- 被害者
- 30代女性
- 後遺障害
- 併合11級(神経症状12級、歯牙障害13級)
- 内容
- 口元の骨折
- 解決方法
- 示談
- 異議申立てにより歯牙障害13級にプラスして神経症状12級が認定され、併合11級となった
解決実績の詳細
交通事故の被害に遭ってから7年経って歯牙障害の後遺障害(13級)が認定された段階でご相談いただいた事案でした。
相談の時には、ご依頼者様は、歯牙障害13級が認定されたということで、歯牙障害の後遺障害を前提に示談交渉をお願いする弁護士を探していました。
当事務所にご相談いただいて、怪我をした部位や現時点で残っている症状を確認したところ、口元を骨折して、骨折部を固定するためのプレートが現時点でも骨折部に入っていること、プレートが入っている部分にしびれの症状が残っていることが分かりました。
プレートが入っていてしびれの症状があることを確認して、当事務所では、しびれの症状で神経症状12級の後遺障害が認定される可能性があると判断しました。
自賠責の認定では、骨折部のしびれの症状が見落とされていたので、新たに後遺障害診断書を作成してもらい、骨折部のしびれについて異議申立てをして、当事務所の判断通り神経症状12級が認定されました。
歯牙障害だけの後遺障害だと、一般的に歯牙障害は労働能力の喪失が認められない後遺障害ですので、逸失利益が否定されてしまいます。
神経症状の後遺障害であれば、逸失利益は認められますので、金額にして最低でも数百万円の違いが出てきます。
また、この事故は、事故から7年が経過していましたので裁判にした場合、損害額に対して35%の遅延損害金が発生します。
さらに、弁護士費用も損害額に対して10%発生しますので、裁判にした場合、認められた損害額に対して45%遅延損害金と弁護士費用が加算されることになります。
一方で神経症状12級の後遺障害は、労働能力喪失期間を制限されやすい後遺障害ですので、裁判にしても64歳までの労働能力喪失期間で計算した満額では逸失利益が認められない可能性があります。
ご相談者様は、症状固定時30代だったので、労働能力喪失期間は30年以上になります。これが制限されると逸失利益は大幅に減額されてしまいます。
そこで、解決方針として、64歳までの労働能力喪失期間で計算した逸失利益で示談できなければ、裁判にして弁護士費用と遅延損害金を取りに行くという方針としました。
示談交渉では、裁判になった場合、労働能力喪失期間が制限されても弁護士費用と遅延損害金で高額になることを計算で示し、仮に裁判で労働能力喪失期間が制限されなかった場合には、かなりの高額の賠償金になることを示して交渉をしました。
その結果、損保会社は、64歳までの労働能力喪失期間で計算した逸失利益で示談に応じ、結果的に2100万円の賠償金を獲得することができました。