- 被害者
- 60代女性
- 後遺障害
- 非該当
- 内容
- 原付に乗車中に自動車と衝突:鎖骨骨折
- 解決方法
- 示談
60歳の主婦の女性が被害者で後遺障害は非該当でしたが,保険会社に傷害慰謝料(入通院慰謝料)と休業損害で300万円以上を認めさせ,10%の過失相殺をした後でも270万円以上を獲得して解決できた事案です。
解決実績詳細
被害者は,60代の女性で原付に乗車中に自動車と衝突して鎖骨骨折の怪我を負ったという方でした。ご相談に来られたときには事故から約2年が経過していて,既に後遺障害も非該当で結果が出ており,今後どのように進めていけばいいかというご相談内容でした。
鎖骨骨折の場合,認定される可能性のある後遺障害は,変形障害か,もしくは骨折の部位によっては肩関節の機能障害です。今回の依頼者は,鎖骨骨折の骨癒合が良好でしたので,変形障害が否定され,後遺障害は非該当の認定でした。
あとは,鎖骨骨折の治療の際にプレートを挿入して内固定をしていましたので,鎖骨部分の皮膚に長さ10cm以上の線状痕が残っていましたので,醜状障害の後遺障害を検討しました。ただし,鎖骨部分は上肢や下肢ではないので,胸部または腹部の全面積の2分の1以上の醜状がなければ,後遺障害は認定されません。そこで,ほぼダメもとで上肢,下肢と同じ「てのひらの大きさ」の基準で認定される可能性に賭けて,被害者請求を行いました。
しかし,事前の予想どおり鎖骨部分は,胸部または腹部の全面積の2分の1以上の醜状がないという理由で醜状障害についても非該当の結果でした。
異議申立てをしても後遺障害が認定されるだけの材料がありませんでしたので,傷害分だけの解決をすることにしました。傷害分だけといっても,鎖骨骨折の重傷を負っていましたし,事故日から症状固定まで1年半くらいあり,しかも主婦の方でしたので,傷害慰謝料と休業損害は相当額になることが予想されました。
まず休業損害については,主婦の休業損害は,事故日から症状固定日にかけて逓減させて計算するという方法をとられることもありますが,本件は,入院日数や通院日数が多かったので,日額×入院日数および通院日数の合計日数という計算式で計算をしました。
次に傷害慰謝料については,弁護士基準で約172万円でしたので,この金額を下回らなければ示談するということにしました。
当方の請求に対して,保険会社は,1度目は当方の請求金額を下回る提案しかしてきませんでしたが,交渉時点では,事故から2年以上の時間が経過していましたので,裁判にした場合,遅延損害金や弁護士費用が相当額になることを説明して,当方が提示した請求額で示談するように交渉したところ,保険会社は当方の請求に応じたため示談で解決することができました。