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休業損害の支払いをしてくれないときは仮払仮処分の手続きを|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

更新日:2023年10月10日

保険会社が休業損害を支払ってくれない!

交通事故に遭って仕事を休んだ場合,通常は,休業損害証明書という書類を会社に作成してもらってそれに基づいて保険会社が被害者に休業損害を支払うことになります。

休業損害証明書は,休業の日数と事故前3ヶ月分の給与を記載する書類になります。会社員の方は,毎月固定給が支払われているので金額が一定しており,また,交通事故によって仕事を休んだことも会社が証明してくれるので,休業損害について争いになることはあまりありません。せいぜい,休業損害をいつまで支払うのかということで争いになるくらいです。

これに対して,自営業者の方は固定給があるわけではないので,休業損害の支払い基準となる日額の算定が難しいという場合がよくあります。また,仕事を休んだ日もしっかりと証明できないということもあります。

そのため,保険会社も自営業者の場合,すんなりと休業損害の支払いをすることはなく,ひどいケースでは,自賠責の休業損害の最低日額である5700円で計算した金額しか支払ってこないということがあります。もっとひどいケースでは,休業損害を計算できないと言って全く休業損害を支払ってこないということもあります。

裁判外で休業損害の支払いを保険会社に強制することはできない

保険会社が自営業者だからということで十分な休業損害の支払いをしてこない場合,まずは,一定額の休業損害を支払ってもらうよう交渉することになります。

その際,保険会社には事故前年の確定申告書を送ることになるのですが,それだけでなく,固定費が分かる資料を送って,被害者側で休業損害の支払い基準となる日額の算定をする必要があります。なぜなら,被害者側で計算をしないと先ほど説明したように最低の日額でしか支払ってこないということが多くあるからです。

それでも,被害者側で計算した金額を満額で支払ってくるというケースは少なく,被害者側で計算した金額を減額してしか支払ってこないことが多いです。

保険会社が休業損害を支払わなかったり,減額してしか支払ってこなかったとしても,裁判外では保険会社に休業損害の支払いを強制することはできません。

もちろん,粘り強く交渉を重ねてもいいのですが,仕事ができず収入が途絶えている場合には,生活ができなくなってしまうので,時間をかけて交渉を重ねることはできないということになります。

休業損害の支払いをしてくれないときは仮払仮処分

保険会社が休業損害の支払いをしてくれないときには,仮払仮処分という手続きの申立てを検討すべきです。仮払仮処分が裁判所で容認されれば保険会社に対して休業損害の支払いを強制することができます。

仮払仮処分の手続は,民事保全法23条2項の「仮の地位を定める仮処分」の1つですので,申立てを裁判所に認容してもらうためには,以下の要件を疎明する必要あります。

①被保全権利

②保全の必要性

③争いがある権利関係について債権者に生じる著しい損害又は急迫の危険を避けるために必要であること

仮払仮処分が認容されるためにはこれらの要件を被害者側で疎明しなければならないのですが,通常,「疎明」というのは「証明」ほど証明力の高い証拠を提出しなくてもいいとされています。

しかし,仮払仮処分の場合,その後の正式な裁判(本案訴訟)で実際の損害額が仮払仮処分で認容した損害額を下回り,その払い過ぎの分を保険会社側で回収できないおそれがあるため,本案訴訟と同じ程度の証拠を提出する必要があります。

そのため,被害者本人が行おうと思っても簡単にできるものではないので,仮払い仮処分の手続は弁護士に依頼する必要があります。

仮払仮処分が認容された場合には,症状固定日まで仮払仮処分で認容された休業損害が支払われることになりますので,かなり実効性のある手段です。

ですので,保険会社と休業損害で争いがある場合には,できるだけ早めに弁護士に依頼して,場合によっては仮払仮処分の手続をとって保険会社に休業損害の支払いを強制できるようにした方が賢明です。

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