クロノス総合法律事務所 神奈川県弁護士会所属

交通事故 賠償・補償の豆知識むち打ち症で後遺障害の異議申立てをする際の注意点

むち打ち症で認定される可能性のある後遺障害

まず,交通事故むち打ち症になってしまった場合に,むち打ち症で認定される可能性のある後遺障害について確認をしたいと思います。

むち打ち症は,頚部痛,頭痛,吐き気,耳鳴り,腕のしびれなど様々な症状が出現することが多いのですが,自賠責や労災では「神経系統の機能又は精神の障害」のうち「局部の神経系統の障害」の後遺障害が認定される可能性があります。後遺障害等級と障害の程度は以下のとおりです。

後遺障害等級障害の程度
後遺障害12級局部にがん固な神経症状を残すもの
後遺障害14級局部に神経症状を残すもの

12級と14級の違いは,「がん固な神経症状」かどうかにあります。「がん固な神経症状」といわれても抽象的過ぎてよく分かりませんが,「症状の原因を他覚的に証明できる」場合に「がん固な神経症状」が存在すると判断されて12級の後遺障害が認定されます。

そうすると,今度は,「症状の原因を他覚的に証明できる」場合というのはどのような場合かという疑問が出てきますが,「症状の原因を他覚的に証明できる」場合とは,基本的には,レントゲン,CT,MRIなどの画像によって症状の原因を確認できることを意味します。画像以外にも,症状の原因を確認できる検査等はありますが,少なくともむち打ち症においては画像で症状の原因を確認できることが重要です。

最初の自賠責用の診断書を確認する

むち打ち症で異議申し立てを検討するケースというのは,後遺障害が非該当であった場合が多いと思います。後遺障害が非該当であった場合,まず確認をしなければならないのが,最初の自賠責用の診断書です。自賠責用の診断書とは,受診した病院が保険会社に治療費の請求をする際に発行する診断書です。

診断書ですので「傷病名」を記載する欄があるのですが,傷病名を記載する欄に,「頚椎捻挫」,「外傷性頚部症候群」などむち打ち症の症状の原因となる傷病名が記載されていないと,むち打ち症で後遺障害が認定されることはありません。

例えば,症状固定時に頚部痛の症状があり,後遺障害診断書の自覚症状の欄に「頚部痛」という記載があったとします。それにもかかわらず,最初の自賠責用の診断書に「右肘打撲」の傷病名しかなければ,交通事故で頚部痛の原因となる怪我を負っていなかったという判断をされてしまい,後遺障害は非該当になってしまいます。

異議申し立てをする際に,最初の自賠責用の診断書を確認してむち打ち症の原因となる傷病名が記載されていない場合には,何度異議申立てをしても非該当にしかなりません。

通院期間と通院頻度を確認する

最初の診断書に「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」などむち打ち症の症状の原因となる傷病名が記載されていたら,次に,通院期間と通院頻度を確認します。

むち打ち症の場合,自賠責は通院期間が6ヶ月を下回っている場合,交通事故と症状との間に因果関係がないと判断して非該当としてしまいます。

そうすると,通院期間を確認して6ヶ月を下回っていた場合は異議申立てをしても非該当のままということになってしまいます。ただし,6ヶ月を多少下回っているくらいなら,通院期間の条件をクリアする可能性があるので,厳密に6ヶ月を下回っていたら異議申立てをしても意味がないという訳ではないので注意が必要です。

また,通院期間が6ヶ月以上であったとしても,通院の頻度が極端に少なく,前回の通院から1ヶ月以上の間隔があるような場合にも非該当となってしまいますので,1ヶ月以上の間隔をあけずに通院していたか確認をする必要があります。

画像上の異常所見がないと異議申立てをしても意味がないか

後遺障害が認定されず非該当だったということで相談に来られる方から「レントゲンに何も写ってなかったから非該当だったんですか?」,もしくは「MRIに何も写ってなかったから非該当だったんですか?」と質問されることがあります。

結論から言うと,レントゲンやMRIなどの画像に何も異常が写っていなかったとしても14級の後遺障害に該当する可能性はあります。

レントゲンは,主に骨折の有無を確認するために撮影するものですので,むち打ち症の場合には,ほとんどのケースで異常所見は認められません。

また,MRIも,単純なむち打ち症の場合には異常所見はないケースが多いです。ただし,14級から12級に異議申立てをする際には,MRIで異常所見があることは必須といっていいです。

最初に説明したように,12級と14級の違いは「がん固な神経症状」があるかどうかで,「がん固な神経症状」とは,症状の原因が他覚的所見,主に画像所見で証明できる場合です。そうすると,頚部痛やしびれなどの症状の原因となる神経根の圧迫所見がMRIで確認できなければ,むち打ち症で12級が認定されることはほぼないと言っていいと思います。

むち打ち症で後遺障害の異議申立てをする場合には弁護士にご相談を

むち打ち症のような神経症状の場合,怪我が軽度で症状の原因がはっきりしないということも多くあります。頚椎捻挫と診断されて通院期間が6ヶ月以上であっても非該当となってしまうこともあります。

そのため,むち打ち症の場合,異議申立てをして結果が出るかどうかの判断は非常に難しいので,むち打ち症で後遺障害の異議申立てを検討の方は弁護士へのご相談をお勧めします。

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弁護士 竹若暢彦

弁護士 竹若暢彦

クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。

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