- 被害者
- 30代女性
- 後遺障害
- むち打ち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)14級
- 内容
- 追突事故:むち打ち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)
- 解決方法
- 交通事故紛争処理センター(示談)
●異議申立てをして後遺障害14級が認定された
●事前提示160万円から約400万円に増額
30代の女性が追突事故にあってむち打ち症(頚椎捻挫、腰椎捻挫)の怪我を負い、当初依頼していた弁護士から当事務所に変更して後遺障害の異議申立てを行い、14級の後遺障害が認定され総額で約400万円を獲得して解決した事案です。
解決実績詳細
被害者は、当初は別の弁護士に依頼をしていましたが、後遺障害の異議申立ての手続きが1年近く滞っているということで、当事務所に相談に来られました。
当事務所は、後遺障害の異議申立ての手続は毎年10件以上行っており、認定される可能性が高い事案と低い事案の違いを理解していますので、ご相談の事案は異議申立てをすれば14級の後遺障害が認定される可能性が高い事案であることを説明しました。
被害者は、当事務所の説明にご納得いただけたため、依頼していた弁護士を解任して当事務所に後遺障害の異議申立てからご依頼をいただきました。神経症状12級及び14級の後遺障害は異議申立てをするときに必ず必要になる書類がありますので、その準備を行い自賠責に対して異議申立てを行いました。その結果、予想通り14級の後遺障害が認定されました。
後遺障害が認定される前に、保険会社から休業損害と通院慰謝料で160万円の提示がありましたが、それも弁護士基準よりも低い金額でしたので、後遺障害分も含めて弁護士基準で損害額を計算して保険会社との示談交渉に入りました。
保険会社は示談交渉では弁護士基準では応じられないとして、弁護士基準で算定した金額よりも100万円も低い金額の提示しかしませんでした。交渉ではそれ以上の金額提示はできないということでしたので、交通事故紛争処理センターで解決することにしました。
交通事故紛争処理センターは保険会社が慰謝料や逸失利益を弁護士基準で算定した金額よりも低い金額で提示してきた場合には有効な解決機関で、基本的には弁護士基準(赤い本基準)で解決をすることになります。
本件も慰謝料と逸失利益を弁護士基準に増額して1回の期日で示談となりました。当事務所にご依頼いただいてからスムーズに解決まで進んだので、ご依頼者の方には大変喜んでいただいた示談でした。