クロノス総合法律事務所 神奈川県弁護士会所属

腰椎圧迫骨折(併合11級)で賠償金1,750万円獲得!過失割合と労働能力喪失率の争点を覆した20代女性の事例

被害者
20代女性
後遺障害
併合11級(腰椎圧迫骨折による脊柱変形11級、骨盤骨骨折による神経症状14級)
内容
腰椎圧迫骨折、骨盤骨骨折等
解決方法
交通事故紛争処理センター(示談)
結果
賠償金:約1,750万円獲得
解決のポイント
  • 労働能力喪失率が下げられることが多い脊柱変形11級の後遺障害で、等級通りの20%の労働能力喪失率が認められた

弁護士が入ったことによる結果の比較(ビフォーアフター)

項目保険会社主張・初期想定弁護士介入後の最終結果大幅増額の理由・ポイント
労働能力喪失率5%20%(11級満額)仕事や生活上の具体的支障を早期から丁寧に立証
過失割合15%(被害者):85%(相手)5%(被害者):95%(相手)刑事記録(実況見分調書)から相手の早回り右折・速度超過を立証
最終賠償額約800万円以下(推定)約1,750万円逸失利益の満額認定と過失割合の改善により2倍以上に大幅増額

事故の状況とご相談時のお悩み

交差点での衝突事故により腰椎・骨盤を骨折する重傷

被害者様(20代女性)は、自家用車で直進中に交差点で右折してきた相手車両と衝突(直右事故)。

この事故により、腰椎の圧迫骨折および骨盤骨の骨折という非常に重い怪我を負われました。

日常生活や仕事で生じていた切実な困りごと

経理・総務・人事などの管理部門で勤務されていた被害者様ですが、事故後は日常生活や仕事で大きな支障が出ていました。

  • デスクワークの支障
    椅子に座っているだけで腰に激痛が走り、1〜2時間ごとに休憩を取らないと集中力が続かない状態になりました。
  • 業務への影響
    検品・梱包作業で担当していた約10kgあるタイヤホイールや重い自動車部品の搬送作業が、腰への負担から一切できなくなりました。
  • 睡眠・生活への影響
    事故前と同じベッドでは腰痛で眠れなくなり、背もたれを起こせるリクライニングベッドを購入して就寝。
    片道30分の車通勤や、正座からの立ち上がりで左足に強いしびれが出るなど、日常生活全般で強い不自由を強いられていました。

約8か月間の個人交渉とクロノスを選んだ決定打

事故から約8か月間は被害者ご本人が相手方保険会社とやり取りをされていましたが、専門的なやり取りの面倒さや、「知識のない自分が相手では、不当に低い金額で示談させられてしまうのではないか」という強い不安を抱えていらっしゃいました。

そこでインターネットを通じて当事務所のホームページをご覧になり、過去の同種事故(腰椎・脊柱の圧迫骨折)における豊富な解決実績をお知りになったことで、「経験豊富な弁護士なら安心して任せられる」とご相談・ご依頼を決めていただきました。

解決実績の詳細

交通事故で腰椎の圧迫骨折と骨盤骨を骨折して治療中でしたが、保険会社との交渉を弁護士に依頼したいということでご相談を受けた事案でした。

事故状況や怪我の部位、症状からして、後遺障害が認定されることはほぼ間違いありませんでした。

そのため、当面は、症状固定まで治療を継続することにして、弁護士が動くのは、症状固定になって医師に後遺障害診断書を作成してもらう段階からということにしました。症状固定の段階では、特に後遺障害診断書のチェックが弁護士の仕事として重要となります。

なぜ「後遺障害診断書」の弁護士チェックが必要なのか?

医師に後遺障害診断書を作成してもらうにあたって重要なことは、怪我した箇所や症状から認定されると予測される後遺障害に応じた自覚症状、検査結果等を過不足なく記載してもらうことです。

後遺障害診断書のチェックをするためには、後遺障害の認定基準を正確に理解していること、数多くの後遺障害事案を経験していることが必要です。

よく勘違いされるのが、医師が後遺障害の認定基準を理解していて、認定基準を満たすような後遺障害診断書を当然作成してくれると思われていることです。

後遺障害の認定基準は、自賠責や労災の法令で定められているものです。ほとんどの医師は、自賠責や労災の認定基準を勉強していませんので、後遺障害の認定基準を正確には理解していません。そのため、十分な検査がなされずに後遺障害診断書が作成されてしまうといことがよくあります。

後遺障害の認定基準を満たさない内容で後遺障害診断書が作成されてしまうと、症状に見合った後遺障害が認定されなくなってしまいます。

症状に見合った後遺障害が認定されないと適正な賠償受けられなくなってしまいます。

そのため、後遺障害が残る事案については、後遺障害に詳しい弁護士に依頼して、症状に見合った後遺障害が認定されるような内容で後遺障害診断書が作成されているかをチェックしてもらうようにした方が適正な賠償が受けられます。

医療的な見極めと後遺障害の被害者請求

本件の場合、圧迫骨折による脊柱変形、骨盤骨骨折による神経症状の後遺障害が認定される可能性が高いことは、事前の聞き取りで予測できていました。

あとは、圧迫骨折によって腰椎の可動域に制限が出現しているのか、骨盤骨の変形があるのかという点です。

圧迫骨折によって腰椎の可動域に制限がある場合、腰椎の可動域角度が参考可動域角度の2分の1以下に制限されていれば、8級が認定されます。

脊柱変形の後遺障害は、労働能力喪失率が争われやすい後遺障害ですが、運動障害は、等級通りの労働能力喪失率が認められる可能性が高い後遺障害です。

逸失利益は、交通事故で発生する損害の中で損害額が高くなる損害ですので、労働能力喪失率が等級通りに認定されるかどうかは、適正な賠償を受けるうえで非常に重要になります。

この点について、被害者本人に確認したところ、腰椎の可動域制限はなく、骨盤骨の変形もないということだったので、あとは自覚症状と他覚所見が後遺障害診断書にしっかりと記載されていれば、後遺障害診断書としては問題ないということになります。

できあがった後遺障害診断書を確認したところ、自覚症状と他覚所見がしっかりと記載されていましたので、その後遺障害診断書で後遺障害の被害者請求を行いました。

被害者請求の結果は、事前に予測した通り、腰椎圧迫骨折による脊柱変形11級と骨盤骨骨折による神経症状14級が認定されました。

すぐに示談せず、骨が固定する経過を慎重に見極めた理由

本件は怪我の程度が重く、症状固定まで時間を要しました。

圧迫骨折は背骨の変形自体は元に戻らないものの、骨盤骨折における骨の癒合や固定処置の経過を観察する必要がありました。

骨盤のズレを固定する処置を外し脱着の判断を行うまでに最低でも1年〜1年半を要するため、焦って示談を進めず、医師の判断が出揃うまで経過をしっかりと見守った上で手続きを行いました。

保険会社からの提示(過失割合・労働能力喪失率)に対する反論

脊柱変形11級の後遺障害は、先ほども説明したように労働能力喪失率が争われやすい後遺障害です。

やはり、示談交渉で加害者側の保険会社は労働能力喪失率を争ってきました。しかも労働能力喪失率を5%と主張してきました。

通常、保険会社は、脊柱変形11級の場合、11級相当の20%から12級相当の14%に下げた労働能力喪失率を主張してくることが多いです。

労働能力喪失率5%の主張は論外です。

弁護士が実際に行った反論と立証内容

1.労働能力喪失率「5%」を覆した実務上の立証

保険会社の「背骨が変形しただけで労働能力に影響はない」という反論に対し、受任初期から詳細にヒアリングしていた「デスクワークでの連続着座が不可能なこと」「重い荷物の梱包・運搬ができないこと」などの具体的支障を立証資料として提示。

これらを具体的な立証資料としてまとめ、仕事への支障(逸失利益)を粘り強く主張しました。

2.警察の刑事記録(実況見分調書)を活用し過失割合を15%→5%へ

直右事故の基本割合は「15:85」ですが、警察から実況見分調書(刑事記録)を取り寄せて精査したところ、相手方に「交差点中央を通らない早回り右折」と「速度超過」があったことが明確になりました。

客観的証拠をもとに相手の著しい過失を主張し、基本割合を覆して「被害者5%:相手方95%」で解決へ導きました。

交通事故紛争処理センター・審査会での裁決(約1,750万円獲得)

いずれにしろ示談での解決は見込めなかったので、交通事故紛争処理センターへの申立てをして解決することにしました。

保険会社は、交通事故紛争処理センターでも労働能力喪失率は5%であると主張していましたが、当然、交通事故紛争処理センターでその主張が受け入れられることはありません。

問題は、労働能力喪失率を12級相当の14%まで落とされてしまうかです。

この点については、事故後、仕事に支障が生じていること、事故前と比較して減収が生じていることを説明して11級の20%が維持されました。

その結果、11級の労働能力喪失率20%を前提に逸失利益が計算され、約1750万円の賠償金を獲得することができました。

解決までのタイムライン(約2年2か月)

事故発生から審査会裁決までの流れ

治療中の経過観察から、相手方が提示に応じず審査会へもつれ込んだ手続きまで、丁寧に対応を重ねました。

  • 2019年5月
    交通事故発生(被害者ご自身で治療・保険会社対応を開始)
  • 2020年1月
    クロノス総合法律事務所へご相談・ご依頼(事故から約8か月経過)
  • 2020年〜2021年
    治療継続・骨の融合経過を観察後、症状固定を迎えて被害者請求を実施(併合11級認定)
  • 2021年後半
    保険会社の提示(喪失率5%)を拒否し「交通事故紛争処理センター」へ申立て
  • 2022年3月
    同センターの斡旋案を相手方が拒否したため「審査会」へ進み最終裁決。
    喪失率20%・過失5:95で約1,750万円を獲得して解決

ご相談者様からの声

怪我の痛みに耐えながら、自分一人で相手の保険会社とやり取りをするのが本当に大変で精神的にも追い詰められていました。

クロノスさんに相談してからは交渉をすべてお任せでき、本当に気持ちが楽になりました。

最初の提示からは考えられない1,750万円という納得のいく金額を獲得していただき、心から感謝しています。

自分で交渉していたらきっと諦めていたと思います。

横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所では、後遺障害が認定される事案の解決実績が多数あります。そのため、症状に見合った後遺障害の認定をうけるためのアドバイスができます。

どのような後遺障害が認定されるか分からないという交通事故の被害者の方は、電話、メール、LINEで無料相談を受け付けていますので一度当事務所にご相談下さい。

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