クロノス総合法律事務所 神奈川県弁護士会所属

交通事故解決までの流れ

交通事故被害でケガをした場合の解決までの流れをご説明します。

01事故状況の記録(実況見分)

警察に連絡をして事故の状況を記録(実況見分)してもらいます。
できるだけ実況見分には立ち会うようにしてください。

02治療費の支払い

交通事故でケガをした場合、病院に通院または入院し、治療費を支払います。
治療費は、基本的には加害者が入っていた保険会社から病院に支払ってもらいます。

このような場合は
交通事故に強い弁護士に
ご相談ください

  • 「被害者の方の過失が大きい」などと保険会社から治療費の支払いを拒否された

無料相談はこちらから

03仕事を休んだときの補償
(休業補償)の手続き

仕事を休むことになった場合は、
保険会社から「休業損害証明書」という書類をもらい、会社に作成を依頼します。
基本的には、休業損害証明書を保険会社に送れば保険会社の基準で計算をして支払ってもらえます。

このような場合は
交通事故に強い弁護士に
ご相談ください

  • 保険会社から休業補償の支払いを拒否された
  • 保険会社の提示した休業補償額が自賠責保険基準のため低額だった

無料相談はこちらから

04症状固定~後遺障害診断書の
作成依頼

治療を続けて怪我が治った、もしくはこれ以上治療しても改善の見込みがないという状態になれば「症状固定」となり、
「後遺障害診断書」という書類を医師に作成してもらいます。

弁護士に依頼することで
適正な認定が見込めます

残った症状に見合った後遺障害が自賠責保険で認定されなければ、適切な賠償を受けることが困難となります。

  • いつ症状固定をするべきかのアドバイスを行います
  • 正しい認定がされるよう、後遺障害診断書作成時のアドバイスを行います

無料相談はこちらから

05後遺障害の認定手続き

審査機関に後遺障害の認定の手続きを行います。手続きには2つの方法があります。

1事前認定:加害者の保険会社に書類作成を任せる方法

2被害者請求:被害者側(弁護士など)が自分で書類を揃えて申請する方法

弁護士に依頼することで
適正な認定が見込めます

事前認定は被害者自身で申請しなくてよいため手間はかかりませんが
加害者側の保険会社が関わるため、実際の症状より軽い後遺障害が認定されることもあります。

  • 弁護士が被害者請求を行い、適正な認定を獲得します

無料相談はこちらから

06後遺障害認定結果の確認

後遺障害が「非該当」「症状に見合った認定がされていない」場合は異議申立てができます。

異議申立てが必要な場合は
弁護士にご相談ください

異議申立ての手続きは結果が出るまでに時間がかかりますし、再度病院に行ったりしなければならないため、
本当に異議申立ての手続きをとる必要があるのか見極めも必要です。

  • 交通事故に強い弁護士なら異議申立てが必要かどうか適切に判断します

無料相談はこちらから

07示談による解決

後遺障害が認定されたら賠償金の支払いに向けて保険会社(または保険会社側の弁護士)と交渉を行います。

弁護士に依頼することで
賠償金が高額になります

一般的に、賠償金は、自賠責保険基準<任意保険基準<裁判(弁護士)基準の順番で高額になっていきます。
弁護士に依頼することで賠償金が裁判(弁護士)基準で計算されるため増額されるケースが多くみられます。

  • 提示された賠償金が裁判(弁護士)基準で計算されたものでなければ増額交渉します

無料相談はこちらから

08裁判による解決

示談交渉において裁判(弁護士)基準で計算された賠償金が保険会社から提示されない場合には、裁判を起こします。
裁判は、解決までに時間がかかりますが、通常、示談では支払われない弁護士費用や遅延損害金も支払われるため、
最大限の賠償金を獲得することができます。

裁判は交通事故に強い弁護士に
ご依頼ください

保険会社は、基本的には交通事故裁判に精通している弁護士に依頼をしますので、
被害者の方もそれに対抗できる弁護士を選ぶ必要があります。

当事務所は被害者の方の利益を最大限に考え、できる限り裁判で解決する方針です

全国対応!LINEでも相談OK!

メールアイコン

全国対応!LINEでも相談OK!

今すぐ無料相談される方は
こちらからメール [ 24時間受付 ]

裁判をせずにできるだけ早く解決をしたいという方は裁判外の解決機関を利用した解決も可能です。
その場合でも当事務所では裁判(弁護士)基準で計算した賠償金の獲得を目指します。

交通事故に遭われたら お早めの無料相談
おすすめです

お電話でのご相談

対応時間:平日/9:00~19:00

045-264-8701