- 被害者
- 50代男性
- 後遺障害
- 難聴・耳鳴り14級3号
- 内容
- 頚椎捻挫(むち打ち)を原因とする難聴・耳鳴り
- 解決方法
- 裁判(和解)
- 頚椎捻挫を原因とする難聴・耳鳴りの後遺障害で労働能力喪失期間を制限することなく逸失利益が認定された
解決実績の詳細
追突事故で難聴・耳鳴りが発症し、自賠責で難聴・耳鳴りで14級3号が認定されたということでご相談をいただいた事案です。
被害者の方が自賠責で認定された難聴・耳鳴りの後遺障害の原因は、頚椎捻挫でした。
通常、頚椎捻挫、いわゆるむち打ちを原因とする痛みやしびれの神経症状の後遺障害の場合、逸失利益を計算するときの労働能力喪失期間は5年に制限されることが一般的です。
そのため、示談交渉では、保険会社は、頚椎捻挫を原因とする難聴・耳鳴りの後遺障害の場合も、労働能力喪失期間を5年に制限して逸失利益の計算をした賠償案しか出されないことが予想されました。
示談交渉を開始するにあたり、損害額を算定しますが、頚椎捻挫とはいえ神経症状の後遺障害ではありませんので、当方は、逸失利益については、労働能力喪失期間を制限することなく67歳までの期間を前提に計算しました。
労働能力喪失期間を67歳までとすると、症状固定時の被害者の年齢では10年になりましたので、5年で計算した場合とは、逸失利益は2倍近く違ってくることになります。
保険会社に損害賠償を請求したところ、予想通り、保険会社は、労働能力喪失期間を5年として逸失利益を計算していました。
また、被害者の方は、難聴・耳鳴りがあるために補聴器するようになりました。
しかも、後遺障害が認定された耳だけでなく、後遺障害が認定されていない耳も補聴器が必要な状況でした。
補聴器などの補装具は、耐用年数ごとに買い替える分も損害として認められます。
つまり、将来購入する補聴器も損害として認められることになります。
当然、当方の損害額の計算では、将来購入する両耳の補聴器も損害に含めて計算しました。
ところが、保険会社は、補聴器の購入は必要がないとして、今回の交通事故で発生した損害であることを否定してきました。
示談交渉時の保険会社の賠償案は150万円程度でしたので、裁判で解決することになりました。
裁判では、保険会社は、労働能力喪失期間や両耳の補聴器の必要性だけでなく、そもそも交通事故を原因とする後遺障害は存在しないとして、後遺障害の存在そのものを争ってきました。
それだけでなく、症状固定日を争ってきましたので、治療費、通院交通費、通院慰謝料も争点となりました。
症状固定日は、治療費、通院交通費などの傷害分の損害の時間的な基準になります。
つまり、加害者は、治療費、通院交通費などの傷害分の損害については、症状固定日まで支払えばいいということになります。
そのため、保険会社としては、症状固定日を前倒しすることができれば、傷害分の損害に対する支払いを少なくすることができます。
症状固定日と後遺障害の存在を争われるということは、すべての損害が争点になることを意味します。
そのため、この裁判ではすべての損害が争点になりました。
当方は、すべての損害について証拠に基づいて緻密に主張立証しました。
特に、後遺障害については、医療機関のカルテや医療文献に基づいて当方が主張している後遺障害が残存しているということをしっかりと主張立証しました。
その結果、後遺障害の存在、両耳の補聴器の必要性は当方の主張通り認められ、総額で600万円の賠償金を獲得することができました。
今回の難聴・耳鳴りのように後遺障害の存在が争われやすい後遺障害が認定された場合には、必ず弁護士に相談しましょう。
横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所では、後遺障害の存在が争われやすい後遺障害でも裁判で後遺障害があると認定されて解決した実績が多数あります。
保険会社が提示する賠償金(示談金)が妥当なのか、電話、メール、LINEで無料相談を受け付けていますのでご相談下さい。