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自賠責保険の重過失減額とは?|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

更新日:2023年10月10日

自賠責保険の重過失減額とは?

自賠責保険の重過失減額とは,交通事故の被害者に7割以上の過失がある場合に,被害者の過失割合に従って定められた減額割合に基づいて自賠責保険金を減額するという制度です。

被害者の過失割合が10割のときには免責となり自賠責保険金はおりませんので,被害者の過失割合が7割以上10割未満のときに重過失減額が適用されるということになります。
被害者の重過失による減額割合は以下のとおりです。

減額適用上の被害者の過失割合減額割合
後遺障害又は死亡に係るもの傷害に係るもの
7割未満減額なし減額なし
7割以上8割未満2割減額2割減額
8割以上9割未満3割減額
9割以上10割未満5割減額

重過失減額の可能性がある場合は被害者請求で意見を述べた方がいい

このように自賠責保険金の重過失減額が認められてしまうと,傷害の損害(治療費,休業損害等)では2割,後遺障害,死亡の損害は2割から5割も減額されてしまいます。

例えば,死亡事故で被害者に7割の過失がある場合には,死亡の自賠責保険金3000万円から減額分600万円が控除されて2400万円になってしまいます。

自賠責は「事故発生状況報告書」という書類で交通事故の状況を把握するのですが,もし,交差点の信号の色などに争いがあり,被害者不利な判断がされた場合には重過失減額が適用されるおそれがあるときは,被害者請求の際に事故状況について被害者に有利な過失割合となる事故状況であったという意見を述べる必要があります。

以前,私が担当した事件で,二輪車が反対車線に転回(Uターン)したところ反対車線を直進してきた自動車に衝突されて,二輪車の運転手が重度の障害を負ったという交通事故がありました。転回した二輪車と直進の自動車では,過失割合は7割対3割となります。

ところが,実況見分調書を取り付けたところ自動車に時速20km以上の速度超過があったことが分かりました。

自動車に時速20km以上の速度超過があれば,当然,過失割合は7割対3割から被害者に有利に変更になるので,被害者の過失割合は7割を下回ることになります。

そこで,被害者請求の際に,実況見分調書を証拠に被害者の過失割合が7割以下になるという意見を述べたところ,重過失減額されずに後遺障害等級どおりの自賠責保険金が支払われました。

自賠責の調査事務所は,重過失減額の調査については,加害者側の保険会社に加害者側の意見を照会するなどの調査はしていないようなので,被害者が証拠を付けて意見を述べれば,被害者に有利に判断される可能性が高いように思われます。

重過失減額されるおそれがあるときは積極的に意見を述べるようにしましょう。

自賠責で重過失減額されていると裁判でも不利になるおそれがある

裁判所は,自賠責が判断した後遺障害の認定に拘束されないので,自賠責と違った後遺障害の判断をすることができます。

これは,過失割合についても同じで,自賠責で重過失減額がされたとしても,裁判で過失割合を争うことは可能です。

しかし,やはり自賠責で重過失減額がされていると,裁判所も自賠責の判断と大きく異なった判断をすることはためらいがあると思います。

そうすると,自賠責で重過失減額がされていると,裁判所も被害者に不利な過失割合で判断する可能性が高くなってしまうおそれがあります。

重過失減額を争う方法

自賠責で重過失減額をされても争う方法があります。

まずは,自賠責に対して重過失減額に関する異議申立てをして争うという方法です。

最も有力な証拠は警察が作成した実況見分調書ですので,実況見分調書に過失割合を被害者に有利に変更できるような事情があれば,その事情を主張して異議申立てをすることになります。

次に,自賠責に対する異議申立てでも重過失減額に変更がなかった場合には,自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理の調停で争う方法があります。

自賠責保険・共済紛争処理機構とは,自動車損害賠償保障法に定められた公的な機関で,自賠責保険や自賠責共済の支払いに関して争いがあるときに,中立・公正な立場で紛争の解決を図ることを目的としています。

調停の申請には費用が掛かりませんので,後遺障害に関して異議申立てをしても変更がなかった場合によく利用する機関です。

当然,重過失減額についても争うことができますので,異議申立てをしても変更にならなかったときには,自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理の調停の申請をすることを考える必要があります。

ただし,自賠責保険・共済紛争処理機構で下された判断は,裁判外でこれ以上争うことはできませんので,十分な証拠をそろえて調停の申請をする必要があります。

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