クロノス総合法律事務所 神奈川県弁護士会所属

交通事故 賠償・補償の豆知識交通事故に強い弁護士が過失相殺と過失割合について解説!

公開日:
2017.07.05
更新日:
2026.06.17
交通事故 過失割合

過失とは?

通常、交通事故は、事故の当事者の過失を原因として発生するのが一般的です。

過失が何かというと、法的な用語を使えば、客観的注意義務に違反することをいうのですが、非常にわかりにくいですね。

例えば、自動車の運転手が前方を見ないで運転した場合、前方の車両に追突してしまったり、交差点で別の車に衝突してしまったりします。また、歩行者が赤信号を無視して横断歩道を横断すれば、青信号で走行してきた自動車に轢かれてしまいます。

事故の発生を防止するために、自動車の運転手には前方に注意して運転する義務が課されていますし、歩行者には赤信号のときに横断歩道を横断してはならないという義務が課されています。

このように、事故の発生を防止するために、運転手や歩行者等に一般的にまたは法的に課されている義務に、不注意によって反することを過失といいます。

過失割合とは?

例えば、信号機のない交差点での自動車同士の出合い頭の衝突事故の場合、両方の自動車の運転手に過失があります。このような事故の場合、どちらが優先道路を走行していたか、どちらが一時停止規制のある道路を走行していたかといった事情によって、それぞれの過失の大きさが違ってきます。

過失が大きい小さいだけでは、交通事故の賠償の解決ができませんので、便宜上、過失の大きさを数字で示すことになります。事故の当事者の過失の大きさを数字で示したものを過失割合といいます。

先ほどの交差点での自動車同士の出合い頭の衝突事故の例で、一方の道路に一時停止規制がある場合で説明してみます。

この場合、一時停止規制のある道路を走行していた自動車の運転手の方の過失が大きくなるのですが、一時停止規制のない道路を走行していた自動車の運転中にも前方左右の不注意を理由として一定程度の過失があります。

この場合、それぞれの過失割合は、一時停止規制のある運転手が85、一時停止規制のない運転手が15という数字になります。

この数字は、裁判所が多くの交通事の故事例を分析して事故の態様ごとに過失割合を分類した書籍を参考にしています。実務では、この書籍を参考にして過失割合について、事故の当事者が主張をすることになります。

過失割合はどのように決まるか?

過失割合は、先ほど説明したように事故の態様ごとに過失割合を類型化した書籍を参考に決めています。しかし、すべての事故が事故の態様だけで過失割合で決まってしまうかというとそうではありません。

先ほどの例でいうと、一時停止規制のある運転手の過失割合は85、そうでない運転手の過失割合は15になりますが、一時停止規制のある運転手が制限速度40kmの道路を時速60kmで走行して事故を起こした場合、一時停止規制のある運転手の過失割合は85+10となり95になります。

このようにそれぞれの事故の具体的事情によって過失割合は増減することになります。もちろん、スピード違反だけでなく、飲酒運転や携帯電話を使いながら運転していたなどの事情も過失割合を増加させる事情になります。

結局、過失割合は事故の態様を基本に、具体的な事情を加味して決定するということになります。

過失相殺をして賠償額を決定する

過失割合が決定した後、被害者に過失があれば、損害額から被害者の過失割合に相当する金額を控除して賠償額を決定します。これを過失相殺といいます。

損害額が1000万円で被害者の過失割合が15%の場合、過失相殺後の賠償金は以下の計算になります。

1000万円×15%=150万円

1000万円-150万円=850万円

保険会社が過失相殺をしない場合もあるけど…

このように被害者に過失があれば、過失割合に従って過失相殺をしますので、当然、過失がない場合に比べて、被害者が受け取る賠償金は低額になります。

そうすると、できるだけ賠償金を低額に抑えようとする保険会社は、過失相殺をした上で賠償金を提示するのが一般的です。

ところが、その保険会社が過失相殺をせずに賠償金を提示してくることがあります。このような保険会社はいい保険会社ですね!っていうことではありません。

被害者に過失があるのに保険会社が過失相殺をせずに賠償金を提示するケースは、必ず、慰謝料逸失利益などの損害額を非常に低く見積もって提示しています。

つまり、過失相殺をした後の賠償金を下回る賠償金を提示すれば、保険会社が損をすることはありませんので、過失相殺をしなくても何も問題がないということになります。

被害者の方は、交通事故の被害にあっているのに、自分に過失があるといわれると心情的に納得がいきません。保険会社は、被害者のこのような心情を利用しているわけです。被害者の方の過失は0にして被害者の方を納得させて、保険会社の提示する低額な賠償額で示談させようとしているのです。

ほとんどの交通事故では、交通事故の当事者に過失があります。そのため、多くのケースでは過失相殺をして賠償の解決をすることになります。

ですので、保険会社が過失相殺をせずに賠償金を提示している場合は、慰謝料や逸失利益などの損害額を低く提示されていると疑った方が賢明です。

弁護士 竹若暢彦

弁護士 竹若暢彦

クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。

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