- 被害者
- 40代男性
- 後遺障害
- 骨折後の神経症状12級
- 内容
- 下肢の骨折
- 解決方法
- 示談
- 後遺障害診断書に神経症状の自覚症状を追記してもらった
- 逸失利益の労働能力喪失期間の制限がなかった
解決実績の詳細
交通事故後、入院中にご相談の連絡をいただき、交通事故の被害に遭ってどのようにしたらいいのかわからないということでご相談をいただいた事案でした。
事故直後からご相談を受けましたので、治療費、休業損害などの交渉も当事務所で行いました。
事故直後からご相談いただいてよかった点としては、怪我の内容や症状をよく理解できたので、後遺障害診断書をしっかりとした内容で医師に作成してもらうようアドバイスすることができた点です。
当初、医師が作成した後遺障害診断書は、自覚症状の欄が十分に記載されておらず、そのままでは骨折後に残っている神経症状が認定されない可能性のある内容でした。
被害者の方は、骨折部位を固定していましたので、骨折部位に神経症状があれば後遺障害が認定される可能性があります。そのため、医師に追記してもらうように依頼して、後遺障害診断書の自覚症状の欄に神経症状を記載してもらいました。
その結果、神経症状12級の後遺障害が認定されました。
骨折部位が関節に近い場合、関節の可動域が制限されて関節機能障害の後遺障害が認定されることも多いのですが、本件は、関節の可動域の制限がなかったので、神経症状がなければ非該当になる可能性がありました。
非該当になった場合、入通院に対する慰謝料くらいしかもらえませんので、200万円程度の賠償になってしまうおそれがありました。
本件では、神経症状12級の後遺障害が認定されたことで、トータルで1260万円の賠償を受けることができましたので、後遺障害診断書の内容の違いだけで1000万円程度の賠償金を損してしまうおそれがあったということです。
医師は、後遺障害の認定基準を理解していないので、本来記載すべき症状や検査すべき検査をしていないということがあるので、注意が必要です。
当事務所では、後遺障害事案だけで数百件の実績がありますので、怪我の内容を確認すれば、後遺障害の見通しを立てることができます。後遺障害の見通しを立てることができるので、後遺障害診断書の内容も適切な内容になっているのか判断することができます。
神経症状12級の後遺障害が認定されましたが、次に問題となるのが、逸失利益の労働能力喪失期間です。
一般的に、神経症状の後遺障害の場合、逸失利益の労働能力喪失期間は、14級であれば5年、12級であれば10年に制限されてしまうことが多いです。
本件の被害者は、40代でしたので、通常の労働能力喪失期間であれば20年以上の期間になります。つまり、労働能力喪失期間が制限されてしまうと、逸失利益の金額が半分程度になってしまうということです。
保険会社に損害賠償請求をしたところ、案の定、保険会社は、労働能力喪失期間を10年として逸失利益の計算をしておりました。
本件は、単純な神経症状の事案ではありませんでしたので、神経症状の原因を保険会社に説明したうえで、保険会社もその説明に納得してくれて労働能力喪失間を制限せずに逸失利益を計算して解決することができました。
その結果、1260万円で示談することができました。
横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所では、後遺障害の事案の実績が多く、後遺障害に強い弁護士が在籍しています。
事故直後からご相談いただいた方が認定される可能性のある後遺障害を想定してアドバイスができますので、交通事故に被害に遭って大きいけがをした被害者の方はできるだけ早めにご相談下さい。
後遺障害のご相談については、電話、メール、LINEで無料相談を受け付けていますのでご相談下さい。