クロノス総合法律事務所 神奈川県弁護士会所属

交通事故 賠償・補償の豆知識交通事故に強い弁護士が交通事故の裁判について解説!

公開日:
2017.06.30
更新日:
2026.07.02
交通事故 裁判

交通事故の裁判とは?

交通事故の裁判には刑事裁判と民事裁判があります。

刑事裁判は、加害者となった運転手に刑事罰を与える必要があるか、また、与える必要がある場合にはどのような刑事罰を与えるのが妥当であるのかを判断する裁判になります。

刑事裁判の場合、当事者は被告人である加害者と検察官でであり、被害者は当事者となりません。

ただし、交通事故によって被害者が死亡や重大な障害を負った場合には、被害者参加制度によって被害者のご家族が加害者の刑事裁判に参加して量刑に関する意見等を述べる機会が設けられています。

一方、民事裁判は、通常は、被害者が原告となって被告である運転手や自動車の保有者に対して損害賠償を求める裁判になります。

刑事裁判と違い、被害者や被害者の家族が裁判の当事者となります。

また、交通事故の被害者と加害者以外に自動車の所有者が裁判になります。

例えば、夫が所有者となっている自動車で妻が事故を起こして加害者になってしまったような場合に、夫も妻とともに被告になります。

これは、自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律で、自動車の所有者などを「運行供用者」として、運行供用者にも事故の責任を認めているからです。これを運行供用者責任といいます。

交通事故の刑事裁判

交通事故の刑事裁判は、先ほど説明したように、被害者や被害者の家族は、裁判の当事者となりません。

被害者参加という制度を利用して加害者の刑事裁判に参加するしかありません。

被害者参加については、通常、捜査や裁判を担当する検察官からご家族に参加の意思確認があります(基本的に被害者本人は死亡もしくは重大な障害を負っているので被害者として参加することはほとんどありません。)。

検察官の中には、被害者参加があると手続きが増え面倒なためか嫌がる検察官もいます。

その際、検察官は、被害者参加をしても量刑に影響はないという話をするそうです。

被害者の家族としては、検察官から被害者参加に参加しても量刑に影響がないと言われてしまうと、被害者参加しなくてもいいという思いになってしまいます。

しかし、被害者参加では、刑事裁判で提出された証拠のすべてを閲覧することができるのでできる限り参加した方がいいと思います。

非常に不思議なことではあるのですが、刑事裁判が終わってから刑事裁判に提出された証拠の閲覧請求をすると、被害者や加害者のプライバシーに関することなどが黒塗りにされてしまうのです。

時には、当事者の過失を決めるような重大な記載部分が黒塗りにされているということもあります。

死亡事故や重大な障害を負うような事故の場合、過失が問題となり刑事裁判に提出された証拠の記載内容が非常に重要となります。

そのため、刑事裁判のときに被害者参加をして黒塗りにされていない状態の証拠を確認しておくということが極めて重要になります。

もちろん、裁判所に対して加害者に対する処罰感情をきちんと伝えるということも重要ですので、やはり被害者参加できるのであればしておいた方がいいことは間違いありません。

被害者の家族の方が参加の意思を強く示せば検察官も必ず応じてくれます。

交通事故の民事裁判

交通事故の民事裁判は、被害者が加害者や自動車の所有者に対して賠償金を請求する裁判ですので、主に、交通事故によってどのような損害が発生したのか、損害額はいくらなのか、当事者に過失はあるのかというような点を裁判所が判断して、加害者や自動車の所有者に対して賠償金の支払いを命じる判決を下します。

ただし、多くの場合、加害者も自動車の所有者も任意保険に入っていますので、交通事故の民事裁判では、被告側の弁護士は保険会社の顧問弁護士が担当することになります。

保険会社の顧問弁護士は交通事故の裁判に精通していますので、被害者の方も裁判をする場合には(裁判をしない場合でも)交通事故の裁判に精通した弁護士に依頼する必要があります。

そうしなければ、後遺障害や過失などが争点になった場合に、保険会社の顧問弁護士に太刀打ちできずに、適正な賠償金を獲得できなくなってしまうというおそれがあります。

また、交通事故の民事裁判は、示談や裁判外の解決機関での解決と違って、弁護士費用や遅延損害金が認められるというメリットがあります。

弁護士費用は損害額の10%、遅延損害金は事故日から支払い日まで年3%もしくは5%※で認められます。※交通事故の発生時期によって異なります。

そのため、裁判で解決した場合には、損害額以外にもかなりの額の金額を獲得できるということになります。

例えば、損害額が1000万円だった場合で、支払いが事故日から4年後だったとします。弁護士費用は損害額の10%ですので100万円になります。遅延損害金は事故日から4年が経過すると12%もしくは20%になります。

遅延損害金は、損害額と弁護士費用を加算した合計額に対して発生するので以下の金額になります。

1000万円+100万円=1100万円

遅延損害金5%の場合 1100万円×20%=220万円

遅延損害金3%の場合 1100万円×12%=132万円

その結果、賠償金総額は以下のとおりとなります。

遅延損害金5%の場合 1000万円+100万円+220万円=1320万円

遅延損害金3%の場合 1000万円+100万円+132万円=1232万円

示談や裁判外の解決機関ですと、弁護士費用や遅延損害金はつきませんので、賠償金は1000万円だけとなってしまいます。

差額は320万円もの金額になります。

最大限の賠償金を獲得したい場合には裁判を起こした方がいいということをお分かりいただけたと思います。

刑事裁判の対応も民事裁判の対応も弁護士に依頼しよう

被害者が死亡してしまったような交通事故(死亡事故)の場合、ご遺族は、刑事裁判の場合には被害者参加人として、民事裁判では加害者に対する損害賠償請求の当事者として裁判に参加する可能性があります。

刑事裁判の被害者参加制度では、裁判で意見陳述をしたり、被告人の量刑について意見を述べたり、被告人に質問することができます。

これらの被害者参加人ができることは、検察官が案内してくれることもありますが、弁護士を付けた方が被害者のご遺族も負担なく刑事裁判に参加することができます。

そのため、被害者参加人として刑事裁判に参加する場合には、刑事裁判の対応を弁護士に依頼することをおすすめします。

民事裁判の場合は、被害者や被害者のご遺族が損害賠償請求の当事者になりますので、請求の根拠となる主張や証明を被害者や被害者のご遺族がしなければなりません。

多くの方が裁判での主張や証拠に基づいて証明をするということをやったことがありません。

交通事故の民事裁判は、被告側は交通事故の民事裁判に慣れた保険会社の顧問弁護士が付きますし、賠償金の金額も徹底的に減額しようとしてきます。

保険会社の顧問弁護士と民事裁判で対等に戦うためには、被害者側も交通事故に強い弁護士に依頼する必要があります。

交通事故の民事裁判の対応は交通事故に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

クロノス総合法律事務所では無料で刑事裁判の被害者参加人の対応をしていますし、民事裁判も自己負担なしでご依頼いただけますので一度ご相談ください。

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弁護士 竹若暢彦

弁護士 竹若暢彦

クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。

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