横浜交通事故強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談

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過失相殺 | 【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

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2016年の「ながらスマホ」等の交通事故1999件、死亡事故27件

2016年に「ながらスマホ」や携帯電話を利用中に発生した交通事故は1999件だったそうです。そのうち死亡事故は27件もあったそうです。

2016年の「ながらスマホ」の交通事故1999件、死亡事故27件—警察庁が取り締まり強化

記事によると,携帯電話使用による交通事故の発生は,2011年と比較すると約1.6倍になっており,特にスマホなどの画面を見たり操作したりして起きた事故は約2.3倍と急増しているそうです。昨年8月には,運転中にスマホゲームのポケモンGOをしていて交通事故を起こし被害者が死亡したという事件があり話題になりました。

取締り強化や広報の活動をするそうですが,運転中の「ながらスマホ」による交通事故は今後も増えていきそうです。そうすると,「ながらスマホ」が原因の交通事故の刑事裁判も増えていきそうです。
先ほどの運転中にポケモンGOをしていて死亡事故を起こした運転手は,懲役1年2月の実刑判決になっています。
死亡事故なので実刑判決は珍しいことではなく,ポケモンGOをしていた「ながらスマホ」だからといって,ほかの同じような運転手の著しい過失によって発生した死亡事故と比べて特別に重い刑が下されているという感じはしません。

実刑判決になるかどうかというのは刑事事件の話になりますが,次に「ながらスマホ」によって交通事故を起こしてしまった場合,民事事件でどのような影響があるか考えてみたいと思います。

運転手の過失割合が大きくなる

過失割合は,事故態様を基本に,事故ごとの個別の事情を考慮して決定することになります。個別の事情とは,法定速度を超過していた,酒気帯び運転をしていたというような事情です。

携帯電話が普及して時間が経っていますので,運転中に携帯電話を利用していたという事情は,以前から過失割合を決定する個別の事情として考慮されることは多くあり,運転手の過失割合が+10になるという事情でした。そうすると「ながらスマホ」も,当然,運転手の過失割合を大きくする事情になります。

ただ,「ながらスマホ」は単に運転中に携帯電話を利用していたという場合に比べて,完全に前方からスマホの画面に目を移し,前方を見ていない時間も長くなるので危険性が高い行為といえます。そうすると,運転手の過失割合を+15から+20にするような事情と考えてもいいように思います。

慰謝料増額事由になりうる

運転中に危険な行為をして交通事故を起こした場合には,危険な行為を行ったという事情は慰謝料を増額する事由になります。例えば,社会的に大きな問題となった飲酒運転は,きわめて危険性の高い行為になるので慰謝料増額事由になります。

「ながらスマホ」はスマホ画面を注視してしまうため,前方を見ていない時間が長くなることから極めて危険性の高い行為です。

そうすると「ながらスマホ」も慰謝料を増額する事由になりうると考えられます。

軽度な事故だと運転手の「ながらスマホ」が分からないことがある

先ほどの運転中にポケモンGOをしながら死亡事故を起こしてしまったような事件は重大事件ですので,警察もきちんと捜査をして運転中にスマホを利用していた事実を通信会社の利用履歴などをとって裏どりをしているはずです。

ところが,軽度な事故だと,警察は当事者から事故の状況を聞いて実況見分調書に事故の状況を記録しておくくらいの捜査しかしてくれませんので,事故の当事者からスマホを使っていたという申告がない限り,運転手が「ながらスマホ」をしていたという事実が分からないということもあり得ます。

見通しのいい道路での事故など,こんなところで事故が起きるなんておかしいと思った場合には,運転手が「ながらスマホ」をしていた可能性もあるので,警察に捜査をするよう促してみて下さい。

労災保険金は交通事故の賠償金から控除される

通勤中に交通事故に遭った場合には労災保険が利用できるため、治療費や休業補償を労災保険から支払ってもらっているということがあります。その場合、労災保険から支払われた治療費や休業補償は、加害者側から支払われる交通事故の賠償金から控除されることになります。

労災保険金が交通事故の賠償金から控除される理由は、労災保険金が損害の填補という性質を有していること、また、労災保険金の根拠規定である労働者災害補償保険法に労災保険金が被害者に支払われたときには、被害者の損害賠償請求権が給付者に移転する(代位する)と規定されていることにあります。

このように書くと難しく感じますが、例えば、治療費を労災保険で支払ってもらったのに、賠償金からも支払ってもらうことになると、治療費を二重で支払ってもらうことになってしまい、被害者が得をするという事態が生じます。このように、被害者が交通事故に遭って得をするような状況はよろしくないので、労災保険金によって損害が填補された場合には、その分を賠償金から差し引きますよ、ということです。

ただし、労災保険から支払われるもののうち特別支給金は、損害の填補という性質も有していませんし、代位の規定もないため、交通事故の賠償金から控除されませんので気を付けましょう。

交通事故の賠償金から控除されるのは、以下の労災保険給付になります。

・療養(補償)給付

・休業(補償)給付

・障害(補償)給付

・遺族(補償)給付

・葬祭料

・傷病(補償)年金

・介護(補償)給付

遺族(補償)年金は誰の賠償金からいつまでの分控除される?

遺族(補償)年金は、「労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」の受給資格者に対して給付されるものです。

遺族(補償)年金は、受給資格者のうち第一順位の者に給付されます。一方、賠償金は、死亡した被害者の賠償金を相続することになるので、相続人であれば請求することができます。そうすると、遺族(補償)年金を受給する相続人と受給しない相続人がいて、それぞれが交通事故の賠償金を請求できるということになります。

このような場合に、遺族(補償)年金の控除は、遺族(補償)年金を受給する相続人の賠償金だけから控除され、遺族(補償)年金を受給していない相続人の賠償金からは控除されません。遺族(補償)年金を受給している相続人の賠償金だけから控除することは、最高裁判所でも認められています(最判平成16年12月20日)。

また、年金ですので毎年一定金額が給付されますが、賠償金から控除する年金は将来支払われる分も含めて控除するのかという問題があります。

この問題については、最高裁は、「現実に履行された場合又はこれと同視し得る程度にその存続及び履行が確実であるということができる場合に控除の対象になる」と判断しました(最判平成5年3月24日)。つまり、すでに支給されている分と支給されていることが確定した分だけ控除され、将来分については控除されないということになります。

過失相殺がある場合の過失相殺による減額と労災保険金の控除の順番

これまで説明してきたように、労災保険金は交通事故の賠償金から控除されることになるのですが、被害者に過失があり過失相殺しなければならないときには、過失相殺による減額と労災保険金の控除はいずれが先になるかという問題があります。

例えば、治療費として労災保険から100万円の休業(補償)給付を受けていたとします。裁判では、休業損害が200万円であると認められましたが、被害者の過失が20%で加害者の過失が80%とされたとします。

この場合に、過失相殺による減額が先であれば、以下のような計算になります。

200万円(休業損害)×80%(加害者の過失)-100万円(休業給付)=60万円

過失相殺による減額が先の場合には、最終的に休業損害として支払われる賠償金は60万円ということになります。

次に、労災保険金の控除が先の場合であれば、以下のような計算になります。

(200万円(休業損害)-100万円(休業給付))×80%(加害者の過失)=80万円

労災保険金の控除が先の場合には、最終的に休業損害として支払われる賠償金は80万円ということになります。

このように、過失相殺による減額を先に行うよりも、労災保険金の控除を先に行った方が最終的に獲得できる賠償金は大きくなります。

しかし、最高裁は、過失相殺による減額を先に行い、その後に労災保険金の控除をするという判断をしています(最判平成元年4月11日)。

労災保険金の控除には損害項目による制限がある

労災保険金は、労災保険給付と同質性のある損害項目からしか控除することはできないという制限があります。以下の表は、労災保険給付と控除できる賠償金の損害項目を表にしたものです。

労災保険給付賠償金の損害項目
療養(補償)給付治療費関係
休業(補償)給付
障害(補償)給付
傷病(補償)年金
休業損害と後遺障害逸失利益の合計額
遺族(補償)給付死亡による逸失利益
葬祭料葬儀費用
介護(補償)給付介護費、将来介護費

慰謝料から労災保険金が控除されることはない!

労災保険は、業務災害や通勤災害によって労働者に負傷、疾病、障害、死亡の結果が生じたときに、労働者の保護や社会復帰を目的とした制度ですので、精神的苦痛に対する賠償である慰謝料という考え方はありません。

それに対して、交通事故の賠償は基本的には民法に基づくので、民法710条に定められている精神的損害に対する賠償請求が認められます。

先ほど説明したように、労災保険金は労災保険給付と同質性のある損害項目からしか控除されないので、労災保険給付と同質性のない慰謝料については、労災保険金が控除されないということになります。

過失とは?

通常、交通事故は、事故の当事者の過失を原因として発生するのが一般的です。

過失が何かというと、法的な用語を使えば、客観的注意義務に違反することをいうのですが、非常にわかりにくいですね。

例えば、自動車の運転手が前方を見ないで運転した場合、前方の車両に追突してしまったり、交差点で別の車に衝突してしまったりします。また、歩行者が赤信号を無視して横断歩道を横断すれば、青信号で走行してきた自動車に轢かれてしまいます。

事故の発生を防止するために、自動車の運転手には前方に注意して運転する義務が課されていますし、歩行者には赤信号のときに横断歩道を横断してはならないという義務が課されています。

このように、事故の発生を防止するために、運転手や歩行者等に一般的にまたは法的に課されている義務に、不注意によって反することを過失といいます。

過失割合とは?

例えば、信号機のない交差点での自動車同士の出合い頭の衝突事故の場合、両方の自動車の運転手に過失があります。このような事故の場合、どちらが優先道路を走行していたか、どちらが一時停止規制のある道路を走行していたかといった事情によって、それぞれの過失の大きさが違ってきます。

過失が大きい小さいだけでは、交通事故の賠償の解決ができませんので、便宜上、過失の大きさを数字で示すことになります。事故の当事者の過失の大きさを数字で示したものを過失割合といいます。

先ほどの交差点での自動車同士の出合い頭の衝突事故の例で、一方の道路に一時停止規制がある場合で説明してみます。

この場合、一時停止規制のある道路を走行していた自動車の運転手の方の過失が大きくなるのですが、一時停止規制のない道路を走行していた自動車の運転中にも前方左右の不注意を理由として一定程度の過失があります。

この場合、それぞれの過失割合は、一時停止規制のある運転手が85、一時停止規制のない運転手が15という数字になります。

この数字は、裁判所が多くの交通事の故事例を分析して事故の態様ごとに過失割合を分類した書籍を参考にしています。実務では、この書籍を参考にして過失割合について、事故の当事者が主張をすることになります。

過失割合はどのように決まるか?

過失割合は、先ほど説明したように事故の態様ごとに過失割合を類型化した書籍を参考に決めています。しかし、すべての事故が事故の態様だけで過失割合で決まってしまうかというとそうではありません。

先ほどの例でいうと、一時停止規制のある運転手の過失割合は85、そうでない運転手の過失割合は15になりますが、一時停止規制のある運転手が制限速度40kmの道路を時速60kmで走行して事故を起こした場合、一時停止規制のある運転手の過失割合は85+10となり95になります。

このようにそれぞれの事故の具体的事情によって過失割合は増減することになります。もちろん、スピード違反だけでなく、飲酒運転や携帯電話を使いながら運転していたなどの事情も過失割合を増加させる事情になります。

結局、過失割合は事故の態様を基本に、具体的な事情を加味して決定するということになります。

過失相殺をして賠償額を決定する

過失割合が決定した後、被害者に過失があれば、損害額から被害者の過失割合に相当する金額を控除して賠償額を決定します。これを過失相殺といいます。

損害額が1000万円で被害者の過失割合が15%の場合、過失相殺後の賠償金は以下の計算になります。

1000万円×15%=150万円

1000万円-150万円=850万円

保険会社が過失相殺をしない場合もあるけど…

このように被害者に過失があれば、過失割合に従って過失相殺をしますので、当然、過失がない場合に比べて、被害者が受け取る賠償金は低額になります。

そうすると、できるだけ賠償金を低額に抑えようとする保険会社は、過失相殺をした上で賠償金を提示するのが一般的です。

ところが、その保険会社が過失相殺をせずに賠償金を提示してくることがあります。このような保険会社はいい保険会社ですね!っていうことではありません。

被害者に過失があるのに保険会社が過失相殺をせずに賠償金を提示するケースは、必ず、慰謝料逸失利益などの損害額を非常に低く見積もって提示しています。

つまり、過失相殺をした後の賠償金を下回る賠償金を提示すれば、保険会社が損をすることはありませんので、過失相殺をしなくても何も問題がないということになります。

被害者の方は、交通事故の被害にあっているのに、自分に過失があるといわれると心情的に納得がいきません。保険会社は、被害者のこのような心情を利用しているわけです。被害者の方の過失は0にして被害者の方を納得させて、保険会社の提示する低額な賠償額で示談させようとしているのです。

ほとんどの交通事故では、交通事故の当事者に過失があります。そのため、多くのケースでは過失相殺をして賠償の解決をすることになります。

ですので、保険会社が過失相殺をせずに賠償金を提示している場合は、慰謝料や逸失利益などの損害額を低く提示されていると疑った方が賢明です。

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