クロノス総合法律事務所 神奈川県弁護士会所属

交通事故 賠償・補償の豆知識交通事故にあってすぐにお金が必要なら自賠責の仮渡金を請求しよう!

公開日:
2017.08.01
更新日:
2026.06.26
交通事故 自賠責保険

自賠責保険の仮渡金とは?

交通事故に遭って被害者の方が亡くなったり,負傷した場合に,ご遺族や被害者本人に葬儀費や治療費など当座の費用がないという場合に,自賠責保険に対して一定額を請求できるという制度があります。これを自賠責保険の仮渡金といい,自動車損害賠償保障法17条で被害者やそのご遺族に認められた権利になります。

仮渡金の制度は,請求手続きを簡便にして迅速に一定金額を支払うことにより被害者やご遺族の保護を図るという点にあります。

このような制度趣旨であるため,仮渡金は被害者や遺族だけが請求でき加害者が請求することはできません。また,自動車損害賠償保障法16条の被害者請求と比べて,請求書に添付する書類が少なく迅速に支払いがなされるという特徴があります。

どのような場合に仮渡金を請求できる?

仮渡金が請求できる場合,請求できる金額は以下の表のとおりです(自動車損害賠償保障法施行令5条)。

仮渡金が請求できる場合金額
死亡した場合290万円
①脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有する場合
②上腕または前腕の骨折で合併症を有する場合
③大腿または下腿の骨折した場合
④内臓の破裂で腹膜炎を併発した場合
⑤14日以上病院に入院することを要する傷害で,医師の治療を要する期間が30日以上の場合
40万円
⑥脊柱の骨折
⑦上腕または前腕の骨折
⑧内臓の破裂
⑨病院に入院することを要する傷害で,医師の治療を要する期間が30日以上の場合
⑩14日以上病院に入院することを要する傷害
20万円
⑪11日以上医師の治療を要する傷害を受けた場合5万円

仮渡金の請求に必要な資料

仮渡金の請求に必要な資料は以下の表のとおりです。

傷害の仮渡金請求死亡の仮渡金請求
①支払請求書
②請求者の印鑑証明書
③交通事故証明書
④事故発生状況報告書
⑤診断書
①支払請求書
②請求者の印鑑証明書
③交通事故証明書
④事故発生状況報告書
⑤死亡診断書または死体検案書
⑥省略のない戸籍(除籍)謄本

自賠法16条の被害者請求の場合,傷害分の請求であっても診断書のほかに診療報酬明細書が必要になりますが,仮渡金の請求には診療報酬明細書は必要ありません。

仮渡金は自賠責保険会社から返還を求められることがある

仮渡金は,上記のとおり迅速な支払いをすることにより被害者やその遺族を保護することを目的としていますので,支払いの時点で,加害者に事故発生の責任があるかどうか(有無責)の調査をしっかりとせずに支払いがされます。

そのため,後から実は加害者に事故発生の責任がなく被害者だけに事故発生の責任があるという場合や被害者の損害が支払った仮渡金を下回る場合には,仮渡金を支払った自賠責保険会社は,仮渡金を受け取った被害者またはその遺族に対して返還請求することができます(自賠法17条3項)。

弁護士 竹若暢彦

弁護士 竹若暢彦

クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。

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