クロノス総合法律事務所 神奈川県弁護士会所属

交通事故 賠償・補償の豆知識保険会社が送ってくる同意書にサインしないとダメですか?

公開日:
2017.07.09
更新日:
2026.06.17
交通事故 自動車保険

保険会社が送ってくる同意書にはどのような意味があるのでしょうか?

交通事故の被害者の方から相談を受けていると,「保険会社から同意書が送られてきたんですがサインしていいんですか?」という相談を受けることがあります。

同意書にサインって言われると,何かまずいことになってしまうのではないかと感じるのでサインするのにためらうのもよくわかります。

おそらく,私も何もわからない状況で同意書にサインしろと言われたら抵抗感を強く覚えると思います。

では,加害者側の保険会社が送ってくる同意書にはどのような意味があるのでしょうか?

保険会社が治療費を支払うため

1つ目は,保険会社が治療費を支払うために必要な診断書と診療報酬明細書を医療機関から取得するためという意味があります。

この診断書と診療報酬明細書は自賠責用の診断書と診療報酬明細書です。

医療機関は,自賠責用の診断書と診療報酬明細書を作成して保険会社に治療費を請求します。

治療費を支払うためとはいえ,診断書や診療報酬明細書には傷病名や治療内容といった被害者の個人情報が記載されていますので,保険会社が診断書や診療報酬明細書を取得するためには被害者の同意書が必要となるのです。

なお,保険会社は,医療機関に治療費を支払ったら自賠責に支払った分を請求しますが,その際に,自賠責用の診断書と診療報酬明細書が必要になります。

交通事故の治療費は自由診療で保険診療の2倍の金額になりますので(2.5倍で請求する医療機関もあったりします。),被害者としても,治療費は加害者側の保険会社に支払ってもらう必要があります。

治療費を自己負担しないためには,加害者側の保険会社から送られてくる同意書にはサインをする必要があります。

特に,事故直後に保険会社から同意書が送られてきた場合には,治療費を支払うためにという意味で送ってきているのでサインをしても問題ありません。

以前,私が担当した被害者の方で保険会社を信用できないからと言って,同意書に一切サインをせずに治療費を健康保険を使って自己負担し続けたという方がいらっしゃいました。

これも一つの戦略ではあるのですが,基本的にはこのような戦略をとらない方が賢明だと思います。

この被害者の方のようにすべての治療費を自己負担した場合,保険会社との示談交渉の際に自己負担した治療費を請求することになります。

自己負担した治療費がすべて交通事故と因果関係があると保険会社が認めてくれればいいですが,因果関係を争ってきて,裁判等でも因果関係が否定されれば,最終的に治療費を自己負担しなければならなくなってしまったということになりかねません。

一度,保険会社が支払った治療費は,保険会社もあまり争ってきませんし,争ってきたとしても一度支払っている以上,裁判等でも事故との因果関係が否定されることはあまりありません。

医療照会をするため(治療費の支払いを止めるため?)

2つ目は,保険会社が医療機関に対して医療紹介をするためという意味があります。

事故が軽度であるにもかかわらず,保険会社が想定しているよりも通院が続いているような場合に,保険会社が医療機関に対して治療の状況や就労制限の有無などを確認するために医療照会をすることがあります。

保険会社が医療機関に対して医療照会をするためには同意書が必要となります。

この場合,多くのケースでは,保険会社がもう治療費の支払いを止めたいと考えていることが多いと思います。

それじゃあ,同意書にはサインしなければいい!となりそうですが,そうもいきません。保険会社は,同意書にサインしないなら治療費をこれ以上支払えないと言ってくるからです。

それでは,いずれにしろ治療費の支払いは止められてしまうのだから同意書にサインをしてもしなくてもいいじゃないかということになりそうです。

まあ,それでもいいように思いますが,医療照会の結果が出るまでには時間がありますので結果が出るまでの治療費は保険会社に支払ってもらった方がいいですし,むしろ,それを利用して治療費の支払いを続けさせるようにもっていける可能性もあります。

そのため,医療照会が目的の同意書であってもサインはしておいた方がいいと思います。

治療費の支払いを止められても対策はあります。

保険会社が治療費の支払いを止めてきたら

では,医療照会の結果,保険会社が治療費の支払いを止めてきたらどうすればいいのでしょうか?

まずは,治療費の支払いを健康保険での支払いに切り替えるようにしましょう。

先ほども説明したように交通事故の治療費は,医療機関は自由診療で対応しているところが多いのですが,交通事故の治療であっても健康保険を利用することができます。

次に,症状が継続していることをしっかりと医師に伝え,最低6ヶ月以上,定期的に通院するようにしましょう。

通院期間が6ヶ月未満ですと後遺障害が非該当となる可能性が極めて高くなります。

最後に,医師に後遺障害診断書をしっかりと書いてもらうようにしましょう。

後遺障害診断書をしっかりと書いてもらえて後遺障害が認定されれば,保険会社が支払いを中止した後に自己負担した治療費についても,事故と因果関係がある治療費として保険会社に負担させることができる可能性があります。

交通事故で怪我をしたら弁護士に相談しよう!

交通事故で怪我をしたら慰謝料が発生しますし、後遺障害が認定される可能性があります。

慰謝料は最低でも数十万円になりますし、後遺障害が認定された場合には、賠償金は数百万円から1000万円以上になることもありますので、弁護士に相談しましょう!

交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所では、事情をお聞きしてどれくらいの賠償金になるのかお答えしますので、ぜひお問い合わせ下さい。

弁護士 竹若暢彦

弁護士 竹若暢彦

クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。

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