- 被害者
- 30代男性
- 後遺障害
- 併合14級(頚部の神経症状14級、腰部の神経症状14級)
- 内容
- 頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫
- 解決方法
- 裁判(判決)
- 後遺障害と過失相殺について裁判で全面的に当方の主張が認められ、自賠責の認定通り14級、無過失の認定を獲得
解決実績の詳細
交通事故の被害に遭った直後からご相談をいただきまして、頚椎捻挫や腰椎捻挫のけがをしていましたので通院等についてアドバイスをしていました。
そうしたところ保険会社から治療費の打ち切りを一方的に言ってきたのですが、被害者の方の症状や治療状況からもう少し通院を継続すれば、後遺障害が認定される可能性があると考え、自費で通院を継続するようアドバイスをしました。
その結果、見込みどおり頚椎捻挫による頚部痛等の症状で14級、腰椎捻挫による腰痛等の症状で14級の併合14級の後遺障害が自賠責で認定されました。
保険会社は、治療費の打ち切りをしてきたぐらいなので、後遺障害が認定されていても、示談交渉では後遺障害は交通事故とは無関係だと主張をして、交通事故と後遺障害の因果関係がない前提の賠償額しか提示してきませんでした。
さらには、この交通事故は、加害車両がバス停で停車中にバスを追い越すためにセンターラインを越えて反対車線に出て走行したところ、反対車線を走行した被害車両と衝突したという事故なのですが、保険会社は過失相殺の主張をしてきました。
このように保険会社が後遺障害を否定し、過失相殺の主張をしてきたので示談では解決できないと考え、裁判を起こしました。裁判では、後遺障害については、カルテ等の医療記録に基づいて主張した結果、自賠責での認定通り頚椎捻挫による頚部痛等の症状で14級、腰椎捻挫による腰痛等の症状で14級の併合14級の後遺障害があると認定されました。
また、過失相殺についても、停止中のバスを追い越すためであったとはいえ、加害車両が交差点近辺でセンターラインオーバーしてくることは、かなり危険性の高い運転で、被害者には予見できなかったとして被害者には過失がなく過失相殺はしないという判断がなされました。
その結果、自賠責を含めて合計で約430万円の賠償金を獲得することができました。