害者がこのような煩雑な手続きを取らなくていいように,任意保険会社が自賠責保険の分も一括して対応して治療費等の支払いをすることを任意保険の一括対応といいます。
任意保険会社が一括対応をしてくれれば,被害者は治療費などを自己負担することなく,任意保険会社と病院との間で直接治療費に関するやり取りをしてもらえるので,被害者としては,間違いなく任意保険会社に一括対応をしてもらった方が得策です。
後遺障害分まで任意保険会社に一括対応してもらうと,後遺障害の認定が事前認定によってなされてしまうので,任意保険会社が被害者に不利になるような資料を提出してしまうなどのおそれがあるため,あまりよくありませんが,少なくとも治療費などの傷害分については,一括対応によるデメリットはあまりないので,症状固定までは任意保険会社に一括対応してもらった方がいいと思います。
ちなみに,任意保険会社が治療費の支払いを打ち切るというのは,任意保険会社が一括対応を拒否したというだけなので,その後も症状固定まで自己負担で通院して治療を受けても全く問題はありません。
一括対応を拒否した場合の治療費の負担
被害者が初めから任意保険会社の一括対応を拒否した場合,治療費は被害者が自己負担することになります。多くの病院は,交通事故の治療は自由診療で対応していますので,一括対応を拒否した場合,病院から10割の治療費を請求されてしまうおそれがあります。
しかし,交通事故の場合,必ず自由診療でなければならないということはなく,健康保険を利用することができるので,一括対応を拒否した場合には,必ず健康保険を使って治療費を支払うようにしましょう。
また,一括対応を拒否した場合,自賠責用の診断書と診療報酬明細書が作成されません。そのため,被害者が自分で病院に自賠責用の診療報酬明細書と診療報酬明細書を作成してもらうよう依頼する必要があります。なぜかというと,後遺障害の被害者請求のときに必要になるからです。
自賠責用の診断書は依頼すればほとんどの病院が作成してくれますが,自賠責用の診療報酬明細書については,健康保険を利用した場合には,病院は健康保険用の診療報酬明細書を作成しているので,自賠責用の診療報酬明細書は作成できないと言ってくるケースがあります。病院がこのように言ってきた場合にはやむを得ないので,被害者請求の際には,健康保険用の診療報酬明細書を付けるか,最悪,病院が発行する治療費の明細書を付ければ大丈夫です。
一括対応を拒否した場合の後遺障害の請求
被害者が初めから任意保険会社の一括対応を拒否した場合,後遺障害の請求は,当然ですが,被害者請求で行うことになります。後遺障害の請求については,傷害分を一括対応してもらっていた場合でも事前認定より被害者請求の方がいいので,一括対応を拒否したことによる問題は特にないと思います。
ただ,先ほど言ったように,自賠責用の診断書や神慮報酬明細書など病院で作成してもらう資料もすべて被害者が依頼する必要があるので,その点だけ注意が必要です。
一括対応を拒否した場合には示談での解決が難しくなる
被害者がはじめから任意保険会社の一括対応を拒否した場合,任意保険会社は,怪我の内容,治療状況,治療費の総額等の情報を全く知ることができません。そのため,後遺障害が認定されて,その後,被害者から任意保険会社に対して損害賠償の請求があった時点で,初めて任意保険会社は怪我の内容,治療状況,治療費の総額等の情報を知ることになります。
任意保険会社が一括対応をした場合には,任意保険会社が総額でどれくらい支払いをしなければならないかをあらかじめ想定することができるのですが,被害者が初めから一括対応を拒否した場合には,総額でどれくらい支払いをすることになるのかを想定できないため,被害者の請求は任意保険会社にとって不意打ち的な請求となってしまいます。
任意保険会社は,被害者から送られてきた資料をもとに賠償額の検討をするしかありませんが,その資料だけでは不十分だということになれば,任意保険会社が賠償額を検討するのに必要な資料を独自に集めるということになります。
もし,裁判外で十分な資料を集めることができないとなれば,任意保険会社は示談で解決せずに,裁判を起こして裁判所の手続によって資料を集めて争うということもあります。
実際に,私が担当した事件で,被害者が初めから任意保険会社の一括対応を拒否して,軽度な怪我なのに2年近く通院を続けたという件では,示談で解決することはできず,裁判をすることになってしまいました。
任意保険会社の一括対応は,少なくとも症状固定までは被害者にとってデメリットは少なく,メリットの方が大きいので,多少,任意保険会社の担当者が気に食わなかったとしても,症状固定までは一括対応してもらうようにしましょう。
保険会社が送ってくる同意書にはどのような意味があるのでしょうか?
交通事故の被害者の方から相談を受けていると,「保険会社から同意書が送られてきたんですがサインしていいんですか?」という相談を受けることがあります。
同意書にサインって言われると,何かまずいことになってしまうのではないかと感じるのでサインするのにためらうのもよくわかります。
おそらく,私も何もわからない状況で同意書にサインしろと言われたら抵抗感を強く覚えると思います。
では,加害者側の保険会社が送ってくる同意書にはどのような意味があるのでしょうか?
保険会社が治療費を支払うため
1つ目は,保険会社が治療費を支払うために必要な診断書と診療報酬明細書を医療機関から取得するためという意味があります。
この診断書と診療報酬明細書は自賠責用の診断書と診療報酬明細書です。
医療機関は,自賠責用の診断書と診療報酬明細書を作成して保険会社に治療費を請求します。
治療費を支払うためとはいえ,診断書や診療報酬明細書には傷病名や治療内容といった被害者の個人情報が記載されていますので,保険会社が診断書や診療報酬明細書を取得するためには被害者の同意書が必要となるのです。
なお,保険会社は,医療機関に治療費を支払ったら自賠責に支払った分を請求しますが,その際に,自賠責用の診断書と診療報酬明細書が必要になります。
交通事故の治療費は自由診療で保険診療の2倍の金額になりますので(2.5倍で請求する医療機関もあったりします。),被害者としても,治療費は加害者側の保険会社に支払ってもらう必要があります。
治療費を自己負担しないためには,加害者側の保険会社から送られてくる同意書にはサインをする必要があります。
特に,事故直後に保険会社から同意書が送られてきた場合には,治療費を支払うためにという意味で送ってきているのでサインをしても問題ありません。
以前,私が担当した被害者の方で保険会社を信用できないからと言って,同意書に一切サインをせずに治療費を健康保険を使って自己負担し続けたという方がいらっしゃいました。
これも一つの戦略ではあるのですが,基本的にはこのような戦略をとらない方が賢明だと思います。
この被害者の方のようにすべての治療費を自己負担した場合,保険会社との示談交渉の際に自己負担した治療費を請求することになります。
自己負担した治療費がすべて交通事故と因果関係があると保険会社が認めてくれればいいですが,因果関係を争ってきて,裁判等でも因果関係が否定されれば,最終的に治療費を自己負担しなければならなくなってしまったということになりかねません。
一度,保険会社が支払った治療費は,保険会社もあまり争ってきませんし,争ってきたとしても一度支払っている以上,裁判等でも事故との因果関係が否定されることはあまりありません。
医療照会をするため(治療費の支払いを止めるため?)
2つ目は,保険会社が医療機関に対して医療紹介をするためという意味があります。
事故が軽度であるにもかかわらず,保険会社が想定しているよりも通院が続いているような場合に,保険会社が医療機関に対して治療の状況や就労制限の有無などを確認するために医療照会をすることがあります。
保険会社が医療機関に対して医療照会をするためには同意書が必要となります。
この場合,多くのケースでは,保険会社がもう治療費の支払いを止めたいと考えていることが多いと思います。
それじゃあ,同意書にはサインしなければいい!となりそうですが,そうもいきません。保険会社は,同意書にサインしないなら治療費をこれ以上支払えないと言ってくるからです。
それでは,いずれにしろ治療費の支払いは止められてしまうのだから同意書にサインをしてもしなくてもいいじゃないかということになりそうです。
まあ,それでもいいように思いますが,医療照会の結果が出るまでには時間がありますので結果が出るまでの治療費は保険会社に支払ってもらった方がいいですし,むしろ,それを利用して治療費の支払いを続けさせるようにもっていける可能性もあります。
そのため,医療照会が目的の同意書であってもサインはしておいた方がいいと思います。
治療費の支払いを止められても対策はあります。
保険会社が治療費の支払いを止めてきたら
では,医療照会の結果,保険会社が治療費の支払いを止めてきたらどうすればいいのでしょうか?
まずは,治療費の支払いを健康保険での支払いに切り替えるようにしましょう。
先ほども説明したように交通事故の治療費は,医療機関は自由診療で対応しているところが多いのですが,交通事故の治療であっても健康保険を利用することができます。
次に,症状が継続していることをしっかりと医師に伝え,最低6ヶ月以上,定期的に通院するようにしましょう。
通院期間が6ヶ月未満ですと後遺障害が非該当となる可能性が極めて高くなります。
最後に,医師に後遺障害診断書をしっかりと書いてもらうようにしましょう。
後遺障害診断書をしっかりと書いてもらえて後遺障害が認定されれば,保険会社が支払いを中止した後に自己負担した治療費についても,事故と因果関係がある治療費として保険会社に負担させることができる可能性があります。
交通事故で怪我をしたら弁護士に相談しよう!
交通事故で怪我をしたら慰謝料が発生しますし、後遺障害が認定される可能性があります。
慰謝料は最低でも数十万円になりますし、後遺障害が認定された場合には、賠償金は数百万円から1000万円以上になることもありますので、弁護士に相談しましょう!
交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所では、事情をお聞きしてどれくらいの賠償金になるのかお答えしますので、ぜひお問い合わせ下さい。
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