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無職の被害者で総額300万円の賠償金を獲得|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

むち打ち症 無職者の逸失利益 
更新日:2018年11月4日

長年無職だった方が交通事故の被害者となり,後遺障害が認定されたにもかかわらず保険会社から逸失利益が否定された事案で裁判をしたところ,裁判では長年無職であっても労働の意思や能力があるとして,逸失利益を認める内容の和解案が提示され,総額300万円の賠償金を獲得することができました。

事案無職の被害者で総額300万円の賠償金を獲得
後遺障害頚椎捻挫(むち打ち症)14級
結果300万円の賠償金を獲得
解決方法裁判(和解)
詳細被害者は,無職の独身女性(40代)で,職歴もほとんどないという方でした。症状固定前からご依頼を受けましたので,後遺障害は当事務所で被害者請求を行い14級の認定を獲得しました。

ところが,いざ示談交渉に入ると,加害者側の保険会社は,被害者が無職であることを理由に逸失利益を否定してきました。そのため示談では解決できず,裁判で解決することになりました。

裁判でも被告は逸失利益を争ってきましたが,事故前に仕事を探していたこと,家族のために家事労働を行っていたことなどを主張して,この主張が認められ,逸失利益を50万円とするという裁判所和解案が出されました。

裁判所和解案は,慰謝料,弁護士費用,遅延損害金等も含めて被害者に有利な内容でしたので和解での解決となりました。

その結果,賠償金として総額で300万円を獲得することができました。

 

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