- 被害者
- 20代男性
- 後遺障害
- 【労災】併合6級(高次脳機能障害7級 骨盤変形認定12級) 【自賠責】併合6級(高次脳機能障害7級 骨盤変形認定12級)
- 内容
- 業務中の交通事故で労災と自賠責の両方が使える事案:脳挫傷、骨盤骨骨折
- 解決方法
- 労災の障害認定に対する審査請求、自賠責の異議申立て
- 労災の障害認定が審査請求により12級から6級に変更
- 自賠責の後遺障害等級が異議申立てで7級から6級に変更
解決実績の詳細
仕事中に車に乗車していたところ、赤信号無視の自動車に衝突されて脳挫傷、骨盤骨骨折などの大怪我を負ったため、自賠責と労災の両方が使えるという事案でした。
弁護士を入れる前に、労災で高次脳機能障害のみの12級、自賠責で高次脳機能障害のみの7級が認定されていました。
依頼者は、①高次脳機能障害の等級について自賠責と労災で等級が違うこと、②骨盤骨骨折は固定術をしてプレートも除去していないので、後遺障害が認定されないかという疑問を持って、当事務所にご相談いただきました。
後遺障害の等級は、自賠責が労災の認定に準拠しているという関係にあることから、形式的には違う等級が認定されることはないはずです。
しかし、実際には、自賠責と労災で違う等級が認定されることがあります。
特に、高次脳機能障害の場合、認定に用いる資料が異なるため、医師がどのように認定に用いる資料を作成したかによって認定される等級が違ってくるということが起きます。
そのため、審査請求や異議申立てをするときは、医師が作成した認定資料を確認する必要があります。
今回は、労災の認定が自賠責の認定よりも低かったので、労災用の認定資料が、自賠責の認定資料よりも、高次脳機能障害の程度を低く評価して作成されていると予想しました。
労災から高次脳機能障害の認定資料を取り寄せたところ、予想通り労災の認定資料では、高次脳機能障害の程度が低く評価されていました。
そこで、医師に労災用の認定資料を再作成してもらって、労災の審査請求をすることにしました。
医師が作成した自賠責用の認定資料を添付して、労災用の認定資料の再作成のポイントを示して、医師に労災用の認定資料を再作成してもらいました。
新たに作成してもらった資料で、高次脳機能障害の等級について労災に審査請求したところ、高次脳機能障害の等級は、自賠責と同じ7級に変更となりました。
次に、骨盤骨骨折は、後遺障害が認定される可能性がある症状として骨折部の変形と痛みなどの神経症状が考えられました。
依頼者に確認したところ、痛みはほとんどないということでしたので、骨盤骨の変形障害で審査請求ないし異議申立てができないかを検討しました。
骨盤骨の骨折した部分を確認したところ、変形障害で認定される可能性が見込まれましたので、医師に骨盤骨の骨折部分が変形しているという内容の診断書を作成してもらうことにしました。
骨盤骨の変形障害も労災と自賠責は「裸体となったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のもの」という同じ認定基準ですが、認定方法は多少異なります。
自賠責は、面談をせずに医師が作成した診断書と画像だけから認定しますが、労災では、診断書と画像だけではなく、認定基準にある通りに、裸体になったときに変形が明らかにわかる程度のものかを、面談によって確認します。
ただ、本件については、私が依頼者の骨盤骨の骨折部分を外から確認しても変形が確認できるほどだったので、面談があっても認定されると予想していました。
そうしたところ、労災では面談をしても骨盤骨の変形が確認されて、骨盤骨の変形障害12級が認定されました。
当然、自賠責でも骨盤骨の変形障害12級が認定されました。
その結果、労災では、高次脳機能障害が12級から7級に変更になり、骨盤骨の変形障害12級が追加で認定されて、併合6級に変更となりました。
自賠責は、高次脳機能障害はもともと7級でしたので、骨盤骨の変形障害12級の追加認定によって併合6級に変更となりました。
労災では、7級以上の場合は一時金ではなく年金になるので、障害認定の結果が6級に変更になって依頼者は労災年金を受給できるようになり、非常に喜んでいただきました。
また、自賠責についても、等級が変更になれば、差額の賠償金が発生しますので、加害者側の保険会社に差額の賠償金を請求することができました。
横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所では、自賠責でも労災でも後遺障害の認定結果を変更した実績が多数あります。
後遺障害が怪我の程度や残っている症状に見合ってないかもしれないと思ったら、電話、メール、LINEで無料相談を受け付けていますのでご相談下さい。