クロノス総合法律事務所 神奈川県弁護士会所属

交通事故の慰謝料

交通事故慰謝料の種類

交通事故の慰謝料には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

  • 交通事故の被害に遭って怪我をした際に、病院に入院・通院した場合に支払われる慰謝料。
  • 症状固定までの入院期間、通院日数を基準に金額を算定する。

後遺障害慰謝料

  • 自賠責保険で後遺障害の認定を受けた場合に支払われる慰謝料。
  • 後遺障害の等級(1級~14級)を基準に算定。等級は数字が小さいほど重篤で、慰謝料も高くなる。

交通事故慰謝料の計算基準

慰謝料の計算基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」があります。

自賠責保険基準

法律で定められた
最低限の補償を行う基準

任意保険基準

明確には公表されていないが
弁護士基準よりは低い

弁護士基準

過去の裁判例に基づいた
最も高額な基準

保険会社は早期に示談するため、自賠責基準よりも高い慰謝料を提示するケースがほとんどです。

しかし、保険会社が提示する慰謝料の相場は、弁護士基準の5割から7割程度です。
弁護士に依頼しない限り、弁護士基準を超える慰謝料を提示することはまずありません。

交通事故慰謝料の
具体的な金額・相場

入通院慰謝料(傷害慰謝料)の場合

自賠責基準の入通院慰謝料

  1. 慰謝料は、1日につき4,300円とする。(2020年3月31日以前に発生した事故は4,200円)
  2. 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
  3. 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。

【計算方法】

入通院日数×4,300円×2

入院も通院も同じ金額を基準に計算

入院日数30日、
通院日数30日の場合

(30日+30日)× 4,300円 × 2 =
51.6万円

POINT

自賠責の傷害分の損害は120万円が上限となります。
そのため、120万円を超える分については自賠責から受け取ることはできず、加害者側の任意保険に請求することになります。

加害者が任意保険に入っていない場合は上限120万までの支払いとなります。(ご自身の任意保険から支払われるケースもあります)

弁護士基準の入通院慰謝料

「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」(通称「赤い本」)の別表Ⅰ、別表Ⅱによって計算されることが多い。

地域によって多少異なります

【計算表】

<別表Ⅰ> 基本的には別表Ⅰの表を使用します。

入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月
通院 なし 53万円 101万円 145万円 184万円 217万円 244万円
1ヶ月 28万円 77万円 122万円 162万円 199万円 228万円 252万円
2ヶ月 52万円 98万円 139万円 177万円 210万円 236万円 252万円
3ヶ月 73万円 115万円 154万円 188万円 218万円 244万円 260万円
4ヶ月 90万円 130万円 165万円 196万円 226万円 251万円 273万円
5ヶ月 105万円 141万円 173万円 204万円 233万円 257万円 278万円
6ヶ月 116万円 149万円 181万円 211万円 239万円 262万円 282万円

<別表Ⅱ> むち打ち症で他覚所見がない場合、軽い打撲、軽い挫傷等の場合に使用します。

入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月
通院 なし 35万円 66万円 92万円 116万円 135万円 152万円
1ヶ月 19万円 52万円 83万円 106万円 128万円 145万円 160万円
2ヶ月 36万円 69万円 97万円 118万円 138万円 153万円 166万円
3ヶ月 53万円 83万円 109万円 128万円 146万円 159万円 172万円
4ヶ月 53万円 95万円 119万円 136万円 152万円 165万円 176万円
5ヶ月 79万円 105万円 127万円 142万円 158万円 169万円 180万円
6ヶ月 89万円 113万円 133万円 148万円 162万円 173万円 182万円

入院日数30日(1か月)、
通院日数30日(通院期間は6か月)の場合

通常のケガ(別表Ⅰ)
の場合

149万円

自賠責保険基準
(51.6万円)より
97.4万円増額!

POINT

弁護士基準での賠償金を獲得するには、弁護士への依頼が必要です。
保険会社から慰謝料の提示があってもサインをする前に弁護士へ相談することをおすすめします。

後遺障害慰謝料(死亡慰謝料含む)の場合

自賠責基準の後遺障害慰謝料

自賠責基準の後遺障害慰謝料および死亡慰謝料は、自動車損害賠償保障法施行令で定められた金額が支払われる。

下表参照

弁護士基準の後遺障害慰謝料

「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」(通称「赤い本」)の別表Ⅰ、別表Ⅱによって計算されることが多い。

下表参照

地域によって多少異なります

【自賠責基準と弁護士基準の比較】

事案 自賠責基準 弁護士基準
死亡※ 400〜1,350万円 2,000〜2,800万円
後遺障害1級(要介護) 1,650万円 2,800万円
後遺障害2級(要介護) 1,203万円 2,370万円
後遺障害1級 1,150万円 2,800万円
後遺障害2級 998万円 2,370万円
後遺障害3級 861万円 1,990万円
後遺障害4級 737万円 1,670万円
後遺障害5級 618万円 1,400万円
後遺障害6級 512万円 1,180万円
後遺障害7級 419万円 1,000万円
後遺障害8級 331万円 830万円
後遺障害9級 249万円 690万円
後遺障害10級 190万円 550万円
後遺障害11級 136万円 420万円
後遺障害12級 94万円 290万円
後遺障害13級 57万円 180万円
後遺障害14級 32万円 110万円

死亡慰謝料は、家族内での本人の立場や扶養家族の有無によって変わってきます。

POINT

後遺障害慰謝料(特に死亡慰謝料)は自賠責保険基準と弁護士基準の差額が大きくなります。
弁護士基準での賠償金を獲得するには、弁護士への依頼が必要です。
保険会社から慰謝料の提示があってもサインをする前に弁護士へ相談することをおすすめします。

交通事故の慰謝料を増額するために 弁護士に依頼するときの
ポイント

弁護士基準の8割で示談する弁護士に
依頼しないでください!

弁護士に依頼したとしても、慰謝料を弁護士基準の8割で算定した金額でしか保険会社が提示してこないということが多くあります。

被害者としては、当初の提示より高額であれば「弁護士に依頼して正解だった」と納得して示談に応じてしまいがちです。
また、弁護士側にとっても、保険会社案でスムーズに合意できれば業務負担が少なく、効率的であるという側面があります。

こうした双方の利害が一致するためか、本来の弁護士基準の満額(10割)を追求せず、8割程度の金額で早期解決を図ってしまう弁護士が少なくないのが実情です。

クロノス総合法律事務所は
裁判で慰謝料の増額を目指します!

当事務所では、弁護士基準の満額未満で安易に示談することはありません。
弁護士基準に満たない場合は、交通事故紛争処理センターや裁判を通じて、本来あるべき適正な賠償額の獲得を徹底します。

特に、飲酒運転やひき逃げといった悪質なケースでは慰謝料の増額が認められるべきですが、保険会社は形式的な基準を優先するため、示談交渉だけでは増額に応じないのが実情です。

そのため当事務所では、依頼者の利益を最大化することを最優先に考え、増額事由がある事案については積極的に裁判を選択し、妥協のない解決を目指す方針をとっています。

慰謝料増額の解決事例

慰謝料増額の解決実績一覧

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