横浜交通事故強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談

《神奈川県弁護士会所属》
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108

法律相談は無料です!お気軽にお問い合わせください。

TEL045-264-8701

TEL045-264-8701

平日:午前9時~午後7時土日祝日:定休日
※土日祝日予めご連絡頂ければ対応致します。

メールでのお問い合わせ
LINEでのお問い合わせ

交通事故で脊髄損傷になったときの慰謝料と後遺障害等級認定

更新日:2023年11月6日

交通事故で脊髄損傷になったときの慰謝料と後遺障害等級認定

脊髄損傷は重度の後遺障害が残る

脊髄損傷については聞きなれた言葉ですので、おおよそのイメージはつくと思います。

脊髄とは、運動系、感覚系、自律神経系の伝導路のことを言います。簡単に言うと体の動きや感覚などをつかさどっている神経の束のことを言います。

脊髄は、脊椎によって守られていますが、交通事故などで強い衝撃が脊椎に加わると、普段は脊椎によって守られている脊髄にまで衝撃が及び損傷することがあります。これを脊髄損傷といいます。

脊髄は、体の動きや感覚をつかさどっている神経ですので、脊髄を損傷すると損傷部位より下位の運動機能と感覚機能に障害が生じ、重度の麻痺など様々な症状が残ってしまいます。

具体的には、頚髄を損傷すると両手両足が麻痺して動かせなくなったり、膀胱や肛門にも障害が生じるので自分で排せつがコントロールできなくなったりします。また、温度を感じなくなったりもします。

交通事故でも脊髄損傷は発生しやすい怪我の1つです。

バイクの運転手が事故で転倒して地面に強く叩きつけられるなどして、頚椎、胸椎、腰椎に強い衝撃を受け脊椎に強い衝撃が加わって脊髄損傷が発生するというケースが多いです。

これだけの後遺症が残りますので、交通事故で脊髄損傷になると重度の後遺障害が残ります。

脊髄損傷の後遺障害と等級認定

脊髄損傷の後遺障害等級

脊髄損傷の後遺障害等級は、麻痺の程度やどの程度介護を必要とする状態であるかによって、1級から12級まで区分されます。なお、麻痺の程度は以下のように区分されます。

区分麻痺の程度
四肢麻痺左右の両手両足の麻痺
片麻痺左右どちらかの両手両足の麻痺
対麻痺両手もしくは両足の麻痺
単麻痺左右どちらかの手または足の麻痺
後遺障害等級認定区分麻痺の程度及び介護の程度
1級せき髄症状のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要するもの①高度の四肢麻痺が認められる
②高度の対麻痺が認められるもの
③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
2級せき髄症状のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について随時介護を要するもの①中等度の四肢麻痺が認められるもの
②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
3級生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの①軽度の四肢麻痺が認められるもの
②中等度の対麻痺が認められるもの
5級せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかにすることができないもの①軽度の対麻痺が認められるもの
②一下肢の高度の単麻痺が認められるもの
7級せき髄症状のため、軽易な労務以外の労務に服することができないもの一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの
9級通常の労務に服することができるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの
12級通常の労務に服することができるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの①運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
②運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

脊髄損傷の後遺障害認定も画像所見が重要

脊髄損傷の後遺障害認定も画像所見が重要となります。

レントゲンで脊髄の状態は確認できませんが、脊髄を保護している脊椎が骨折、脱臼をしていないかを確認する必要があります。

また、MRIやCTで脊髄の損傷状態を確認する必要があります。

脊髄損傷の画像診断で重要なのが、損傷部位の特定です。

脊髄損傷の損傷部位は、横断像(人体を輪切りにしたような画像)で特定します。

以下の画像は頚椎(C4)の横断像です。

矢印の箇所の脊髄(頚髄)に出血が認められます。

C4横断像

※「エキスパートのための脊椎脊髄疾患のMRI」から引用

このように横断像で頚部であればC1からC8、胸椎であればT1からT12、腰椎であればL1からL5のどの部位に脊髄損傷が発生しているのかを確認します。

頚髄損傷は、強い圧迫、剪断、伸展によって生じるので、MRIでは脊髄の損傷部位に浮腫、出血、腫脹、離断の所見が認められます。

浮腫は、T1強調画像で低信号、T2強調画像やSTIR法で高信号が認められます。

異常信号が矢状断像で上下に長いほど、横断像で範囲が広いほど四肢麻痺などの予後不良となりやすいです。

以下の画像は、左からT1強調画像、T2強調画像、STIR法の矢状断像になります。

T2強調画像とSTIR法の脊髄が光っているように見える箇所が高信号を示しており浮腫が確認できる箇所になります。

脊髄浮腫(C5高信号)

※「エキスパートのための脊椎脊髄疾患のMRI」から引用

出血は、T1強調画像で高信号、T2強調画像で低信号が認められます。

以下の画像は、左からT1強調画像の矢状断像、T2強調画像の横断像になります。

左のT1強調画像は、C4/5からC6/7に高信号を示していますので、C4/5からC6/7に出血が疑われます。

右のT2強調画像は、矢印の箇所に低信号が認められ出血が疑われる箇所です。

脊髄出血(C4-C5~C6-7、C4)

※「エキスパートのための脊椎脊髄疾患のMRI」から引用

麻痺などの神経症状の検査が必要

脊髄損傷による麻痺などの症状は、通常、受傷した脊髄が支配する支配領域に発生します。

そのため、画像所見で確認できる脊髄損傷の高位と症状が出現している部位が整合しているという点も、後遺障害の認定において重要なポイントになります。

脊髄損傷を負うと重度の麻痺が残りますので、自分で思ったように手や足を動かせなくなってしまうことが多いです。

脊髄には手や足などにつながっている神経を通じて脳からの指令を伝導する機能がありますので、脊髄を損傷すると麻痺が生じて思ったように手や足を動かせなくなってしまうのです。

そのため、脊髄症状の後遺障害認定では、脊髄損傷の典型的な症状である麻痺などの神経症状が出現しているかを確認するための検査が必要となります。

臨床的には脊髄損傷の麻痺の程度を示すのにFrankel分類やAISIA機能障害スケールなどが用いられています。

Frankel分類

Grade内容
A(complete)障害レベル以下の運動。知覚の完全麻痺
B(sensory only)障害レベル以下に知覚がある程度残存しているが、運動は完全麻痺。知覚レベルの軽度の差には適応されないが、sacral sparingには適応される。
C(motor useless)障害レベル以下に運動機能が残存しているが、実用的な筋力ではない。
D(motor useful)障害レベル以下に実用的な筋力が残存している。下肢を動かすことができ、多くは歩行が可能である。
E(recovery)神経学的脱落を認めない。異常反射は残ってもよい。

AISIA機能障害スケール

Grade内容
A(complete)S4、S5髄節まで運動、知覚機能の完全麻痺
B(incomplete)運動機能は保たれていない。知覚は障害レベル以下S4、S5レベルまで保たれている。
C(incomplete)障害レベル以下の運動機能は保たれている。障害レベル以下の大部分の筋力は3未満である。
D(incomplete)障害レベル以下の運動は保たれている。障害レベル以下の大部分の筋力は3以上である。
E(normal)運動、知覚機能は正常

運動機能・知覚機能・膀胱機能の確認が必要

脊髄損傷によって麻痺が残って思ったように手や足が動かせなくなると、筋力が落ち、手指の機能が落ち、歩行機能が落ちます。

そのため、脊髄損傷によって筋力、手指の機能、歩行機能などの運動機能がどの程度落ちているのかを確認することが必要です。

また、麻痺が生じると、感覚が鈍磨したり消失したりします。

重度の麻痺になると、皮膚に触れられていても、何かに触れられているということが分かっても、それが人の指なのかそれ以外の物なのかという判別がつかなくなってしまいます。

なにかに触れられてそれを感じる機能のことを知覚機能といいます。

そのため、脊髄損傷による麻痺の程度を知るために、知覚機能の検査が必要となります。

また、脊髄を損傷すると、排尿や排便をコントロールすることができなくなってしまいます。

重度の脊髄損傷の場合、排尿はカテーテルをつなげて行うことになりますし、排便は摘便といって人の手によって排泄をするということが必要となります。

そのため、脊髄損傷によってどのていど膀胱直腸機能が落ちているのかを検査して確認する必要があります。

日常生活でできることできないことの確認が必要

このように脊髄損傷になってしまうと、重度の麻痺が残り運動機能、知覚機能、膀胱直腸機能が落ちたり、失われたりします。

そうすうると、日常生活であたりまえにできていたことができなくなってしまいます。

そのため脊髄損傷の後遺障害の認定では、日常生活動作の確認が必要となります。

具体的には、移動、立体応用動作、食事動作、衣服着脱動作、整容動作等の動作を確認します。

移動というのは、単純な歩行の移動だけでなく、松葉づえでの移動、車いすでの移動のほか寝返りがうてるかを確認します。

立体応用動作というのは、しゃがむ、立ち上がる、椅子に腰を掛けるなど上下の運動を中心とした動きを確認します。

食事動作というのは、箸を使う、茶碗を持って食べる、コップで水を飲む、フォークで食べるなどの動きを確認します。

衣服着脱動作というのは、シャツを着る・脱ぐ、ズボンをはく・脱ぐ、ボタンをかける・外す、靴下をはく・脱ぐなどの動きを確認します。

重度の脊髄損傷の場合、これらの動きはほとんどできないため、重い後遺障害が認定されることになります。

中心性頚髄損傷は問題が多い!

交通事故で脊髄損傷と診断される中で、「中心性頚髄損傷」(中心性脊髄損傷)と診断されることが多くあります。

四肢麻痺など重大な症状が出現している場合は、脊髄損傷の発生自体を争われることはあまりありません。

しかし、脊髄損傷のなかでも中心性頚髄損傷と診断された場合には、脊髄損傷の発生自体を争われることが多くあります。

中心性頚髄損傷とは、頚髄が完全に損傷するのではなく頚髄の中心部分だけに損傷が生じる脊髄損傷をいいます。

脊髄不全損傷と診断されることもあります。

中心性頚髄損傷という名称からすると、重大な症状が出現するようにも思えますが、脊髄の中心部を部分的に損傷しているだけですので、時間が経つと麻痺などの症状は回復し、四肢麻痺のような重大な症状は残りません。

多くの交通事故を担当していると、この中心性頚髄損傷の診断名をよく見かけます。

しかし、実際に頚髄損傷を画像で確認できるケースは多くありません。

なぜかというと、患者さんが麻痺(特に両腕の麻痺)を訴えていると、明確な画像所見がなくても中心性頚髄損傷と診断してしまう医師が大変多いからです。

すでに説明をしたように、脊髄損傷の後遺障害の認定では画像で脊髄が損傷していることを確認できる必要があります。

そのため、中心性頚髄損傷と診断されても画像で脊髄損傷が確認されないと12級以上の後遺障害は認定されません。

このように、中心性頚髄損傷では、医師から中心性頚髄損傷と診断されても実際には画像で脊髄を損傷していることが確認できないというケースが多くあるので、中心性頚髄損傷の診断名で上位の後遺障害が認定された場合、脊髄損傷自体を争われることもあります。

また、中心性頚髄損傷の後遺障害が争われなくても、労働能力喪失率を争われることが多くあります。

当事務所が過去に担当した中心性頚髄損傷の事案では、自賠責で3級の後遺障害等級が認定されたのですが、そもそも頚髄損傷を負っていない、脊髄損傷を負っていたとしても3級よりも低い後遺障害等級だと争われたことがありました。

また、3級の後遺障害の場合、逸失利益の労働能力喪失率は100%になるのですが、100%以下の労働能力喪失率だと争われました。

このように、中心性頚髄損傷は、脊髄損傷の発生自体、後遺障害等級、労働能力喪失率が争われるなど非常に問題が多い怪我だといえます。

脊髄損傷でもらえる慰謝料の相場

交通事故で脊髄損傷のけがを負ったら、長期間の入院や通院が必要となります。

また、説明したように重度の後遺障害が残ることも多いです。

そのため、交通事故で脊髄損傷になってしまったときには、かなり高額の慰謝料がもらえます。

しかし、保険会社は、被害者が脊髄損傷のような重度の怪我のときほど、慰謝料の金額を弁護士基準で認められる慰謝料よりも低い慰謝料しか提示してこないことが多いです。

保険会社が提示した慰謝料が弁護士基準とどれだけ金額の違いがあるのかするためには、脊髄損傷でもらえる弁護士基準の慰謝料を知っておく必要があります。

交通事故でもらえる慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。

入通院慰謝料は以下の表を基準に計算します。

横が入院期間、縦が通院期間で、それぞれの期間がクロスする金額が入通院慰謝料の金額になります。

例えば、入院期間が3か月、通院期間が6か月とした場合、そのときの入通院慰謝料は211万円になります。

別表Ⅰ入院1月2月3月4月5月6月
通院53万円101万円145万円184万円217万円244万円
1月28万円77万円122万円162万円199万円228万円252万円
2月52万円98万円139万円177万円210万円236万円260万円
3月73万円115万円154万円188万円218万円244万円267万円
4月90万円130万円165万円196万円226万円251万円273万円
5月105万円141万円173万円204万円233万円257万円278万円
6月116万円149万円181万円211万円239万円262万円282万円

後遺障害慰謝料は、以下の表のとおり後遺障害の等級で金額が変わってきます。

脊髄損傷で認定される後遺障害の等級は、1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級です。

脊髄損傷で1級の後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料は2800万円になります。

2級の場合は2370万円、3級の場合は1990万円、5級の場合は1400万円、7級の場合は1000万円、9級の場合は690万円、12級の場合は290万円になります。

いずれの等級であっても弁護士基準の慰謝料は高額になりますので、保険会社が提示する慰謝料は弁護基準の慰謝料よりも低額になります。

保険会社が提示する慰謝料で示談する前に必ず弁護士に相談しましょう。

後遺障害等級弁護士基準の後遺障害慰謝料
後遺障害1級2800万円
後遺障害2級2370万円
後遺障害3級1990万円
後遺障害4級1670万円
後遺障害5級1400万円
後遺障害6級1180万円
後遺障害7級1000万円
後遺障害8級830万円
後遺障害9級690万円
後遺障害10級550万円
後遺障害11級420万円
後遺障害12級290万円
後遺障害13級180万円
後遺障害14級110万円
非該当0円

脊髄損傷の賠償金は1億円以上!

脊髄損傷により四肢麻痺となり完全に介護が必要な状態になってしまった場合、逸失利益は100%で認められ、高額な将来介護費が認められますので、賠償金は非常に高額になります。

そのため、保険会社は裁判せずにできるだけ示談で解決したいと考えますので、示談段階で5000万円くらいの金額を提示して示談を促すことがあります。

しかし、脊髄損傷で1級の後遺障害が認定された場合、自賠責保険だけで4000万円の保険金が下ります。

保険会社は被害者に賠償金を支払うと自賠責に限度額の4000万円まで求償することができますので、保険会社は実質的には1000万円しか負担していないことになります。

しかし、四肢麻痺で完全に介護が必要な状態の場合、賠償金の総額は1億円以上になることもありますので、保険会社の提案する賠償金で解決すると非常に低額な賠償金で解決してしまったということになります。

脊髄損傷のように重度の障害が残った場合に、保険会社が提示した賠償金が高額に思えたとしても、本当にその金額で示談すべきか弁護士に相談することをお勧めします。

脊髄損傷の慰謝料は弁護士に相談

脊髄損傷になってしまった場合、仕事復帰できないというケースも多くありますので、将来の生活に不安を感じていると思います。

そうはいっても保険会社は自賠責保険金に少し上乗せした程度の金額で解決しようとしますので、脊髄損傷の解決が経験豊富な弁護士に依頼しましょう。

脊髄損傷の解決が経験豊富な弁護士というのは、ずばり裁判で保険会社の顧問弁護士とも戦える弁護士です。

先ほど説明したように脊髄損傷の損害額は1億円以上になることもあります。

裁判で解決すると損害額に対して10%の弁護士費用と年5%の遅延損害金が加算されますので、最大限の賠償金を獲得するためには裁判で解決するのがベストの方法ということが多いです。

損害額が1億円だとした場合、弁護士費用が1000万円、事故から2年後に支払いがあったときには遅延損害金が1000万円になりますので、トータルの賠償金は1億20000万円になるということです。

当然、保険会社の顧問弁護士もできる限り支払う賠償金を少なくするために徹底的に争ってきますので、裁判で保険会社の顧問弁護士と戦える弁護士に依頼する必要があります。

交通事故の被害に遭って脊髄損傷になってしまった場合、将来も安心して生活できる賠償金(示談金)を獲得するには弁護士に依頼することがベストの解決です。

クロノス総合法律事務所は、脊髄損傷について多数の解決実績があります。

交通事故による脊髄損傷は無料相談を受け付けておりますのでお問い合わせください。

交通事故の脊髄損傷の関連記事

交通事故の解決までの流れ

交通事故紛争処理センターへの申立てをして失敗したケース

交通事故で仕事を休んだときの休業損害を解説

交通事故で同乗者が怪我をしても自賠責保険で補償されない?

中心性頚髄損傷の診断と後遺障害認定にはズレが多い

【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!

横浜市(鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区)

川崎市 (川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区)

相模原市(緑区/中央区/南区)

横須賀市

鎌倉市,逗子市,三浦市,厚木市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,藤沢市,平塚市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,小田原市,南足柄市

三浦郡(葉山町),愛甲郡(愛川町/清川村),高座郡(寒川町),中郡(大磯町/二宮町),足柄下郡(箱根町/湯河原町/真鶴町),足柄上郡(中井町/大井町/松田町/山北町/開成町)

交通事故に強い弁護士が、慰謝料の増額および後遺障害の認定サポート、示談交渉、裁判など、解決に向けて最大限の条件を獲得します。