クロノス総合法律事務所 神奈川県弁護士会所属

交通事故 賠償・補償の豆知識初めから任意保険会社の一括対応を拒否するとどうなる?

公開日:
2017.08.04
更新日:
2026.06.17
事前認定 交通事故 被害者請求

任意保険会社の一括対応とは?

交通事故に遭った場合,治療費など被害者の損害については,一次的には加害者の自賠責保険が負担し,自賠責保険を超える損害について加害者の任意保険が負担することになります。そうすると,この建前を貫くと,被害者は,治療費などをまず自賠責保険に請求して,自賠責保険の限度額を超えたら任意保険に請求するという煩雑な手続きを取ることになってしまいます。

被害者がこのような煩雑な手続きを取らなくていいように,任意保険会社が自賠責保険の分も一括して対応して治療費等の支払いをすることを任意保険の一括対応といいます。

任意保険会社が一括対応をしてくれれば,被害者は治療費などを自己負担することなく,任意保険会社と病院との間で直接治療費に関するやり取りをしてもらえるので,被害者としては,間違いなく任意保険会社に一括対応をしてもらった方が得策です。

後遺障害分まで任意保険会社に一括対応してもらうと,後遺障害の認定が事前認定によってなされてしまうので,任意保険会社が被害者に不利になるような資料を提出してしまうなどのおそれがあるため,あまりよくありませんが,少なくとも治療費などの傷害分については,一括対応によるデメリットはあまりないので,症状固定までは任意保険会社に一括対応してもらった方がいいと思います。

ちなみに,任意保険会社が治療費の支払いを打ち切るというのは,任意保険会社が一括対応を拒否したというだけなので,その後も症状固定まで自己負担で通院して治療を受けても全く問題はありません。

一括対応を拒否した場合の治療費の負担

被害者が初めから任意保険会社の一括対応を拒否した場合,治療費は被害者が自己負担することになります。多くの病院は,交通事故の治療は自由診療で対応していますので,一括対応を拒否した場合,病院から10割の治療費を請求されてしまうおそれがあります。

しかし,交通事故の場合,必ず自由診療でなければならないということはなく,健康保険を利用することができるので,一括対応を拒否した場合には,必ず健康保険を使って治療費を支払うようにしましょう。

また,一括対応を拒否した場合,自賠責用の診断書と診療報酬明細書が作成されません。そのため,被害者が自分で病院に自賠責用の診療報酬明細書と診療報酬明細書を作成してもらうよう依頼する必要があります。なぜかというと,後遺障害の被害者請求のときに必要になるからです。

自賠責用の診断書は依頼すればほとんどの病院が作成してくれますが,自賠責用の診療報酬明細書については,健康保険を利用した場合には,病院は健康保険用の診療報酬明細書を作成しているので,自賠責用の診療報酬明細書は作成できないと言ってくるケースがあります。病院がこのように言ってきた場合にはやむを得ないので,被害者請求の際には,健康保険用の診療報酬明細書を付けるか,最悪,病院が発行する治療費の明細書を付ければ大丈夫です。

一括対応を拒否した場合の後遺障害の請求

被害者が初めから任意保険会社の一括対応を拒否した場合,後遺障害の請求は,当然ですが,被害者請求で行うことになります。後遺障害の請求については,傷害分を一括対応してもらっていた場合でも事前認定より被害者請求の方がいいので,一括対応を拒否したことによる問題は特にないと思います。

ただ,先ほど言ったように,自賠責用の診断書や神慮報酬明細書など病院で作成してもらう資料もすべて被害者が依頼する必要があるので,その点だけ注意が必要です。

一括対応を拒否した場合には示談での解決が難しくなる

被害者がはじめから任意保険会社の一括対応を拒否した場合,任意保険会社は,怪我の内容,治療状況,治療費の総額等の情報を全く知ることができません。そのため,後遺障害が認定されて,その後,被害者から任意保険会社に対して損害賠償の請求があった時点で,初めて任意保険会社は怪我の内容,治療状況,治療費の総額等の情報を知ることになります。

任意保険会社が一括対応をした場合には,任意保険会社が総額でどれくらい支払いをしなければならないかをあらかじめ想定することができるのですが,被害者が初めから一括対応を拒否した場合には,総額でどれくらい支払いをすることになるのかを想定できないため,被害者の請求は任意保険会社にとって不意打ち的な請求となってしまいます。

任意保険会社は,被害者から送られてきた資料をもとに賠償額の検討をするしかありませんが,その資料だけでは不十分だということになれば,任意保険会社が賠償額を検討するのに必要な資料を独自に集めるということになります。

もし,裁判外で十分な資料を集めることができないとなれば,任意保険会社は示談で解決せずに,裁判を起こして裁判所の手続によって資料を集めて争うということもあります。

実際に,私が担当した事件で,被害者が初めから任意保険会社の一括対応を拒否して,軽度な怪我なのに2年近く通院を続けたという件では,示談で解決することはできず,裁判をすることになってしまいました。

任意保険会社の一括対応は,少なくとも症状固定までは被害者にとってデメリットは少なく,メリットの方が大きいので,多少,任意保険会社の担当者が気に食わなかったとしても,症状固定までは一括対応してもらうようにしましょう。

弁護士 竹若暢彦

弁護士 竹若暢彦

クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。

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