クロノス総合法律事務所 神奈川県弁護士会所属

交通事故 賠償・補償の豆知識交通事故で労災保険金を受け取っている場合の控除について

公開日:
2017.07.26
更新日:
2026.06.26
交通事故 労災事故 損益相殺

労災保険金は交通事故の賠償金から控除される

通勤中に交通事故に遭った場合には労災保険が利用できるため、治療費や休業補償を労災保険から支払ってもらっているということがあります。その場合、労災保険から支払われた治療費や休業補償は、加害者側から支払われる交通事故の賠償金から控除されることになります。

労災保険金が交通事故の賠償金から控除される理由は、労災保険金が損害の填補という性質を有していること、また、労災保険金の根拠規定である労働者災害補償保険法に労災保険金が被害者に支払われたときには、被害者の損害賠償請求権が給付者に移転する(代位する)と規定されていることにあります。

このように書くと難しく感じますが、例えば、治療費を労災保険で支払ってもらったのに、賠償金からも支払ってもらうことになると、治療費を二重で支払ってもらうことになってしまい、被害者が得をするという事態が生じます。このように、被害者が交通事故に遭って得をするような状況はよろしくないので、労災保険金によって損害が填補された場合には、その分を賠償金から差し引きますよ、ということです。

ただし、労災保険から支払われるもののうち特別支給金は、損害の填補という性質も有していませんし、代位の規定もないため、交通事故の賠償金から控除されませんので気を付けましょう。

交通事故の賠償金から控除されるのは、以下の労災保険給付になります。

・療養(補償)給付

・休業(補償)給付

・障害(補償)給付

・遺族(補償)給付

・葬祭料

・傷病(補償)年金

・介護(補償)給付

遺族(補償)年金は誰の賠償金からいつまでの分控除される?

遺族(補償)年金は、「労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」の受給資格者に対して給付されるものです。

遺族(補償)年金は、受給資格者のうち第一順位の者に給付されます。一方、賠償金は、死亡した被害者の賠償金を相続することになるので、相続人であれば請求することができます。そうすると、遺族(補償)年金を受給する相続人と受給しない相続人がいて、それぞれが交通事故の賠償金を請求できるということになります。

このような場合に、遺族(補償)年金の控除は、遺族(補償)年金を受給する相続人の賠償金だけから控除され、遺族(補償)年金を受給していない相続人の賠償金からは控除されません。遺族(補償)年金を受給している相続人の賠償金だけから控除することは、最高裁判所でも認められています(最判平成16年12月20日)。

また、年金ですので毎年一定金額が給付されますが、賠償金から控除する年金は将来支払われる分も含めて控除するのかという問題があります。

この問題については、最高裁は、「現実に履行された場合又はこれと同視し得る程度にその存続及び履行が確実であるということができる場合に控除の対象になる」と判断しました(最判平成5年3月24日)。つまり、すでに支給されている分と支給されていることが確定した分だけ控除され、将来分については控除されないということになります。

過失相殺がある場合の過失相殺による減額と労災保険金の控除の順番

これまで説明してきたように、労災保険金は交通事故の賠償金から控除されることになるのですが、被害者に過失があり過失相殺しなければならないときには、過失相殺による減額と労災保険金の控除はいずれが先になるかという問題があります。

例えば、治療費として労災保険から100万円の休業(補償)給付を受けていたとします。裁判では、休業損害が200万円であると認められましたが、被害者の過失が20%で加害者の過失が80%とされたとします。

この場合に、過失相殺による減額が先であれば、以下のような計算になります。

200万円(休業損害)×80%(加害者の過失)-100万円(休業給付)=60万円

過失相殺による減額が先の場合には、最終的に休業損害として支払われる賠償金は60万円ということになります。

次に、労災保険金の控除が先の場合であれば、以下のような計算になります。

(200万円(休業損害)-100万円(休業給付))×80%(加害者の過失)=80万円

労災保険金の控除が先の場合には、最終的に休業損害として支払われる賠償金は80万円ということになります。

このように、過失相殺による減額を先に行うよりも、労災保険金の控除を先に行った方が最終的に獲得できる賠償金は大きくなります。

しかし、最高裁は、過失相殺による減額を先に行い、その後に労災保険金の控除をするという判断をしています(最判平成元年4月11日)。

労災保険金の控除には損害項目による制限がある

労災保険金は、労災保険給付と同質性のある損害項目からしか控除することはできないという制限があります。以下の表は、労災保険給付と控除できる賠償金の損害項目を表にしたものです。

労災保険給付賠償金の損害項目
療養(補償)給付治療費関係
休業(補償)給付
障害(補償)給付
傷病(補償)年金
休業損害と後遺障害逸失利益の合計額
遺族(補償)給付死亡による逸失利益
葬祭料葬儀費用
介護(補償)給付介護費、将来介護費

慰謝料から労災保険金が控除されることはない!

労災保険は、業務災害や通勤災害によって労働者に負傷、疾病、障害、死亡の結果が生じたときに、労働者の保護や社会復帰を目的とした制度ですので、精神的苦痛に対する賠償である慰謝料という考え方はありません。

それに対して、交通事故の賠償は基本的には民法に基づくので、民法710条に定められている精神的損害に対する賠償請求が認められます。

先ほど説明したように、労災保険金は労災保険給付と同質性のある損害項目からしか控除されないので、労災保険給付と同質性のない慰謝料については、労災保険金が控除されないということになります。

弁護士 竹若暢彦

弁護士 竹若暢彦

クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。

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