横浜交通事故強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談

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交通事故紛争処理センターについて解説!|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

更新日:2023年10月10日

交通事故紛争処理センターとは

交通事故紛争処理センターとは、正式には「公益財団法人交通事故紛争処理センター」といい、交通事故被害者の公正かつ迅速な救済を図ることを目的として、自動車事故による損害賠償に関する法律相談、和解あっせん、審査業務を行うADR機関です。

法律相談、和解のあっせん、審査は、交通事故紛争処理センターの担当弁護士が行います。和解あっせんの進め方は、担当弁護士によっても異なるのですが、ほとんどの担当弁護士は、被害者と加害者側の保険会社もしくは共済組合の担当者からそれぞれの話を聞いて、基本的には弁護士基準で計算した賠償金で和解を勧めることが多いです。

交通事故紛争処理センターは本部のほかに7つの支部と3つの相談室がある

交通事故紛争処理センターは、東京本部のほかに、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡に支部があり、さいたま市、金沢、静岡に3つの相談室があります。

どこでも利用を申し込めるというものではなく、申立人の住所地又は事故地に対応した本部、支部、相談室で利用を申し込むことになります。

一度、本部、支部、相談室のいずれかに利用を申し込んだ場合、そこが気に入らないからといって申し込みを取り下げてほかの本部、支部、相談室に利用を申し込むということはできません。例えば、本人がさいたま相談室で利用を申し込んで、途中から東京の弁護士に依頼した場合でも東京本部に利用の申し込みをすることはできませんので注意が必要です。

交通事故紛争処理センターを利用できない場合

加害者側の保険会社又は共済組合が保険協会又は共済連合会に属していない場合

交通事故紛争処理センターは、自動車事故の被害者と加害者が契約する保険会社又は共済組合との示談をめぐる紛争を解決することを目的としていますので、加害者側に保険会社又は共済組合がついていない場合には利用することができません。

保険会社及び共済組合は以下の組織に加盟している保険会社又は共済になります。

・日本損害保険協会

・外国損害保険協会

・全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)

・全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)

・全国トラック交通共済協同組合連合会(交協連)

・全国自動車共済協同組合連合会(全自共)

・全日本火災共済協同組合連合会(日火連)

紛争の種類によって利用できない場合

また、紛争の種類によっても交通事故紛争処理センターを利用できない場合があります。以下の場合には交通事故紛争処理センターを利用することができません。

①自転車と歩行者、自転車と自転車の事故による損害賠償に関する紛争

②搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険など、被害者(側)が契約している保険会社又は共済組合との保険金、共済金の支払いに関する紛争

③自賠責保険(共済)後遺障害の等級認定に関する紛争

交通事故紛争処理センターで解決するメリット

無料で利用できる!

交通事故紛争処理センターは、最初に説明したように担当弁護士が和解のあっせん等を行いますが、利用するにあたって費用はいりません。無料で利用することができます。そのため、賠償金があまり望めないような交通事故の場合に交通事故紛争処理センターを利用しても費用倒れになることはありません。

迅速に解決することができる!

交通事故紛争処理センターのホームページのQ&Aをみると以下のような説明があります。

「人身損害の場合は、通常3回で70%以上、5回までのあっ旋で90%以上の和解が成立しています。物損の多くの場合は、2回程度で取り扱いが終了しています。」

交通事故の裁判の場合ですと、裁判を3回行っただけでは判決はもちろん和解にもならないので、3回で解決できれば迅速な解決といえます。

審査会の判断に保険会社及び共済組合は拘束される

和解のあっせんによって解決ができない場合、審査会の判断で解決することになります。審査会はあっせん担当の弁護士とは違う3人の弁護士で構成され、あっせん担当の弁護士から事案や争点の報告受け、両当事者の主張を確認した上で賠償金の判断を行います。

審査会が下した賠償金の判断は、被害者側は納得がいかなければ、その判断で解決することなく裁判を起こすことができます。

それに対して、保険会社及び共済組合は、どんなに納得がいかない内容の賠償金であっても審査会の判断に拘束され、裁判を起こすことはできません。

実際に交通事故紛争処理センターを利用してみての感想

これまで何件もの交通事故を交通事故紛争処理センターに申立てをして解決をしましたが、事案とあっ旋の担当者によって交通事故紛争処理センターのメリットを享受できるかどうか変わってくると思っています。

後遺障害、過失相殺が争点となっていると早期に解決ができない可能性が高い

後遺障害や過失相殺が争点になっていると保険会社や共済組合はかなり力を入れて争ってきます。後遺障害が争点となる事案では、裁判だと通院した病院のカルテなどを取り付けて意見書を作成したりするのですが、交通事故紛争処理センターでもカルテなどを取り付けて意見書を作成して後遺障害を争う保険会社や共済組合があります。そうすると、3回で終わることはなく、1年以上時間をかけても解決しないということがあります。現に、今も交通事故紛争処理センターでそのような事案を担当しています。

交通事故紛争処理センターの担当弁護士がきちんとあっ旋をしない場合には早期に解決できないことが多い

交通事故紛争処理センターでの解決は、初めに説明した通りセンターの担当弁護士があっせんをしますので、早期に解決できるかどうかは、センターの担当弁護士によるところが非常に大きいです。

中には、保険会社がむち打ちの事案で医療記録を取得して後遺障害14級を争うと言ってきたときに、むち打ち事案で後遺障害14級が認定されている場合には、14級の後遺障害があることを前提に賠償案を出すので、医療記録の取り付けをしても無駄だとはっきり言ってくれて、保険会社側の医療記録の取り付けを認めずに解決をしてくれたような素晴らしい担当弁護士もいます。

しかし、一方で、早期解決に向けてきちんとあっ旋をしない担当弁護士もいるので、そのような場合には解決まで長引くことを覚悟しなければなりません。きちんとあっ旋をしない弁護士は、裁判のように一方が主張をしたらもう一方に反論をさせて、さらにその反論に再反論をさせてということを漫然と繰り返すという特徴があります。やはり、交通事故紛争処理センターは裁判とは異なりますので、そのことを意識して何度も主張と反論を繰り返させるような進め方はやめて欲しいなと思います。

賠償金の金額だけに争いがある事案が向いている

交通事故紛争処理センターでの解決が向いているのは、賠償金の金額だけに争いがあるという事案だと思います。具体的に言うと、例えば、後遺障害は10級が認定されて争いがなく、もちろん過失にも争いがない、争いがあるのは、後遺障害慰謝料が弁護士基準の550万円を下回っているという点だけというような事案です。

極端な話、このような事案であれば、1回で解決することもあります。

それと、先輩弁護士にいちゃもんをつけることになってしまうのであまり大きな声では言えませんが、担当弁護士の方、損害額計算書だけでなく当事者の申立書や証拠ももう少し見て欲しいなって思います。

交通事故紛争処理センターの所在地一覧

東京本部
〒163-0925 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル25階
TEL.03-3346-1756 FAX.03-3346-8714

札幌支部
〒060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館4階
TEL.011-281-3241 FAX.011-261-4361

仙台支部
〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1
仙台第一生命タワービルディング11階
TEL.022-263-7231 FAX.022-268-1504

名古屋支部
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19
住友生命名古屋ビル24階
TEL.052-581-9491 FAX.052-581-9493

大阪支部
〒541-0041 大阪市中央区北浜2-5-23
小寺プラザビル4階南側
TEL.06-6227-0277 FAX.06-6227-9882

広島支部
〒730-0032 広島市中区立町1-20 NREG広島立町ビル5階
TEL.082-249-5421 FAX.082-245-7981

高松支部
〒760-0033 高松市丸の内2-22 香川県弁護士会館3階
TEL.087-822-5005 FAX.087-823-1972

福岡支部
〒810-0001 福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル10階
TEL.092-721-0881 FAX.092-716-1889

さいたま相談室
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-75-1 太陽生命大宮吉敷町ビル2階
TEL.048-650-5271 FAX.048-650-5272

金沢相談室
〒920-0853 金沢市本町2-11-7
金沢フコク生命駅前ビル12階
TEL.076-234-6650 FAX.076-234-6651

静岡相談室
〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7 三井生命静岡駅前ビル4階
TEL.054-255-5528 FAX.054-255-5529

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