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専業主婦 休業損害200万円 後遺障害14級 435万円で解決|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

14級 むち打ち症 後遺障害 慰謝料増額 
更新日:2021年12月19日
被害者は専業主婦の方で後遺障害は神経症状14級が認定されました。休業損害が争点となりましたが、交渉により休業損害は200万円となりました。その結果,トータルの獲得金額は435万円となった事例です。
事案専業主婦 休業損害200万円 後遺障害14級 435万円で解決
後遺障害むち打ち症で14級
結果後遺障害認定前から受任して435万円で解決
解決方法示談
詳細被害者の方は専業主婦であったため、休業損害の金額が大きな争点となった事案です。

当初、保険会社は、休業損害を日額5700円×実通院日数で計算して60万円程度の提示しかしてきませんでした。

日額5700円という金額は自賠責保険の基準ですので、保険会社の休業損害の提示額は最低金額といっていい内容でした。
弁護士基準の専業主婦の休業損害の日額は、賃金センサスの平均賃金を基準として日額1万円程度となります。

また、休業日数も、保険会社は実通院日数分しか計算していませんが、専業主婦の家事労働は毎日行わなければならないことを考えると、これも相当ではありません。事故日から症状固定日までの期間(通院期間)の50%程度の日数は認められるべきです。

弁護士が保険会社と交渉を行った結果、日額1万円、休業日数は通院期間400日の50%にあたる200日を認めさせ、最終的に休業損害は当初の提示の4倍に当たる200万円まで増額となりました。

本件は、被害者の方の過失が15%程度ありましたので、多少減額されてしまいましたが、それでも合計で435万円の賠償金を獲得することができました。後遺障害14級の場合、賠償金は過失がなくて300万円から400万円程度の金額になることがおおいので、本件では非常に高額の賠償金を獲得することができました。

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