- 被害者
- 40代女性
- 後遺障害
- 神経症状14級
- 内容
- 頚椎捻挫、尾てい骨骨折、肋骨骨折
- 解決方法
- 示談
- 異議申立てをして後遺障害14級が認定された
解決実績の詳細
交通事故の被害に遭った直後からご相談をいただいた事案でした。事故直後からご相談をいただいておりましたので、どのように通院すればいいかという点が重要なアドバイスのポイントでした。
症状が続くようであればきちんと後遺障害が認定されるような通院実績を積み重ねることが重要です
一般的に、神経症状14級の後遺障害は、他覚的所見がなく自覚症状がある場合に認定されることが多いのですが、この場合、後遺障害の認定を行う調査事務所では通院の実績を重視し後遺障害の認定を行っているためです。
おそらく、通院の実績が多ければ症状固定の時点でも症状が残り、将来的に症状が継続するという判断なのではないかと思います。
この依頼者の方は、神経症状14級の後遺障害が認定されるだけの通院実績を積み重ねたのですが、なぜか、被害者請求では後遺障害は非該当になってしましました。
これまで当事務所が後遺障害の異議申立てを多く行っており、今回の件は、これまで当事務所が担当した事案から考えると、異議申立てをすれば14級の後遺障害が認定される可能性があることを依頼者の方に説明しました。
依頼者の方も、症状が続いているため非該当では納得できないとして、後遺障害の異議申立てを希望しました。
神経症状14級は、認定基準が明らかにされているわけではないので、十分な通院実績を積み重ねていても、ときどき非該当になることがあります。
非該当になる理由はいくつかあるのですが、形式的な理由で非該当と判断されたのでなければ、異議申立てによって神経症状14級の後遺障害が認定される可能性があります。
この時に重要なのが事故直後から症状固定日まで症状が継続して変化がないことを明らかにするという点です。
症状が出現したり消えたりするケースがありますが、ランダムに症状が出現したり出現しなかったりする場合には、症状が継続しているとはみなされず非該当になってしまいます。
また、最も厄介なのが少しでも症状が改善していると判断されると異議申立てが通らないという点です。
そのため、異議申立てに必要な資料の作成を医師に依頼するときは、症状が改善したという記載はしないようにお願いしています。
それでも症状が改善していると記載してしまう医師もいますので、そのような場合には、異議申立てをしても覆らない可能性が高いです。
今回は、症状が事故後から変わらず継続していると医師に記載してもらうことができたので、その記載がある資料に基づいて後遺障害の異議申し立てをしたところ、神経症状14級の後遺障害が認定されました。
その結果、被害者の過失が10%ある事案でしたが、最終的に約330万円を獲得することができました。