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追突事故の慰謝料は軽傷でももらえる? 弁護士に相談したほうがいい4つの理由|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

更新日:2026年6月22日
追突事故の慰謝料は軽傷でももらえる? 弁護士に相談したほうがいい4つの理由

追突事故に遭って慰謝料を請求するとき、「むち打ちくらいで弁護士に頼んでいいのだろうか」と悩んでしまう方は少なくありません。

しかし、周囲から「大したことはない」と思われがちな軽傷でも慰謝料はきちんと請求できます
そして、弁護士に頼むか頼まないかで、もらえる慰謝料に大きな差が生まれる可能性もあるのです。

この記事では、追突事故の慰謝料の相場や計算方法を解説するとともに、軽傷でも弁護士に相談したほうがよい理由を4つ紹介します。

保険会社から示談を持ちかけられる前に、ぜひご確認ください。

目次

追突事故の慰謝料は軽傷でも請求できる

むち打ち、打撲、すり傷といった軽傷であっても、追突事故でケガをして入院・通院した場合は「入通院慰謝料」を請求することが可能です。

「短期間しか通院していないから」「外傷が見当たらないから」と、請求をためらう必要はまったくありません。
加えて、後遺障害が残った場合は「後遺障害慰謝料」も請求できます。

ケガの程度に関わらず、追突事故の慰謝料請求は弁護士に相談することが可能です。

ただ、ケガが発生しない物損事故の場合は原則、慰謝料は請求できないので注意しましょう。
慰謝料とは、被害者の「精神的苦痛」に対して支払われるものだからです。

なお、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」以外にも、追突事故で請求できる損害はさまざまな種類があります。

複雑に状況が重なり合い、どれが請求できるのか分かりにくいケースもあるため、弁護士と相談しながら適切に対処していくことが理想的でしょう。

【主な請求項目】

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 入院付添費
  • 通院付添費
  • 入院雑費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益
  • 将来介護費
  • 器具・装具購入費
  • 家屋改造費・自動車改造費
  • 葬儀費
  • 死亡慰謝料
  • 死亡による逸失利益
  • 家族の慰謝料

追突事故の慰謝料はいくら? むち打ち(軽傷)の場合で計算

追突事故の慰謝料はどのような基準で算定されるのか解説したうえで、軽傷の場合の具体的な金額を計算していきます。

慰謝料の金額を左右する3つの算定基準

追突事故を含め、交通事故の慰謝料には3つの算定基準が設けられています。
どの算定基準を用いるかによって、受け取れる金額は大きく変わります。

算定基準概要
自賠責保険基準最低限の補償基準。すべての自動車に加入義務がある自賠責保険から支払われる。
任意保険基準各損害保険会社が独自に設定している基準。金額は非公開。
弁護士基準過去の裁判例をもとに設定された基準。弁護士が交渉に用いる。

一般的に、自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準の順で金額が高くなります。

弁護士基準は弁護士の介入がない限り、交渉の場で用いられることはありません。
通常、保険会社が被害者に打診してくる金額は自賠責保険基準か、それに近しい任意保険基準の金額です。

まさにこれが、「弁護士が入るか入らないか」で大きく金額が変わる一番の理由と言えるでしょう。

3つの算定基準の詳細や計算方法、弁護士基準の場合の金額早見表などは、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

追突事故の入通院慰謝料を試算

上記の算定基準に基づき、金額が公開されている自賠責保険基準・弁護士基準の2パターンで、追突事故の入通院慰謝料を試算します。

なお、症状はむち打ち程度の軽傷である想定です。

自賠責保険基準の場合

自賠責保険基準では、1日あたり4,300円に「対象日数」をかけて算出します。
対象日数は、以下の2つのうち少ない方が採用されます。

①総治療期間(初診日〜治療終了日)
②入院・通院した日数の合計×2

むち打ちで1ヶ月に10日程度通院した場合の目安は以下のとおりです。

通院期間(日数)自賠責保険基準の慰謝料
1ヶ月(10日)86,000円
3ヶ月(30日)258,000円
6ヶ月(60日)516,000円

弁護士基準の場合

弁護士基準では、「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」(通称「赤い本」)に記載された算定表を使用します。

むち打ちなど軽傷の場合は「別表Ⅱ(軽傷用)」が適用されます。

弁護士基準の慰謝料は入院期間と通院期間から算出できますが、例として、むち打ちで入院なし・通院のみだった場合の目安は以下のとおりです。

通院期間弁護士基準の慰謝料
1ヶ月190,000円
3ヶ月530,000円
6ヶ月890,000円

6ヶ月にわたり毎月10日程度通院した場合、自賠責保険基準は約51万円、弁護士基準は約89万円と、38万円の差が生まれます。

基本的に自賠責基準は通院日数、弁護士基準は通院期間を基準に慰謝料を算定するため、通院期間が長くなるほど金額の差が大きくなるため、弁護士に依頼するメリットは大きくなるでしょう。

追突事故の後遺障害慰謝料を試算

むち打ちは大ケガではないため、時間が経てば症状がなくなる人は多いですが、頚部痛などの神経症状が残る場合も十分に考えられます。

ここでは、神経症状で14級の後遺障害が認定された場合の慰謝料を、自賠責保険基準・弁護士基準の2パターンで試算します。

自賠責保険基準の場合

自賠責保険基準の後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料と同様に法令で基準が定められています。

入通院慰謝料では1日あたりの計算でしたが、後遺障害慰謝料の場合は1~14級までの認定された後遺障害の重さに応じて算定されます。

等級自賠責保険基準の慰謝料
14級320,000円

弁護士基準の場合

弁護士基準の場合でも、等級に応じた後遺障害慰謝料が設定されます。
基準となるのは入通院慰謝料と同様、「赤い本」における金額です。

等級弁護士基準の慰謝料
14級1,100,000円

自賠責保険基準の32万円に対し、弁護士基準では110万円と、約3.4倍もの差が生じています。

さらに、障害の程度が重く後遺障害の等級が高くなればその差は1,000万円以上におよぶことも。
後遺障害慰謝料を請求する際は、大幅な損失を防ぐためにも弁護士を活用しましょう。

軽傷の追突事故でも弁護士に相談したほうがよい4つの理由

「むち打ち程度なら自分で対応できるだろう」と弁護士を入れずに交渉を開始すると、もらえるはずの十分な慰謝料がもらえなくなってしまう可能性があるでしょう。

ここでは、追突事故の慰謝料請求を弁護士に相談したほうがいい理由を4つ紹介します。

  1. 過失割合10対0の場合、自分の加入する保険会社に交渉を代行してもらえないから
  2. 自賠責保険基準の金額で提示されてしまいがちだから
  3. 治療費の支払いを打ち切られてしまうことがあるから
  4. 後遺障害認定がされにくいから

①過失割合10対0の場合、自分の加入する保険会社に交渉を代行してもらえないから

追突事故では、追突した側(加害者)の過失が100%となり、被害者の過失がまったくない「過失割合10対0」のケースも少なくないでしょう。

一見すると被害者にとって有利な状況に思えるかもしれません。

しかし、ここが大きな落とし穴。自分の過失が0の場合、自分が加入している保険会社は相手方との示談交渉を代行することができません。

つまり、被害者は自ら加害者側の保険会社と直接交渉しなければならない状況になります。

「交渉のプロ」である加害者側の保険会社の担当者を相手に、法的知識のない個人が対等に交渉するのは容易ではなく、不利な条件で示談してしまうリスクが高まるでしょう。

被害者側の有利な条件を勝ち取るために、「交渉のプロ」である弁護士を活用することをおすすめします。

②自賠責保険基準の金額で提示されてしまいがちだから

前章の通り、保険会社が提示してくる慰謝料は原則、自賠責保険基準または任意保険基準をもとにしたものであり、弁護士基準より大幅に低い金額となります。

このカラクリを知らず、保険会社に言われるがまま示談してしまうと、大きな損をする可能性があるでしょう。

なお、被害者本人が弁護士基準の存在を知っていて、「弁護士基準で支払ってほしい」と個人で主張したとしても、残念ながら取り合ってもらえることはほぼありません。

原則、弁護士を入れないことには弁護士基準の金額を交渉のテーブルに乗せることは難しいと言えるでしょう。

③治療費の支払いを打ち切られてしまうことがあるから

これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと医師が判断することを「症状固定」と言います。

本来、症状固定の判断は主治医が行うものですが、実際には保険会社から「そろそろ症状固定にしてください」と打診されるケースが散見されています。

むち打ちの治療期間は一般的に3〜6ヶ月とされているため、通院開始から3〜6ヶ月程度で保険会社が一方的に治療費の支払いを打ち切ってくることもあるのです。

まだ症状が残っていて、主治医から「症状固定」の判断が下されていないのなら、通院を続けましょう。

弁護士が介入することで、保険会社に対して治療継続の必要性を主張し、不当な支払い打ち切りを防ぐための交渉が可能となります。

なお、支払い打ち切り後に発生した治療費は、さかのぼって請求することができます。
病院でもらった領収書などは、証拠として手元に残しておきましょう。

④後遺障害認定がされにくいから

むち打ちの症状(首・肩・腰の痛みやしびれなど)は、レントゲンやMRI画像に映りにくく、客観的な証拠を示しにくいという特徴があります。

そのため、後遺障害認定の審査において不利になりやすい傾向があります。

特に注意が必要なのは、保険会社から治療費を打ち切られたことをきっかけに通院を止めてしまうケースです。
まだ症状が残っているのに通院の実績がなくなると、「治っている」と判断されてしまい、後遺障害認定が認められにくくなります。

そのほかにも、後遺障害を認定されるためのポイントは複数あるため、弁護士からアドバイスをもらいましょう。
治療中から相談しておくことで、適切な方法や頻度で通院でき、後遺障害認定の確率を高めることができます。

むち打ちで後遺障害認定を得るために必要なことや、やってはいけないことについては、以下の記事にて詳しく紹介しています。

追突事故の慰謝料について弁護士に相談すべきタイミングは?

追突事故に遭ったとき、弁護士への相談は早ければ早いほど望ましいです。

とはいえ、事故によって被害状況はさまざまですので、7つの相談すべきタイミングを紹介します。

  1. 事故が起きてすぐ
  2. 治療前・治療中
  3. 保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われたとき
  4. 症状固定と診断されたとき
  5. 後遺障害が認定されなかったとき
  6. 保険会社から慰謝料を提示されたとき
  7. 裁判で争うことになったとき

①事故が起きてすぐ

事故直後はまず、自らの安全を確保したうえで、警察へ通報してください。
慰謝料請求には警察が発行する「交通事故証明書」や「実況見分調書」が必要となります。

そのうえで、できるだけ早い段階で弁護士に相談しましょう。
事故が起きてすぐであれば被害者側が状況を鮮明に思い出しやすく、有利な証拠を押さえることができるかもしれません。

②治療前・治療中

前述の通り、ゆくゆく後遺障害慰謝料を請求する場合には一定期間の通院実績などが必要です。

通院前・治療中から弁護士のアドバイスを受けておけば、自己判断や保険会社の言う通りに通院をやめてしまうといったことを防ぎ、慰謝料請求に必要な要素を満たすことができるでしょう。

③保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われたとき

「そろそろ治療費の支払いを終了します」と保険会社から連絡が来たタイミングは、すぐに弁護士に相談すべきです。

治療を終了すべきかどうかを決めるのは主治医であり、保険会社ではありません。
弁護士が介入することで、不当な打ち切りに対し、法的根拠に基づいて対抗することができるでしょう。

④症状固定と診断されたとき

主治医から「症状固定」(=治療終了)と診断されたときも重要なタイミングです。
症状固定後は、残った症状があれば、後遺障害申請の手続きに入ることになります。

ここで弁護士に相談するかどうかで認定結果や請求金額が大きく左右されるでしょう。

⑤後遺障害が認定されなかったとき

後遺障害の申請をしたものの「非該当」と判断される場合もあります。
特に、むち打ちは判断が難しく、認定されない確率は高いでしょう。

審査結果に不満がある場合は、「異議申し立て」という手続きによって、再審査を求めることが可能

このとき、弁護士を味方につけることで、認定確率を高めることができるでしょう。

⑥保険会社から慰謝料を提示されたとき

保険会社の提示額は弁護士基準を大幅に下回っていることがほとんどです。

しかし、提示された金額が適正かどうかを自己判断するのは難しいもの。
また、保険会社は交渉のプロだからこそ、弁護士ではない個人が交渉して金額を増額してもらうのは非現実的です。

示談する前に弁護士に確認してもらいましょう。

⑦裁判で争うことになったとき

交渉が折り合わず、裁判(訴訟)に発展した場合は、弁護士への依頼が不可欠です。

裁判手続きは専門的な知識を要するため、個人で対応することは現実的ではないでしょう。

示談成立後のやり直しはできないので注意

必ず注意しておきたいのは、「いったん示談が成立すると、原則やり直しができない」ということ。

示談書にサインしたあとに「金額が低すぎた」と思っても、追加請求はできません。

「示談前に弁護士に相談する」ことが、取り返しのつかない損を防ぐための最大の対策です。

追突事故の慰謝料を獲得・増額できた解決事例

最後に、クロノス総合法律事務所が実際に解決した追突事故での事例を紹介します。

むち打ちなど軽傷の場合でも、弁護士が介入することで高額な請求につながる場合があります。

後遺障害14級認定で300万円獲得(135万円増額)

追突事故でむち打ちを負い、後遺障害14級が認定された依頼者の事例です。

保険会社から提示された示談額は約165万円でしたが、弁護士が介入した結果、最終的に約300万円を獲得し、135万円の増額を実現しました。

ご依頼をいただいてから2ヶ月のスピード解決となっています。

詳細はこちら:

異議申し立てで約400万円獲得(240万円増額)

追突事故でむち打ちとなり、別の弁護士に依頼していた後遺障害申請では非該当と判断されてしまった依頼者の事例です。

当事務所の弁護士が異議申し立てを行い、後遺障害等級の認定を獲得。
約400万円の賠償金を獲得し、当初の提示額から240万円の増額となりました。

別の弁護士事務所で後遺障害認定が通らなかった場合でも、交通事故解決実績の豊富な当事務所に依頼いただくことによって、結果が覆る可能性はあるでしょう。

詳細はこちら:

追突事故による家事労働の休業損害で約140万円獲得

追突事故で頚椎捻挫のケガを負い、家事ができなくなった期間について、休業損害を請求し、約140万円の賠償金を獲得した事例です。

重いケガによって家事ができず、家事代行を頼んだ場合(本件では被害者の母親に家事を依頼)、家事代行の費用が損害として認められるケースがあります。

本件は後遺障害が認定されなかったものの、弁護士の粘り強い交渉の結果、休業損害として慰謝料請求に成功しました。

詳細はこちら:

追突事故の慰謝料で損をしないために、示談前の弁護士相談を

今回は追突事故で軽傷を負った場合の慰謝料金額や相談すべきタイミング、解決事例などを紹介しました。

重要なのは「示談後のやり直しはできない」ということ。
「重傷ではないから」と保険会社との交渉を進めてしまうと、気づかぬうちに大きな損をしてしまう可能性があります。

交通事故の解決事例を豊富にもつクロノス総合法律事務所では、電話、メール、LINEにて無料相談を受け付けています。
弁護士特約がない場合でも賠償金から弁護士費用をお支払いいただくため、費用の持ち出しはございません。

「この程度で相談すべきなのか」と迷っている方こそ、ぜひ一度ご連絡ください。

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