クロノス総合法律事務所 神奈川県弁護士会所属

交通事故 賠償・補償の豆知識関節の可動域が制限される機能障害には注意が必要です

公開日:
2017.07.14
更新日:
2026.06.26
交通事故 関節機能障害 骨折・圧迫骨折

機能障害とは?

機能障害とは,上肢,下肢,指の関節の動きが制限された場合に認められる後遺障害です。交通事故では比較的によく見られる後遺障害になります。

上肢及び下肢であれば3大関節の動きが制限された場合に後遺障害が認定されます。上肢とは腕のことで下肢とは脚のことをです。3大関節とは,腕であれば肩関節,肘関節,手関節(手首の関節)をいい,脚であれば股関節,膝関節,足関節(足首の関節)をいいます。

上肢及び下肢の機能障害は,「関節の用を廃した」場合,「関節の機能に著しい障害を残す」場合,「関節の機能に障害を残す」場合で認定される等級が異なってきます。

上肢の機能障害

後遺障害等級障害の程度
後遺障害1級両上肢の用を全廃したもの
後遺障害5級1上肢の用を全廃したもの
後遺障害6級1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
後遺障害8級1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
後遺障害10級1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害12級1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢の機能障害

後遺障害等級障害の程度
後遺障害1級両下肢の用を全廃したもの
後遺障害5級1下肢の用を全廃したもの
後遺障害6級1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
後遺障害8級1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
後遺障害10級1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害12級1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

指の場合は,手指と足指で後遺障害が認定される条件が異なります。

手指の場合は,「手指の用を廃した」場合と「親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった」場合に後遺障害が認定されます。

足指の場合は,「足指の用を廃した」場合だけ後遺障害が認定されます。

手指の機能障害

後遺障害等級障害の程度
後遺障害4級両手の手指の全部の用を廃したもの
後遺障害7級1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
後遺障害8級1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
後遺障害9級1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
後遺障害10級1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
後遺障害12級1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
後遺障害13級1手の小指の用を廃したもの
後遺障害14級1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

足指の機能障害

後遺障害等級障害の程度
後遺障害7級両足の足指の全部の用を廃したもの
後遺障害9級1足の足指の全部の用を廃したもの
後遺障害11級1足の第1の足指を含み2の足指の用を廃したもの
後遺障害12級1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
後遺障害13級1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
後遺障害14級1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

同一上肢の機能障害と手指の機能障害,または,同一下肢の機能障害と手指の機能障害は,本来的にはそれぞれ同一系列ではないのですが,みなし系列として同一系列の扱いを受けてしまいます。

具体的に説明すると,例えば,右肘関節で10級の機能障害が認定され,右指関節で10級の機能障害が認定された場合,併合されて1等級繰上り9級になるように思えますが,同一系列の扱いになりますので,後遺障害等級は10級となってしまいます。

機能障害はよく争われる後遺障害

機能障害は関節付近の骨を骨折したような場合に残りやすい障害なので,よく発生する後遺障害です。ただ,これまでの経験からすると,機能障害は,裁判でよく争われる後遺障害という印象が強いです。

機能障害は,最初に説明したように関節の動きが制限される後遺障害ですので,症状固定時に関節がどの程度動くかを測定して,その数値を後遺障害診断書に記載し,その数値からどの程度関節の動きが制限されているかを判断して,後遺障害の認定をします。

当然ですが,症状固定とはこれ以上治療しても改善しない状態ですので,事故直後が最も関節が動かず,徐々に改善して症状固定時が最も改善した状態ということになります。

ところが,ケースによっては症状固定時の関節の動きの数値よりも,それ以前に測定した関節の数値の方が改善した数値になっているということがあります。そうすると,本当は,関節の動きはもっといいはずであるのに,後遺障害診断書には本当の動きよりも悪い数値が記載されたとして,保険会社側の弁護士から,機能障害が本当に残っているのか,または,もっと軽い程度の機能障害しか残っていないのではないか,と争われてしまうのです。

後遺障害診断書に記載された関節の動きの数値よりも,それ以前のカルテに記載された関節の動きの数値の方が改善した数値になっていたということは,実際によくあることですので,関節機能障害は,障害の存在や程度がよく争われる後遺障害といえます。

機能障害には注意が必要

このように,関節機能障害はよく争われる後遺障害ですので注意が必要です。

関節の動きの測定方法が医師によってばらつきがあるということを知っておく必要があります。

本来であれば,日本整形外科学会と日本リハビリテーション医学会が制定する測定法によって関節の動きを測定する必要があります。

ところが,医師によってはその測定法に従わずに測定をしたり,測定器を使わずに目測で測定することが多々あります。

そのために,先ほど説明したような症状固定時の関節の動きの数値よりも,その前に測定した関節の動きの数値の方がよい数値であったというような事態が生じてしまうのだと思われます。

そのため,もし,機能障害の後遺障害で裁判をする場合には,裁判をする前にカルテを取得して後遺障害診断書に記載された関節の動きの数値よりも良い数値がカルテに記載されていないか確認した方が良いでしょう。

弁護士 竹若暢彦

弁護士 竹若暢彦

クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。

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