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横浜の交通事故に強い弁護士が後遺障害(後遺症)を徹底解説!後遺障害診断書の作成、後遺障害等級認定、後遺障害慰謝料など必要な知識を網羅!

更新日:2023年10月17日

後遺障害(後遺症)は、交通事故において非常に重要なポイントです。

後遺障害が認められたら、相手に請求できる賠償金の金額も大きく上がりますが、そのためには適切に「等級認定」を受けなければなりません。

以下では、後遺障害についての必要知識を確認していきましょう。

後遺症、後遺障害、後遺障害等級ってなに?

後遺症とは、交通事故が原因でケガをして、治療を続けたけれども完治せずに残ってしまった症状のことです。

この後遺症が自賠責の認定基準に該当すると後遺障害が認定されます。

たとえば、植物状態となったり右腕がなくなったりなど、いろいろな後遺障害があります。

このように、後遺障害は症状の部位や程度がさまざまなので、内容と程度に応じて「等級」が定められています。等級というのは、後遺障害の認定レベルのようなものです。

1級から14級までの等級があり、1級が最も重く、14級が最も軽くなっています。

たとえば、両腕がなくなったり両目が失明したりすると後遺障害1級ですが、軽度なむちうちなどの場合には後遺障害14級となります。

等級は、後遺障害によって支払いを受けられる賠償金の金額とも大きく関わります。

後遺障害にもとづく賠償金には、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益がありますが、このどちらも、等級が上がれば上がるほど高額になるためです。

後遺障害の等級については、認定制度が設けられているため、後遺障害が残ったら、まずは等級認定をしてもらう必要があります。

たとえ何らかの後遺症が残っていても、等級認定を受けないと、それに応じた後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けることができません。

後遺障害診断書の作成で注意すること

後遺障害の等級認定を受けるためには、後遺障害診断書の作成が非常に重要です。

後遺障害診断書とは、後遺障害に関して、医師に作成してもらう診断書です。

後遺障害の内容を証明するための資料となるもので、等級認定を受ける際、必ず提出が必要です。

後遺障害診断書を作成してもらうタイミングは、「症状固定」したときです。症状固定とは、交通事故後の治療を継続して、「それ以上治療を継続しても改善の見込みがなくなった状態」です。症状固定したかどうかについては、担当医師が判断します。

後遺障害診断書は、等級認定の重要資料となるものですから、その記載内容には十分注意が必要です。

まずは後遺障害の内容が明らかになるように書いてもらわなければなりません。

また、症状が「治る見込みがない」ことも必要です。医師が後遺障害診断書に「完治」などと記載したことによって等級認定が受けられなくなったケースもあるので、注意しましょう。当事務所では、被害者の方に、必要な後遺障害診断書の書式をお渡しするとともに、医師にどのような内容で後遺障害診断書を記載してもらえばいいかについてのアドバイスも行っております。それによって、多くの事案で適切に後遺障害の認定を受けていただいていますので、後遺障害の認定でお困りの方は、是非ともご相談下さい。

後遺障害等級認定は被害者請求と事前認定がある

後遺障害の等級認定をするとき、「被害者請求」と「事前認定」という2つの方法があります。

まず、被害者が自分で書類をそろえて相手の自賠責保険に送付し、等級認定の請求をする方法を「被害者請求」と言います。

これに対し、相手の任意保険会社に依頼して等級認定をしてもらう方法を「事前認定」と言います。

被害者請求をするときには、後遺障害診断書以外にも、請求書や印鑑登録書、交通事故証明書や事故発生状況報告書などのさまざまな書類が必要となります。

事前認定であれば、相手の任意保険会社に後遺障害診断書を渡せば、そのまま手続きを進めてくれます。

確かに事前認定の方が楽なのですが、確実に後遺障害の等級認定を受けたいのであれば、被害者請求を利用すべきです。相手の任意保険会社は、被害者に対する支払いを減らしたいと考えているものであり、被害者と利害が対立します。

そのような相手に重要な後遺障害等級認定手続きを任せるには、極めて不安だからです。

当事務所にご依頼いただいた場合、すべての事案で弁護士が被害者請求の手続きを行っていますので、ご自身で被害者請求を行うのが面倒という場合や不安がある場合には、是非ともご依頼下さい。

弁護士基準の後遺障害慰謝料の金額を知ろう!

後遺障害の等級認定を受けることができたら、相手に対して「後遺障害慰謝料」という慰謝料を請求することができます。

弁護士基準の後遺障害慰謝料の金額は、各等級によって異なります。当然、等級が高い方が後遺障害慰謝料は高額になります。具体的には、以下の通りです。

後遺障害等級弁護士基準の後遺障害慰謝料
後遺障害1級2800万円
後遺障害2級2370万円
後遺障害3級1990万円
後遺障害4級1670万円
後遺障害5級1400万円
後遺障害6級1180万円
後遺障害7級1000万円
後遺障害8級830万円
後遺障害9級690万円
後遺障害10級550万円
後遺障害11級420万円
後遺障害12級290万円
後遺障害13級180万円
後遺障害14級110万円
非該当0円

上記の金額は、裁判所が判断する際に用いる正当な基準である「弁護士基準」を用いて計算をした場合の金額です(東京地方裁判所で採用されている「赤い本」基準にもとづく)。

保険会社が提示する後遺障害慰謝料の相場を知ろう!

後遺障害が認められたら、後遺障害慰謝料を支払ってもらうことができますが、当然に上記でご紹介した「弁護士基準」による支払いが受けられるものではありません。

被害者が自分で相手の保険会社と示談交渉をするときには、相手の保険会社は「弁護士基準」を使わず、低額な「任意保険基準」という基準を使うためです。

これは、各任意保険会社が独自に作っている基準で、一般的には公開されておらず、自賠責保険の後遺障害慰謝料を多少上回るくらいの金額に過ぎません。

参考までに、自賠責基準の後遺障害慰謝料の金額を見てみましょう。

後遺障害等級自賠責基準の後遺障害慰謝料
(2020年4月1日以降)
自賠責基準の後遺障害慰謝料
(2020年3月31日以前)
後遺障害1級(常時介護)1,650万円(1,850万円)1,600万円(1,800万円)
後遺障害1級(随時介護)1,203万円(1,373万円)1,163万円(1,333万円)
後遺障害1級1,150万円
(1,350万円)
1100万円
(1,300万円)
後遺障害2級998万円
(1,168万円)
958万円
(1,128万円)
後遺障害3級861万円
( 1,005万円 )
829万円
(973万円)
後遺障害4級737万円712万円
後遺障害5級618万円599万円
後遺障害6級512万円498万円
後遺障害7級419万円409万円
後遺障害8級331万円324万円
後遺障害9級249万円245万円
後遺障害10級190万円187万円
後遺障害11級136万円135万円
後遺障害12級94万円93万円
後遺障害13級57万円57万円
後遺障害14級32万円32万円

自賠責基準の後遺障害慰謝料は弁護士基準に比べると非常に低い金額になります。

任意保険基準の後遺障害慰謝料は自賠責基準の金額を多少上回るくらいですので、やはり、弁護士基準に比べると非常に低い金額になります。

保険会社から提示された後遺障害慰謝料が弁護士基準を下回っているようであれば、示談せず弁護士に依頼するようにしましょう。

なお、保険会社の賠償金の提案の書式によっては、後遺障害慰謝料と入通院慰謝料をまとめて記載して、単に「慰謝料」として提案することもあります。

保険会社から賠償金の提案があった場合、慰謝料は、それぞれ分けて提示されているのか、それとも合わせて提示されているのかよく確認するようにしましょう。

後遺障害慰謝料を増額(弁護士基準に)するにはどうすればいい?

後遺障害慰謝料を請求するとき、弁護士基準で計算をすることが非常に重要です。

全く同じ症状の後遺障害が残っていても、弁護士基準ではなく任意保険基準で計算されてしまったら、本来の2分の1や3分の1程度の金額になってしまうからです。

しかし、被害者が自分で示談交渉をしていると、相手は任意保険基準をあてはめてきますし、「弁護士基準で計算をしてほしい」と言っても、なかなか通用するものではありません。

そこで、弁護士基準で計算をしてもらうため、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。

弁護士の中でも交通事故事件に強い弁護士に依頼すると、弁護士基準で賠償金を計算して相手に支払をしてもらうことができるからです。

相手も弁護士を相手に任意保険基準を主張しても通用しないことがわかっており、そのような無理を言っていると裁判されて結局は弁護士基準を当てはめられることも明らかなので、任意保険基準を主張しなくなります。

自分で示談交渉をしていて慰謝料の金額に不満を持った被害者が弁護士に示談交渉を依頼したら、賠償金が2倍や3倍になることも、そう珍しいことではないのです。

反対に言うと、被害者が自分で示談交渉をして、低い金額で納得してしまったら、大きく損をすることになります。

ただし、適切な賠償金を受けとるためには、弁護士をうまく選ぶ必要があります。弁護士によっては弁護士基準を下回る金額で解決してしまうこともあるためです。

当事務所では、保険会社が弁護士基準を下回る金額しか提示しない場合は、弁護士基準を下回る金額で示談することはありません。

裁判や交通事故紛争処理センターへの申立てをして、後遺障害慰謝料を弁護士基準まで増額して解決するという方針をとっているので、ご安心頂けます。

神経症状の後遺障害12級と14級の違いを知ろう

後遺障害の12級と14級に注目してみましょう。

これらの等級は、どちらも「神経症状」がある場合に認定される可能性があるものです。

交通事故の神経症状は、「むちうち」のケースが典型例ですが、骨折などの場合も一部該当します。

追突事故などに遭うと、後に「むちうち」の症状が出ることが多いです。

これは、事故の衝撃で首や腰に衝撃を受けて損傷するため、その後痛みやしびれ、めまいや耳鳴りなどの種々の症状が出るもので、正式な診断名は、椎間板ヘルニアや頸椎捻挫、外傷性頸部症候群、腰椎捻挫などとなります。

むちうちになると、後遺障害の認定を受けられる可能性がありますが、その際の等級は、12級か14級です。

12級の方が重く、14級の方が軽いのですが、両者は何が異なるのでしょうか?

後遺障害12級が認定される場合

12級の場合、他覚所見によって、症状の原因を客観的に認識できる必要があります。

わかりやすく言うと、MRI画像診断などの第三者(普通は医師)にはっきりわかる方法で、症状が明らかになっている場合です。

つまり、検査結果によって明確に症状の証明ができれば12級が認定されます。

ただ、むちうちで12級の認定を受けることは、決して簡単ではありません。

まず、頸椎捻挫や外部性頸椎症候群などの場合、画像には異常が映らないので、12級の認定を受けられる可能性はほとんどありません。

可能性があるのは、椎間板ヘルニアのケースです。

椎間板ヘルニアのケース

椎間板ヘルニアの場合には、画像上で異常所見が見られるので、12級が認められる可能性があるのですが、その場合でも、画像上の異常と痛みなどの症状の発生部位が一致している必要があります。

ところが、現実にはこれが一致しないことがよくあり、12級の等級認定のハードルを高くしています。

骨の癒合不全(骨折)のケース

椎間板ヘルニアでないケースとして、事故で骨折して、その後に骨折した箇所の癒合がうまくいかず、疼痛の症状が出ている場合に神経症状の12級が認定されやすいです。

この場合には、画像で明確に異常が明らかになりますし、痛みが出る場所は骨折した箇所と一致するので、多くのケースで神経症状の後遺障害12級の認定を受けることができます。

もし、このようなケースで14級しか認定されなかったのであれば、異議申立てをして等級変更をしてもらう必要があります。

後遺障害14級が認定される場合

14級に認定されるのは、画像診断などの検査結果などからははっきり症状がわからない場合です。

確認できるのは、患者の「痛い」とか「しびれがある」などの「自覚症状」のみです。

ただ、自覚症状だけのケースであっても、交通事故の状況や受傷状況、その後の治療経過などからして、頸椎捻挫等のむちうちの後遺障害が残っていることが合理的に推認されるのであれば、後遺障害14級が認められます。

 後遺障害の等級認定でお悩みなら、当事務所にご相談下さい

このように、神経症状で12級に認定されるには高いハードルがあるので、被害者が自分一人で適切に認定を受けることは難しいことがあります。

また、むちうちで自覚症状しかなくても、後遺障害14級の認定を受けられるケースがあります。

後遺障害の等級認定請求をして、思ったような等級が認められなかったり非該当になったりしてお困りの場合、当事務所にご相談下さい。もし、異議申立てする必要があるかないかを判断した上で、必要な場合は、当事務所が後遺障害の異議申立ての手続きを行います。

後遺障害認定までの期間

最後に、後遺障害認定までの期間を確認しておきましょう。

後遺障害の等級認定申請を出すと、自賠責保険が「損害保険料率算定機構」に関係書類一式を送り、調査事務所で後遺障害についての調査が行われます。調査が終わったら、その結果に応じて等級が認定されたり非該当になったりします。

期間としては、申請を出してから2ヶ月程度になることが多いですが、実際には申請の準備もかかるので、準備期間を含めるともっと長くなります。

早期に的確な方法で申請を出すためには、後遺障害の等級認定手続きに慣れている弁護士に被害者請求の手続きを依頼することが有効です。

これから後遺障害の等級認定請求をされようとしている方は、是非とも参考にしてみて下さい。

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