- 被害者
- 40代男性
- 後遺障害
- 肩関節機能障害12級
- 内容
- 鎖骨骨折
- 解決方法
- 裁判(和解)
- 示談交渉では被害者の過失が20%と主張されていましたが、裁判で逆転して被害者の過失を0とした
- 事前提示の2倍以上、約1,450万円に増額
解決実績の詳細
肩関節の機能障害(可動域制限)で後遺障害12級が認定されたというご相談をいただいた事案です。
バイクで走行中に前車が突然車線変更してきたために転倒して滑走した際に、被害者が肩関節に近い箇所の鎖骨を骨折したという事故でした。
通常、車対車、バイク対車の事故の場合、被害者側の過失が0になるのは、追突事故、加害者の赤信号無視、センターラインオーバーの事故です。
車もバイクも動いているときに発生した事故の場合、被害者側にもある程度過失が認められるため、被害者の過失は0にはならないと説明することが多いです。
一般的に運転中は前方注視義務など何かしらの注意義務が運転手に課されるので、事故の被害に遭った場合でも、被害者側にも前方注視義務違反などの注意義務違反があると判断されてしまいます。
そのため、車両が動いているとき(運転中)に発生した事故の場合には、被害者であっても過失があるといわれることが多いのです。
では、どんな場合でも加害者側、被害者側の両方が運転中に発生した事故であれば、被害者の過失は0にならないかというとそんなことはありません。
加害者側、被害者側の両方が運転中に発生した事故で、被害者の過失が0になる可能性があるのは非接触事故の場合です。
今回の事故も、バイクを運転していた被害者が、衝突直前に加害者側の車との衝突を回避したという事故でした。
非接触事故であれば、すべての事故で被害者の過失が0になるということではないのですが、今回の事故は、交差点の手前で加害者側の車が合図を出さずに車線変更をしたという事情がありました。
物損については、被害者の過失20%、加害者の過失80%として解決をしていました。
物損の示談の際に取り決めた過失割合は、人身事故でも必ず同じようになるということはないのですが、人身事故の過失割合を決める際に影響します。
そのため、保険会社は、被害者の過失を20%として、賠償案の提示をしていました。
それ以外にも、逸失利益の労働能力喪失率が一般的に12級の場合に認められる14%よりも低かったり、労働能力喪失期間も10年に制限していました。
そのため、肩関節の機能障害の後遺障害で12級が認定されていたにもかかわらず、保険会社の提示する賠償案は非常に低額でした。
示談交渉では、加害者が合図をせずに車線変更をしたことを理由に、被害者の過失が0であることを前提に賠償金を算定して請求しました。
ところが、保険会社は、加害者が合図を出さずに車線変更をしたということを認めながらも被害者の過失を0とすることには応じられないという回答でした。
そのため、被害者の過失を0で解決することを目指して裁判で解決することにしました。
裁判では、物損の示談の時に決めた被害者の過失20%に加えて、被害者に速度超過の過失があるとして合計で被害者の過失は35%であると主張してきました。
裁判で過失を争う場合、警察が作成した実況見分調書などの客観的な証拠が重要になります。
この裁判では、実況見分調書や車両の構造などの客観的な証拠に基づいて被害者の過失が0であることを詳細に主張しました。
当事務所の主張が全面的に認められて、裁判所の和解案では、被害者の過失は0であると認められました。
また、加害者側の弁護士は、肩関節の後遺障害による労働能力の喪失が認められないという主張もしてきました。
この主張についても、当事務所の主張が全面的に認められて、後遺障害による労働能力の喪失が認められて、労働能力喪失率も12級の14%として裁判所の和解案が出されました。
その結果、事前提示の2倍以上の金額となる約1450万円の和解金を獲得することができました。
保険会社から過失があるとして賠償金が提示された場合に、本当にその過失割合で示談していいのか、必ず弁護士に相談しましょう。
横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所では、示談の時よりも裁判で被害者に有利な過失割合で解決した実績が多数あります。
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