クロノス総合法律事務所 神奈川県弁護士会所属

交通事故 賠償・補償の豆知識治療費

公開日:
2017.05.18
更新日:
2026.06.17

交通事故の治療費とは

交通事故の治療費とは、交通事故の被害者が怪我をしたときに医療機関に入院や通院をして治療を受けたとき等にかかる費用です。

治療を受けた時だけでなく、診察、画像検査、投薬など医療機関を受診した時にかかる費用が治療費に含まれます。

病院だけでなく、接骨院や整骨院を受診したときの施術費も治療費に含まれますが、接骨院や整骨院の施術費は後ほど説明するように問題になることがあります。

交通事故で治療費が支払われるのは症状固定日まで

では、交通事故の治療費は、いつまで支払われるのでしょうか。

交通事故の被害者からすれば、交通事故の被害に遭ったのだからいつまで加害者側に治療費の支払いをして欲しいと考えると思います。

一方、加害者側は、いつまで治療費を支払えばいいのか分からない不安定な状態が続くと、過度な負担になってしまうおそれがあり、安心した生活を送れなくなってしまいます。

そこで、実務では治療費の支払いの基準となる日を設けることにしました。

それを「症状固定日」といいます。

症状固定日とは、交通事故による怪我を原因とする症状がこれ以上治療しても改善しない状態に至った日をいいます。

加害者側は、被害者に対して症状固定日まで治療費を支払えばよく、被害者が症状固定日以降に通院をしても、その通院にかかった治療費は支払わなくていいということになります。

なお、症状固定日は、治療以外にも、通院交通費、休業損害、入通院に対する慰謝料の支払いの基準日にもなります。

交通事故の治療費で問題となること

交通事故に遭ったら怪我を治すために入院や通院をしますが、治療にかかった費用のうちどこまでが交通事故と関係のある治療費として認められるかということは、保険会社との交渉や裁判でもよく問題になります。

過剰診療は治療費の打ち切りの原因になる

過剰診療とは、交通事故で負った怪我の内容や程度に比べて、必要以上の治療内容や治療期間で治療を受けているような場合をいいます。

例えば、交通事故では追突事故でむち打ち(頚椎捻挫)を発症することが多くありますが、むち打ちで何ヶ月も入院したり、1年以上通院したり、何度もブロック注射を打ったような場合に、過剰診療が問題になります。

当事務所が取り扱った事案では、むち打ちで1年以上通院させたり、何度もブロック注射を打つような病院に対して保険会社が治療費の支払いを一切拒否するということがありました。

なぜ、保険会社がその病院に対する治療費の支払いを拒否したかというと、患者に長期の通院をさせたり、必要以上のブロック注射を打つことによって、その病院が不当に高額な治療費を請求していると判断したからのようです。

このような病院に通院してしまうと、保険会社が治療費を途中で打ち切ることも多くあります。

接骨院・整骨院の施術は必要性を争われることが多い

交通事故に遭うと接骨院や整骨院に通院される被害者の方が多くいます。

しかし、接骨院や整骨院への通院は問題になることが多くあります。

特に交通事故に遭って接骨院や整骨院で施術を受ける必要があるのかということが問題になることがあります。

裁判では、加害者側は、接骨院や整骨院で施術を受けることについて医師の指示や同意がないから必要性が認められないという反論をされることがあります。

しかし、一般的に医師が接骨院や整骨院で施術を受けること指示をすることはありませんし、わざわざ同意をするということもほとんどありません。

医師は、患者さんから接骨院や整骨院で施術を受けているという話を聞いて、施術を受けているということをカルテに記載するということくらいしかしてくれません。

そのため、様々な事情を考慮して接骨院や整骨院で施術を受ける必要があるということを主張する必要があります。

裁判では、加害者側が争えば、施術費を交通事故と関係のある損害と認めないことも多くあるので、できれば接骨院や整骨院で施術を受けずに整形外科に通院した方がいいです。

保険会社が接骨院や整骨院の施術費を支払っていたとしても、接骨院や整骨院の施術費は高額になりやすいため治療費の早期打ち切りにもつながりますし、後遺障害も認定されない可能性が高くなってしまいます。

個人的には、交通事故で接骨院や整骨院で施術を受けることは百害あって一利なしだと思っています。

交通事故に遭ったらどのような病院に通院すればいいのか?

交通事故の被害者にとってどの病院に通院して治療を受けるかというのは重要な問題です。

重傷を負ったようなケースではどのような病院に通院するかは、それほど問題になることは多くないのですが、軽度の怪我しか負っていないような場合には、軽度の怪我でもしっかりと治療してくれる病院に通院するということが重要になります。

追突事故のような軽度の事故の場合、医師の中にはレントゲン検査をするだけでほかの検査もせずにほとんど治療をしてくれないという医師もいます。

実際には、追突事故でも、時間が経ってから症状が出現するということもあるので、追突事故のような軽度の交通事故であってもしっかりと診てくれる医師がいる病院に通院することが重要です。

また、怪我をしっかりと治してくれる病院が一番いいのですが、症状が続く場合や症状が残ってしまった場合には、自賠責で後遺障害が認定される可能性があります。

後遺障害との関係でも通院する病院が重要になります。

後遺障害の認定のためには、必要な画像検査をしていたり、自覚症状を患者さんから聞いてそれを後遺障害診断書に記載したり、関節付近を怪我しているような場合には、適切に関節の可動域を測定して後遺障害診断書に数値を記載してもらうということが重要になります。

医師がきちんとした検査を実施してくれて、十分な内容の後遺障害診断書を作成してくれなければ、後遺障害が認定されるだけの症状が残っていても自賠責で後遺障害が認定されないということもあります。

そのため、きちんとした検査をしてくれて、十分な内容の後遺障害診断書を作成してくれる医師がいる病院に通院するようにしましょう。

まとめ

交通事故の治療費をまとめると以下の通りになります。

交通事故の治療費

①治療費には、治療を受けた時だけでなく、診察、画像検査、投薬などの費用も含まれる

②過剰診療は、治療費の支払いが拒否されたり、早期の打ち切りになる原因となる

③接骨院や整骨院の施術費は施術を受ける必要性が争われることがある

④接骨院や整骨院の施術費は高額になることが多く治療費の早期打ち切りの原因になる

⑤軽度の怪我でもしっかりと治療してくれて、十分な内容の後遺障害診断書を作成してくれる医師がいる病院に通院する

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弁護士 竹若暢彦

弁護士 竹若暢彦

クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。

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