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子供の下肢短縮の後遺障害には注意が必要|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

更新日:2023年10月10日

下肢短縮とは

下肢短縮とは、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さが健側の脚に比べて一定程度短くなっている場合に認められる後遺障害です。

上前腸骨棘(「じょうぜんちょうこつきょく」と読みます)は、骨盤骨の上部の出っ張っている部分、いわゆる腰骨の部分のことです。

下腿内果(「かたいないか」と読みます)とは、いわゆるくるぶしのことを指しますので、下腿内果の下端(「かたん」と読みます)とは、くるぶしの最も下の部分のことです。

つまり、下肢短縮とは、腰骨からくるぶしまでの長さを測定して、怪我をしていない方の脚の長さに比べて一定程度短くなっている場合に認められる後遺障害ということです。

交通事故では、股関節、膝関節、足関節のそれぞれの関節に近い骨端部を骨折した時に発生しやすい後遺障害です。

下肢短縮の後遺障害等級と障害の程度

下肢短縮は下表のとおり短縮の程度によって8級から13級まで区分されています。

後遺障害等級障害の程度
後遺障害8級1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
後遺障害10級1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
後遺障害13級1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

下肢短縮の測定方法

下肢短縮は、上前腸骨棘(「腰骨」)と下腿内果下端(「くるぶし」)に印をつけて、上前腸骨棘につけた印と下腿内果下端につけた印の間の長さを巻尺を使って測定します。

下肢短縮は、股関節、膝関節、足関節のそれぞれの関節に近い骨端部を骨折した時に発生しやすいので、各関節をすべて含めて測定するようになっています。

逆言うと、上前腸骨棘と下腿内果下端の間以外に発生した障害によって下肢の短縮が生じても下肢短縮の後遺障害は認定されないということになります。

例えば、踵を損傷してデブリードマン(壊死組織を除去してた組織への感染を防ぐ手術)をして、踵部の組織を除去したことによって、下肢の短縮が生じた場合でも、これは上前腸骨棘と下腿内果下端の間以外に発生した障害なので下肢短縮の後遺障害は認定されません。

子供の下肢短縮の後遺障害には注意が必要

大人は、骨が成長することによって脚の長さが伸びるということがないので、時間が経過して下肢短縮が拡大するというケースはあまりありません。

しかし、子供は、骨が成長しますので、骨の成長によって脚の長さが伸びて下肢短縮がある脚との脚長差が拡大するということがあります。

そのため、子供に下肢短縮が生じた場合、どの時点で症状固定にして後遺障害の認定を受けるかという問題が出てきます。

下肢短縮が生じた年齢にもよるのですが、成長期前に下肢短縮が生じてしまった場合には、2,3年で一度症状固定にして後遺障害の認定を受けた方がいいと思います。その後、成長期を迎えて下肢短縮が拡大した時には、再度、後遺障害の認定を受けることができます。

基本的には、自賠責の時効は症状固定日から3年ですが、このように交通事故によって損害が拡大したことが明らかな場合には、拡大した損害に関する賠償ついては時効になりません。

従いまして、時間が経ってから下肢短縮が拡大した場合、自賠責では上位の等級が認定されますし、新しく認定された後遺障害等級を前提に、保険会社に対して賠償金を請求することも可能です。

脚長差補正の手術をする前に後遺障害認定及び示談をすることが必要

成長期に下肢短縮が残った場合や成長期に下肢短縮が拡大した場合には、医師から仮骨延長術などの脚長差を補正する手術を受けることを勧められる可能性があると思います。

実は、脚長差を補正する手術を受けると、かなり高い確率で脚長差がなくなり下肢短縮の状態が解消されるようです。

脚長差を補正する手術を受けて下肢短縮の状態が解消されると、過去に下肢短縮の状態が生じていても、自賠責では後遺障害は非該当と判断されます。

また、自賠責で下肢短縮の後遺障害の認定を受けた後に、脚長差を補正する手術を受けて下肢短縮の状態が解消してから示談交渉に入り、下肢短縮の状態が解消したことを保険会社が知ると、少なくとも新しく認定された下肢短縮の後遺障害に関する賠償金の支払いは拒否されます。

そうすると、成長期に下肢短縮が残った場合や成長期に下肢短縮が拡大した場合に、医師から脚長差を補正する手術を受けることを勧められたときには、脚長差を補正する手術を受ける前に後遺障害の認定を受けて示談をしなければなりません。

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