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2016年の「ながらスマホ」等の交通事故1999件、死亡事故27件|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

更新日:2023年10月10日

2016年の「ながらスマホ」等の交通事故1999件、死亡事故27件

2016年に「ながらスマホ」や携帯電話を利用中に発生した交通事故は1999件だったそうです。そのうち死亡事故は27件もあったそうです。

2016年の「ながらスマホ」の交通事故1999件、死亡事故27件—警察庁が取り締まり強化

記事によると,携帯電話使用による交通事故の発生は,2011年と比較すると約1.6倍になっており,特にスマホなどの画面を見たり操作したりして起きた事故は約2.3倍と急増しているそうです。昨年8月には,運転中にスマホゲームのポケモンGOをしていて交通事故を起こし被害者が死亡したという事件があり話題になりました。

取締り強化や広報の活動をするそうですが,運転中の「ながらスマホ」による交通事故は今後も増えていきそうです。そうすると,「ながらスマホ」が原因の交通事故の刑事裁判も増えていきそうです。
先ほどの運転中にポケモンGOをしていて死亡事故を起こした運転手は,懲役1年2月の実刑判決になっています。
死亡事故なので実刑判決は珍しいことではなく,ポケモンGOをしていた「ながらスマホ」だからといって,ほかの同じような運転手の著しい過失によって発生した死亡事故と比べて特別に重い刑が下されているという感じはしません。

実刑判決になるかどうかというのは刑事事件の話になりますが,次に「ながらスマホ」によって交通事故を起こしてしまった場合,民事事件でどのような影響があるか考えてみたいと思います。

運転手の過失割合が大きくなる

過失割合は,事故態様を基本に,事故ごとの個別の事情を考慮して決定することになります。個別の事情とは,法定速度を超過していた,酒気帯び運転をしていたというような事情です。

携帯電話が普及して時間が経っていますので,運転中に携帯電話を利用していたという事情は,以前から過失割合を決定する個別の事情として考慮されることは多くあり,運転手の過失割合が+10になるという事情でした。そうすると「ながらスマホ」も,当然,運転手の過失割合を大きくする事情になります。

ただ,「ながらスマホ」は単に運転中に携帯電話を利用していたという場合に比べて,完全に前方からスマホの画面に目を移し,前方を見ていない時間も長くなるので危険性が高い行為といえます。そうすると,運転手の過失割合を+15から+20にするような事情と考えてもいいように思います。

慰謝料増額事由になりうる

運転中に危険な行為をして交通事故を起こした場合には,危険な行為を行ったという事情は慰謝料を増額する事由になります。例えば,社会的に大きな問題となった飲酒運転は,きわめて危険性の高い行為になるので慰謝料増額事由になります。

「ながらスマホ」はスマホ画面を注視してしまうため,前方を見ていない時間が長くなることから極めて危険性の高い行為です。

そうすると「ながらスマホ」も慰謝料を増額する事由になりうると考えられます。

軽度な事故だと運転手の「ながらスマホ」が分からないことがある

先ほどの運転中にポケモンGOをしながら死亡事故を起こしてしまったような事件は重大事件ですので,警察もきちんと捜査をして運転中にスマホを利用していた事実を通信会社の利用履歴などをとって裏どりをしているはずです。

ところが,軽度な事故だと,警察は当事者から事故の状況を聞いて実況見分調書に事故の状況を記録しておくくらいの捜査しかしてくれませんので,事故の当事者からスマホを使っていたという申告がない限り,運転手が「ながらスマホ」をしていたという事実が分からないということもあり得ます。

見通しのいい道路での事故など,こんなところで事故が起きるなんておかしいと思った場合には,運転手が「ながらスマホ」をしていた可能性もあるので,警察に捜査をするよう促してみて下さい。

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