クロノス総合法律事務所 神奈川県弁護士会所属

交通事故で遺族年金の支給停止が無いように和解 労災と交通事故による死亡事故

被害者
50代男性
内容
業務中に特殊車両にひかれてしまった死亡事故で、労災と交通事故の両方の側面を持った事故
解決方法
裁判(和解)
結果
賠償金:約6,000万円獲得
解決のポイント
  • 労災の遺族年金と遺族厚生年金が支給停止にならないように和解

解決実績の詳細

業務中に特殊車両にひかれてしまい被害者の方が亡くなってしまったという事故で、会社から特に賠償の話もなかったためにご相談に来られたという事案です。

業務中に車両にひかれているので、労災事故と交通事故の両方の面を持った事故になります。そのため、労災の制度、自賠責の制度、被害者の加入していた自動車保険を使って最大限の金額を獲得できるようにすることが重要でした。

特に被害者の方の過失が大きいことが予測される事案でしたので、労災、自賠責、自動車保険で請求する順番を間違えてしまうと、自賠責+αしかの金額しか獲得できないうえに、遺族年金も停止してしまうという結果になってしまいます。

そうすると、重要なのは、遺族年金の支給停止にならない、もしくは、停止になるとしても短い期間の停止になるようにして、最大限の金額を獲得するということになります。

そのためには、示談ではなく裁判で解決する必要があるので、裁判を起こして、重要な争点となる過失についてある程度主張して、あとは、どのような和解案で解決するのかという点に注力しました。

裁判所と相手方の弁護士に、こちらの考え方を理解してもらい、当方と相手方の双方が納得する和解案で和解することができました。

裁判を和解した後には、自動車保険の人身傷害保険を最大限獲得するための交渉が必要になりました。裁判で損益相殺で控除した労災保険について、人身傷害保険の保険金の算定においてどこまでを控除する金額とするかで交渉が必要だったからです。

保険会社は、損益相殺で控除した労災保険の全額を人身傷害保険の計算でも控除すると主張していたのですが、当方は、全額ではなく一部にすべきだと主張し、その理由も保険会社が納得する理由を説明しました。そうしたところ、保険会社が当方の説明に納得してくれて、当方が主張するように損益相殺で控除した労災保険の一部だけを控除して人身傷害保険を計算してくれることになりました。

その結果、労災保険の遺族年金もが停止されることなく、会社からの賠償金と被害者の加入していた自動車保険の人身傷害保険から合計約6000万円を獲得することができました。ご遺族の方にも大変感謝されて本当にいい解決ができたと実感できた事案でした。

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