横浜交通事故強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談

《神奈川県弁護士会所属》
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108

法律相談は無料です!お気軽にお問い合わせください。

TEL045-264-8701

TEL045-264-8701

平日:午前9時~午後7時土日祝日:定休日
※土日祝日予めご連絡頂ければ対応致します。

メールでのお問い合わせ
LINEでのお問い合わせ

横浜の交通事故に強い弁護士が後遺障害逸失利益を解説!

更新日:2023年10月10日

後遺障害逸失利益とは?

後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって将来的に得られなくなってしまった収入を填補する損害項目です。後遺障害逸失利益の特徴は、後遺障害によって生じるであろう将来の減収分を現時点で請求できるようにするという点にあります。

もし、実際に毎年収入が減少してからでなければ請求できないとすると、被害者にとっても加害者にとっても非常に面倒なことですので、決まった計算式に従って後遺障害逸失利益を計算して、前もって請求できるようにしているのです。

後遺障害逸失利益の計算

では、後遺障害逸失利益はどのように計算するのでしょうか。後遺障害逸失利益は以下の計算式によって計算します。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失率期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入とは?

基礎収入は、会社員、主婦、学生などそれぞれの立場によって変わってきます。

会社員の基礎収入

一番わかりやすいのは会社員の方です。

会社員の方の基礎収入は、事故前年の年収を基準とします。

例えば、年収500万円の会社員の方であれば、基礎収入は500万円になります。

保険会社も会社員の方の場合は、事故前年の年収を基礎収入として、後遺障害逸失利益の計算をします。

ただし、30歳未満の会社員の方は、「賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、全年齢」の平均賃金を基準とします。

「賃金センサス」とは、毎年、厚生労働省が発表している賃金統計です。

これは、厚生労働省のホームページで確認することができますが、非常に分かりにくいので、30歳未満の会社員の方の基礎収入は、550万円くらい(賃金センサスは毎年変動します。)と覚えておいてください。

保険会社がこの金額を下回る基礎収入で逸失利益を計算しているときには、示談してはいけません。

主婦の基礎収入

主婦の方は、保険会社の提示と弁護士基準とで金額に差が生じることが多くあります。

保険会社は、主婦の方の基礎収入を200万円から250万円くらいとすることが多いです。

主婦の方は実際に収入があるわけではないので、保険会社からこのような金額で提示があると納得してしてしまいますが、このような金額で納得してはいけません。

弁護士基準では、主婦の方の基礎収入は、「賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢」の平均賃金を基準とします。

しかし、「賃金センサス」を確認してもわかりにくいので、主婦の方の基礎収入は350万円から370万円(賃金センサスは毎年変動します。)と覚えておけば問題ありません。

保険会社の提示する基礎収入が350万円から370万円を下回っていれば、示談してはいけません。

仕事を持っている主婦の方は、仕事の年収と賃金センサスの平均賃金のいずれか高い方を採用することになります。

多くのケースで、会社からもらっている年収よりも賃金センサスの平均賃金の方が高額になります。

もし、保険会社から会社の給与を基準とした基礎収入の提示があった場合は示談してはいけません。

弁護士に依頼をすれば、給与よりも高い平均賃金を基礎収入として後遺障害逸失利益の計算をすることが可能です。

学生の基礎収入

学生の方は、仕事をしていませんので収入がありません。

しかし、将来働くことは間違いありませんので、当然、学生の方であっても後遺障害逸失利益は認められます。

では、学生の方の基礎収入は何を基準に決めるのでしょうか?

やはり、学生の方も「賃金センサス」を基準にします。

事故当時、小学生から高校生であれば、全年齢の平均賃金(550万円くらい)を基礎収入することが多いですが、大学に行く可能性が高いことを示せれば、大卒の平均賃金を基礎収入とすることができます。

個人事業主(事業所得者)の場合

個人事業主の方の基礎収入は、基本的に事故前年の確定申告の所得金額(収入金額ではありません!)を基準としますが、多くのケースで争いになります。

なぜかというと、個人事業主の方は、節税のために事業に直接かかわりのない経費を計上していることが多くあるため、実際の所得金額よりも確定申告した所得金額の方が低い金額になっているからです。

保険会社が提示する後遺障害逸失利益の基礎収入は、まず間違いなく確定申告の所得金額になっていますので、保険会社が提示する個人事業主の後遺障害逸失利益は非常に低い金額になっています。

正直、これを争うのは非常に難しいのですが、当事務所では、過去の確定申告書や帳簿などをもとに確定申告の所得金額約400万円を大きく上回る1100万円の収入があるという立証に成功したことがあります。

確定申告の所得金額を上回る収入があることを立証することは経理に関する知識等が必要となりますので、このような事例を多く扱っている弁護士に相談するようにしましょう。

当事務所は、裁判で確定申告の所得金額を上回る基礎収入の立証に成功した経験が豊富にありますので、個人事業主の方はぜひ当事務所にご相談下さい。

無職の場合

事故当時、無職の方は収入がありませんが、将来にわたってずっと収入がないということではありませんので、無職の方でも後遺障害逸失利益は認められます。

無職の方の基礎収入も学生と同じく「賃金センサス」の平均賃金を基準としますが、裁判では多くのケースで「賃金センサス」の平均賃金の70%前後の金額を基礎収入とされてしまいます。

なぜかというと、将来的に「賃金センサス」の平均賃金を得られる蓋然性を立証しなければ、「賃金センサス」の平均賃金にすることはできないのですが、無職の方の場合、多くのケースで蓋然性の立証ができません。

もちろん、保険会社は、「賃金センサス」の平均賃金の70%よりもはるかに低い金額を基礎収入としますので、簡単に示談してはいけないことに変わりはありません。

労働能力喪失率とは?

労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働能力がどの程度制限されているかをパーセンテージで表したものです。

自賠責や労災では後遺障害等級ごとに労働能力喪失率が定められています。各後遺障害等級の労働能力喪失率は以下のとおりです。

後遺障害等級労働能力喪失率
後遺障害1級100%
後遺障害2級100%
後遺障害3級100%
後遺障害4級92%
後遺障害5級79%
後遺障害6級67%
後遺障害7級56%
後遺障害8級45%
後遺障害9級35%
後遺障害10級27%
後遺障害11級20%
後遺障害12級14%
後遺障害13級9%
後遺障害14級5%

後遺障害が残っても、それによって将来どの程度仕事に支障が生じるかということはわかりません。

そのため、便宜的に後遺障害等級ごとに労働能力喪失率を定めて、それに基づいて自賠責保険金や賠償金が支払われるという仕組みになっています。

基本的には、等級ごとに定められている労働能力喪失率で後遺障害逸失利益の計算をしますが、仕事によっては等級ごとに定められた労働能力喪失率以上に仕事ができなくなってしまったという場合があります。

そのような場合には、等級ごとに定められた労働能力喪失率を上回る喪失率が認められることもあります。

例えば、美容師の方が利き腕の親指が全く動かなくなって(機能障害)10級が認定された場合、定められた労働能力喪失率は27%ですが、仕事内容から考えて、美容師の方が利き腕の親指が動かなくなった場合には、ほかの仕事をされている方よりも仕事への支障が大きいため、27%よりも高い喪失率を認定されるということがあります。

ただし、示談では、保険会社は定められた労働能力喪失率よりも高い喪失率で後遺障害逸失利益の計算をすることはありませんので、定められた労働能力喪失率よりも高い喪失率にしたい場合は、裁判をするしかありません。

労働能力喪失期間とは?

労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力が制限されて将来的に減収が生じる期間のことを言います。

これもやはり将来のことですので、実際にはどれくらいの期間、労働能力が制限されるかは分かりません。

そのため、実務では、症状固定時の年齢から67歳までの期間を労働能力喪失期間としています。

例えば、症状固定時の年齢が27歳であれば、67歳までの40年が労働能力喪失期間ということになります。

ただし、保険会社は、労働能力喪失期間を67歳までとせず60歳までの提示しかしてこないことが多くあります。

労働能力喪失期間が短くなれば、逸失利益の金額も少なくなるからです。

ここで注意しなければならないのは、労働能力喪失期間の年数をそのまま先ほどの計算式に当てはめるのではないということです。

計算の際には、労働能力喪失期間の年数に対応するライプニッツ係数を当てはめることになります。

ライプニッツ係数とは、中間利息を控除する係数です。

逸失利益は、将来発生する損害を先に取得するという性質のある損害項目ですので、実際に損害が発生するまでの利息分を控除して公平性を保つために、労働能力喪失期間をそのまま当てはめるのではなく、ライプニッツ係数を当てはめるのです。

例えば、後遺障害が10級で症状固定時の年齢が27歳の会社員の男性の場合の逸失利益を考えてみましょう。

基礎収入は、30歳未満の会社員の場合、賃金センサスの平均賃金を使いますので、560万9700円(令和元年)になります。

労働能力喪失率は10級ですので27%になります。

労働能力喪失率期間は27歳から67歳までの40年になります。

40年に対応するライプニッツ係数は23.1148になります。

後遺障害逸失利益の計算式へのあてはめは以下のとおりとなります。

547万7000円×27%×23.1148=3418万1935円

保険会社との交渉で注意する点

多くの方が知らないことですが、実は、交通事故の賠償金で金額が大きくなるのは慰謝料よりも後遺障害逸失利益になることが一般的です。

慰謝料の場合、年齢や収入に関係なく基準によって金額が決まっていますが、後遺障害逸失利益は、収入が高く、また67歳までの期間が長いほど金額が高額になります。

そのため、若くて収入の高い方は後遺障害逸失利益が高額になります。

当然、保険会社は、できるだけ賠償金を払わずに示談しようとしますので、若くて収入の高い方に対しては、通常よりも少しだけ高い金額を提示して、「通常よりも高い金額になってます」ということを平然と言ってきます。

しかし、保険会社の提示は、弁護士の計算に比べるとはるかに低い金額ですので、絶対に保険会社の提案で示談してはいけません。

もちろん、仕事をしている高齢の方、専業主婦の方、無職の方も後遺障害逸失利益は認められますので、後遺障害逸失利益の計算がご不明な方は当事務所にご相談下さい。

関連記事

公務員は減収がないから逸失利益がない?

歯牙障害は問題になることが多すぎる!

脊柱変形には労働能力の喪失が認められない?

疼痛以外の感覚障害って労働能力の喪失があるの?

【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!

横浜市(鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区)

川崎市 (川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区)

相模原市(緑区/中央区/南区)

横須賀市

鎌倉市,逗子市,三浦市,厚木市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,藤沢市,平塚市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,小田原市,南足柄市

三浦郡(葉山町),愛甲郡(愛川町/清川村),高座郡(寒川町),中郡(大磯町/二宮町),足柄下郡(箱根町/湯河原町/真鶴町),足柄上郡(中井町/大井町/松田町/山北町/開成町)

交通事故に強い弁護士が、慰謝料の増額および後遺障害の認定サポート、示談交渉、裁判など、解決に向けて最大限の条件を獲得します。