事実婚の配偶者が交通事故で亡くなったらどうなる?
通常,法律上の婚姻関係のある夫婦の一方が交通事故で亡くなった場合,配偶者は,亡くなった配偶者の逸失利益などの損害賠償請求権を相続するという法律構成によって,加害者に対して損害賠償の請求をすることになります。
しかし,事実婚の場合,配偶者が交通事故によって亡くなっても,もう一方の配偶者は,法律上,亡くなった配偶者の損害賠償請求権を相続することはできません。
多くの裁判例は,この不都合を回避するために,事実婚の配偶者の扶養請求権の喪失を根拠として加害者に対する逸失利益などの損害賠償請求を認めるという法律構成をとっています。
扶養請求権の喪失を根拠に損害賠償請求を認めている多くの事例は,事実婚の夫が交通事故の被害者で,事実婚の妻が専業主婦だったり,パート収入しかなく事実婚の夫に扶養されているという事例です。
このように,事実婚の奥さんが専業主婦だったり,もしくはパート収入くらいしかない状況で事実婚の夫に扶養されているという場合であれば,扶養される権利の喪失を根拠として,加害者に対して損害賠償の請求をすることは比較的簡単に認められます(夫に前妻との間の子供がいるというような場合はまた問題が生じると思いますが)。
同性同士の事実婚の配偶者が交通事故で亡くなったらどうなる?
現在では,男女間の事実婚だけでなく,渋谷区などが戸籍上の性別が同じ同士の方たちにパートナーシップ証明書を交付するなど,同性同士で事実婚のような関係にある方もいらっしゃいます。そうすると,今後は男女間の事実婚だけでなく,同性間の事実婚の場合も含めて,配偶者が交通事故で亡くなったときに,どのような法律構成によりもう一方の配偶者が加害者に対して損害賠償の請求ができるかを考える必要があるのではないでしょうか。
もちろん,同性間の事実婚の場合で,一方の配偶者がもう一方の配偶者に扶養されているという状況であれば,男女間の事実婚の場合と同じように,扶養請求権の喪失を根拠とすることが可能だと思います。
しかし,同性間の事実婚の場合,一方がもう一方に扶養されているという状況は少ないのではないでしょうか。おそらく,二人ともが仕事を持ち一人でも生活できるだけの収入を得て生活をしていることの方が多いように思います。そうすると,同性同士で事実婚にある二人が一人で生活できるだけの収入を得ていたとすると,扶養請求権の喪失を根拠として加害者に対する損害賠償請求を認めるという法律構成はとることができないのではないかという疑問が生じます。
もちろん,この疑問は,男女間の事実婚の場合でも,扶養されていた妻が交通事故で亡くなった場合には生じてきます。
これまでの裁判例を見ていると,扶養されていた妻が亡くなった場合には,固有の慰謝料の請求しか認めず,扶養されていた妻の家事労働の逸失利益の損害賠償請求は認めていないものが多いように思います。これは,事実婚の場合には,あくまでも相続ができないため,扶養請求権の喪失を根拠とするという立場が貫かれているためだと考えられます。
そうすると,やはり同性同士の事実婚の場合,亡くなった配偶者の逸失利益の損害賠償請求は認められないというケースが多くなってしまうように思います。
法律上の婚姻関係にある場合には,扶養されていない場合でも,配偶者がなくなった場合にはその逸失利益の損害賠償が認められることと比較すると,均衡がとれていないように感じます。
固有の慰謝料は当然に請求できる
事実婚の配偶者が交通事故で亡くなった場合でも,もう一方の配偶者に固有の慰謝料請求は認められます。亡くなった配偶者の逸失利益の請求が認められないような場合には,固有の慰謝料を増額するなどして多少調整を図ることになると思います。
もちろん,固有の慰謝料の請求が認められるためには,事実婚の関係にあることを請求する側で証明することが必要です。
同性同士の事実婚の場合には,先ほど挙げたパートナーシップ証明書などは有力な証拠になるはずです。そのほかには,同居して夫婦同然の生活をしていたことを示すことができればいいので,住民票と当事者の陳述書などでも大丈夫だと思います。
解決実績
60代男性 酔って道路で寝てしまったところを車にひかれて死亡した事故 7000万円以上獲得(人身傷害保険を活用して合計7000万円以上獲得)
50代男性 労災と交通事故による死亡事故 約6000万円獲得(遺族年金の支給停止がないように和解!)