クロノス総合法律事務所 神奈川県弁護士会所属

交通事故 賠償・補償の豆知識交通事故に強い弁護士が会社員の死亡事故の逸失利益のについて解説!

公開日:
2017.07.03
更新日:
2026.06.26
交通事故 交通死亡事故 逸失利益増額

死亡事故の逸失利益は生活費を控除して計算する

死亡事故の逸失利益は,賠償金の大部分を占めますのでどのように計算をするかをしっかりと理解しておく必要があります。死亡事故の逸失利益は以下の計算式で計算をします。

基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

生活費控除率とは、死亡したことによって支出を免れた生活費を控除するための数値になります。

後遺障害の逸失利益との違いは、死亡事故の逸失利益は生活費を控除して計算するという点です。

生活費は、多くの方が仕事をして得た収入から支出しています。

重度の後遺障害が残っても、当然ですが食事や住居費などの生活費はかかります。

一方、交通事故によって亡くなってしまった場合には、その後の生活費の支出は免れることになります。

そのため、死亡事故の逸失利益は生活費を控除して計算することになるのです。

死亡事故一般については,「死亡で知っておくべき知識」をご覧ください。

会社員の逸失利益を計算してみよう

基礎収入は,会社員の場合は事故前年の年収になります。

例外的に,年俸制の契約で年収が決まっていたのに,交通事故によって事故に遭った年の年収が下がった場合には,事故に遭った年の年俸を基礎収入とすることができます。

具体的に説明すると,事故前年の年収が850万円で,事故に遭った年の年収が年俸制の契約で1000万円決まっている場合,基礎収入は850万円ではなく1000万円とすることが可能です。

生活費控除率は被害者の家庭内での立場などによって異なります。生活費控除率の具体的な数値は以下のとおりです。

被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合40%
被害者が一家の支柱で被扶養者が2人以上の場合30%
女性(主婦、独身、幼児等含む)30%
男性(独身、幼児等含む)50%
年金部分30%~50%

労働能力喪失期間は事故当時の年齢から67歳までの期間になります。

ただし,高齢で67歳までの期間が平均余命の2分の1よりも短い場合には,平均余命の2分の1が労働能力喪失期間になります。

ライプニッツ係数は労働能力喪失期間によって変わりますので具体的な事例の中で見ていきましょう。

また,ライプニッツ係数は,以前は,民法の法定利率と同じく年5%で中間利息を控除する数値でしたが,現在は,年3%で中間利息を控除する数値になっています。

以下の例では年3%で中間利息控除をする前提のライプニッツ係数の数値で計算しています。

事故当時40歳で妻と子供2人を持つ男性で事故前年の年収が800万円の場合の逸失利益は1億円以上

事故当時40歳で妻と子供2人を持つ男性で事故前年の年収が800万円だった場合を例に会社員の逸失利益の具体的な計算についてみてみましょう。

基礎収入800万円

生活費控除率 30%(被扶養者が2人以上)

労働能力喪失期間 27年(40歳から67歳までの27年) ライプニッツ係数 18.3270

800万円×(1-30%)×18.3270=1億236万1200円

中間利息控除の年利が3%になったことで逸失利益が非常に高額になるようになりました。

事故当時25歳の独身男性(大卒)で年収400万円の場合の逸失利益は約8000万円

今度は、事故当時25歳、大卒、年収400万円の独身男性を例に会社員の逸失利益の具体的な計算についてみてみましょう。

基礎収入は,400万円と思ってしまいますが,この場合400万円ではありません。

30歳未満の若年労働者の場合,賃金センサスの平均賃金を基礎収入とします。

男性の大卒の場合671万4600円(令和元年)になります。そうすると,この場合,基礎収入は671万4600円になります。

基礎収入 671万4600円

生活費控除率 50%(独身男性)

労働能力喪失期間 42年(25歳から67歳までの42年) ライプニッツ係数 23.7014

671万4600円×(1-50%)×23.7014=7957万2710円

民法改正によって中間利息控除をするための年利が変更になったことによって逸失利益が民法改正前(2020年3月31日以前)よりも高額になる!

2020年4月1日に民法が改正されて、法定利率がそれまでの年5%から現状は3%に変更になりました(今後、法定利率は3年ごとに見直しされます。)。

これに合わせて中間利息控除の利率も現状3%に変更になったため、中間利息として控除される金額が民法改正前(2020年3月31日)に比べて少なくなりました。

中間利息として控除される金額が少なくなったということは、その分、逸失利益が高額になるということです。

2020年4月1日以降に発生した交通事故については、改正後の民法が適用されますので、逸失利益の計算をしっかりとしましょう。

亡くなった被害者の大事な賠償金ですので、逸失利益を含めて賠償金が総額でいくらになるのかはしっかりと確認した上で解決するようにしましょう。

実際にどれくらいの逸失利益、賠償金になるのかは弁護士に相談しよう!

会社員の死亡事故は、中間利息控除の数値が小さくなったことで逸失利益が非常に高額になりました。

それに伴って賠償金も非常に高額になり、収入が高く、扶養家族がいる被害者の場合、賠償金の総額は1億円を超える可能性もあります。

実際にどれくらいの賠償金になるのかは、それぞれの事情によって違ってきますので、保険会社から提示された賠償金が高額であったとしても必ず弁護士に相談しましょう!

交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所では、事情をお聞きしてどれくらいの賠償金になるのか無料でお答えしますので、ぜひお問い合わせ下さい。

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弁護士 竹若暢彦

弁護士 竹若暢彦

クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。

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