クロノス総合法律事務所 神奈川県弁護士会所属

交通事故 賠償・補償の豆知識【交通事故】主婦の休業損害はいくら?相場や計算方法を弁護士が解説

公開日:
2026.03.26
更新日:
2026.06.17
主婦の休業損害 交通事故 休業損害

交通事故の被害に遭い、けがをしてしまうと、これまで当たり前のようにこなしていた炊事、洗濯、掃除、育児などの「家事」ができなくなってしまうことがあります。

会社員やアルバイトの方であれば、仕事を休んだ分の給料が減ってしまうため休業損害が請求できることはイメージしやすいでしょう。

しかし、「私は専業主婦で収入がないから、休業損害はもらえないのでは…?」と諦めてしまっている方は少なくありません。

結論から言うと、専業主婦であっても、パートに出ている兼業主婦であっても、交通事故によるけがで家事ができなかった期間の「休業損害」を請求することが可能です。

この記事では、交通事故問題に注力するクロノス総合法律事務所が、主婦の休業損害の計算方法、専業・兼業での違い、立証するための資料、保険会社の提示額が低い場合の対処法までをわかりやすく解説します。

交通事故で家事ができない!主婦の休業損害の基礎知識

休業損害とは、交通事故によるけがの治療や痛みなどの症状によって、本来であれば得られたはずの利益が失われたことに対する損害賠償です。

かつては「家庭内の労働には現金収入が発生しないため、休業損害は認められない」という見解もありました。

しかし、最高裁判所の判例(昭和50年)以降、家事労働には「他人に依頼すれば対価が発生する明確な経済的価値がある」と認められています。

そのため、けがで家事に支障が出た場合、専業主婦であっても休業損害(主婦休損)を請求できるのです。

なお、この権利が認められる「家事従事者」には、専業主婦だけでなく、パートや正社員として働く兼業主婦、主夫、さらには家族のために家事を担うひとり親も含まれます。

一方で、原則として単身者(一人暮らし)が自分のために行う家事は対象外となります。

主婦の休業損害はいくら?相場と金額が決まる3つの基準

主婦の休業損害は、基本的に「1日あたりの基礎収入 × 休業日数 × 家事能力低下の割合」という計算式で算出されます。

ここで最も重要なのが、交通事故の賠償金算定には「3つの基準」が存在し、どの基準を用いるかで最終的な金額が数百万円単位で変わる可能性があるという事実です。

3つの基準は以下の通りです。

  1. 自賠責保険基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準(裁判所基準)

1.自賠責保険基準

加害者が加入する自賠責保険の基準で、被害者への最低限の補償を目的としています。

主婦の1日あたりの基礎収入は原則として「定額6,100円」と定められています。
これを時給換算すると最低賃金を大きく下回る水準であり、家事労働の正当な評価とは言えません。

2.任意保険基準

各保険会社が独自に定めている社内基準です。
多くの場合、自賠責基準の6,100円と同等か、それに少し色をつけた程度の低い金額が提示されます。

3.弁護士基準(裁判所基準)

過去の裁判例をもとにした、法的に最も正当な基準です。

政府が毎年公表する「賃金センサス(賃金構造基本統計調査)」の女性労働者の全年齢平均賃金を基礎収入として採用します。

例えば、令和6年のデータを用いると、1日あたりの基礎収入は「約11,491円」となります。

自賠責基準の6,100円と弁護士基準の約11,491円では、1日あたり約5,391円もの差が生じます。
休業日数が100日になれば、それだけで50万円以上の賠償金格差が生まれる計算です。

【専業・兼業別】休業損害(基礎収入)の計算方法

主婦のライフスタイル(専業か兼業か)によって、基礎収入の考え方は少し異なります。

専業主婦の計算方法

純粋な専業主婦の場合、実際の金銭的収入はゼロですが、無条件で賃金センサスの「女性労働者の全年齢平均賃金」が基礎収入として採用されます。

無収入であることを理由に損害がゼロになるわけではなく、社会全体の平均的な女性労働者と同等の経済的価値が認められます。

兼業主婦(パート・アルバイト・正社員)の計算方法

パート等で外でも働きつつ、家庭で家事も行っている兼業主婦の場合、「現実の就労収入額」と「賃金センサスの平均賃金」の二つの数値を比較し、いずれか高い方の金額を採用するという被害者に有利なルールがあります。

保険会社はよく「パートの休業損害証明書に基づく減収分(例:日額4,000円)しか払わない」と主張してきます。

しかし、弁護士が介入すれば、パート収入が低くても賃金センサス基準(日額約11,491円)で全体を再評価し、差額を家事従事者としての休業損害として請求することが可能です。

争点になりやすい「休業日数」と「割合」の数え方

基礎収入と同じくらい保険会社と揉めやすいのが「休業日数」の認定です。
主婦の家事には定休日やタイムカードがないため、日数の証明が争点になります。

実通院日数を基準にして計算する方法

保険会社が主婦の休業損害を計算するときも自賠責に合わせて実通院日数を基準に計算することが多いですが、むち打ちなどの軽度な事案の場合には、主婦の休業損害を完全に否定することが多いです。

実通院日数を基準にすると、被害者にとって不利になるようにも思えますが、通院していた時間は実際に家事をすることはできませんので、家事をできなかったことの証明が容易になるというメリットがあります。

そのため、保険会社が主婦の休業損害を完全に否定している場合は、実通院日数を基準に主婦の休業損害を計算して交渉することもあります。

裁判実務で多く用いられている逓減(ていげん)方式

弁護士基準や裁判では、通院日数に縛られず、治療期間全体を対象として考えることが多いです。
その際によく用いられるのが「逓減方式」です。

これは、事故直後は症状が重く家事が全くできない(100%の休業)が、治療の経過とともに徐々に回復し、家事も少しずつできるようになる(50%→30%等)という実態を反映させ、段階的に割合を減らして計算する合理的な手法です。

証明書がない主婦の休業損害を立証する方法

会社員であれば勤務先が「休業損害証明書」を発行してくれますが、主婦にはそれがありません。

そのため、以下の資料を体系的に揃え、「家事をしていたこと」と「家事ができなくなったこと」を客観的に証明する必要があります。

家事従事者であることを示す資料

世帯全員の記載がある住民票や、家族構成・家事分担表を提出し、同居家族のために家事を担っている実態を証明します。

家事への具体的な支障を示す資料

最も重要なのは、医師による診断書とカルテへの記載です。

単に「痛い」だけでなく、「首が痛くて洗濯物が干せない」など、家事動作への具体的な影響を医師に伝え、カルテに残してもらうことが極めて重要です。

また、事故直後から「いつ、どのような家事ができず、誰が代わったのか(または外食等で済ませたか)」を記録する家事日誌をつけることも、強力な証拠となります。

保険会社との交渉トラブルと対処法

主婦の休業損害において、保険会社からは「家族が代わりに家事をすれば損害はない」「むちうちでそんなに長期間家事ができないはずはない」といった反論が出やすくなります。

これに対し、「家族が代行したからといって休業損害が減るわけではない(本来不要だった負担を家族に強いている)」という法的な原則を主張することが大切です。

また、感情的に反論するのではなく、家事をタスクに分解して支障の程度を具体的に説明し、医師の指示や通院記録という医学的証拠と結びつけて論破していく必要があります。

クロノス総合法律事務所での主婦の休業損害解決事例

当事務所では、保険会社が支払いを強硬に拒絶するような困難な事案においても、家事労働の真の価値を認めさせ、大幅な増額を実現した事例が多数あります。

事例1:後遺障害非該当のひとり親の代替家事立証

むちうちで後遺障害「非該当」となった40代のひとり親の女性のケースです。

仕事を休めず実母に家事を無償で代行してもらった点に対し、保険会社は「金銭的支出がない」と休業損害の支払いを完全拒絶しました。

当事務所は交通事故紛争処理センター(ADR)へ申立てを行い、母子家庭の実態と親族による無償支援の価値を強力に立証。

結果として約140万円の賠償金を獲得しました。

詳細はこちら:

事例2:専業主婦の休業日数を大幅に引き上げ

むちうち(後遺障害14級)の専業主婦のケースです。

保険会社は自賠責基準の低い日額と「実通院日数のみ」を休業日数として約60万円しか提示しませんでした。

弁護士が介入し、日額を賃金センサス基準へ引き上げるとともに、通院日以外の苦痛も主張。

全治療期間の50%を実質的な休業日数として認めさせ、休業損害単体で約200万円、総額435万円での解決を実現しました。

詳細はこちら:

事例3:高齢の家事従事者の休業損害・逸失利益を立証し約2,100万円を獲得

頭部外傷等で後遺障害併合8級が認定された70代女性のケースです。

高齢の被害者は無職として扱われやすく、保険会社から休業損害や逸失利益を否定されがちです。

当事務所は、同居する息子のための家事労働の実態を的確に主張するとともに、休業損害等の算定において独自の戦略を展開。

保険会社の安易な減額を阻止してすべて弁護士基準100%を認めさせ、約2,100万円の高額賠償を獲得しました。

詳細はこちら:

交通事故の休業損害でお悩みの主婦の方は弁護士にご相談を

主婦の休業損害は、算定基準の選択や休業日数の交渉によって、弁護士が介入するか否かで数十万円から数百万円もの差額が生じる、最も変動が激しい領域です。

保険会社から提示された金額(自賠責基準)は、あなたの過酷な家事労働の本当の価値を不当に低く見積もっています。

示談書にサインをしてしまうと、後から覆すことはできません。

損をしないためには、事故直後からの記録と適切な通院、そして専門家である弁護士による「弁護士基準」での強気な交渉が不可欠です。

クロノス総合法律事務所では、交通事故の被害に苦しむ主婦の方からのご相談を完全無料(着手金0円・完全成功報酬制)でお受けしています。

ご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、自己負担実質0円で依頼できる可能性も高いです。

あなたの家事労働の適正な価値がいくらになるのか、まずは当事務所の無料査定・ご相談をご利用ください。

弁護士 竹若暢彦

弁護士 竹若暢彦

クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。

この記事をシェアする

  • X
  • LINE
  • Facebook
  • はてなブックマーク
  • URL

初回相談は無料

まずはお気軽に
ご相談ください!!

交通事故に強い弁護士に
示談交渉を依頼することで
慰謝料の額が2倍~3倍違ってきます

全国対応!LINEでも相談OK!

お電話でのご相談045-264-8701

今すぐ無料相談される方は
こちらからメール [ 24時間受付 ]

交通事故 賠償・補償の豆知識
おすすめ記事

交通事故に遭われたら お早めの無料相談
おすすめです

お電話でのご相談

対応時間:平日/9:00~19:00

045-264-8701