横浜交通事故強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談

《神奈川県弁護士会所属》
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108

法律相談は無料です!お気軽にお問い合わせください。

TEL045-264-8701

TEL045-264-8701

平日:午前9時~午後7時土日祝日:定休日
※土日祝日予めご連絡頂ければ対応致します。

メールでのお問い合わせ
LINEでのお問い合わせ

異議申立てをしてもダメなら自賠責保険・共済紛争処理機構へ|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

更新日:2023年10月10日

自賠責保険・共済紛争処理機構とは?

自賠責保険・共済紛争処理機構とは,自賠責保険(自賠責共済含む)からの支払いに関する紛争を公正かつ適確に解決することにより被害者の保護を図ることを目的とした自動車損害賠償保障法に基づいて設立された機関です。

自賠責保険・共済紛争処理機構のホームページによると事業の内容は以下のとおりです。

自賠責保険・共済紛争処理機構の事業内容

1.自賠責保険・共済からの支払いに係る紛争の調停事業

2.自賠責保険・共済からの支払いに関する被害者等からの相談等を目的とする事業

3.その他本機構の目的を達成するために必要な事業

このように書いてあると分かりにくいですが,基本的には,自賠責で判断された後遺障害,有無責,重過失減額に関して不服を申し立てる機関と考えて間違いはないと思います。
特徴としては,弁護士,医師,学識経験者(元裁判官,法律学者,交通工学の専門家等)などの交通事故賠償の専門的知識を有する専門家が紛争処理委員となって,紛争処理の審査を行っているという点です。

そのため,自賠責保険・共済紛争処理機構の判断は,自賠責の異議申立ての判断よりも非常に詳細な内容となっており,こちらに不利な判断だったとしても,判断の理由を読むと納得せざるを得ないという点があります。

また,軽度の高次脳機能障害のように画像上の異常が確認しにくいような事案で自賠責では異常所見が見落とされていたような事案でも,しっかりと画像上の異常所見を発見してくれて,高次脳機能障害の後遺障害を認定してくれたということもありました。

個人的には,自賠責保険・共済紛争処理機構でダメだったら諦めがつくと思えるくらい,しっかりとした判断をしてくれると感じています。

異議申立てをしてもダメなら自賠責保険・共済紛争処理機構へ

後遺障害,有無責,重過失減額に関する不服を申し立てる方法としては,自賠責の異議申立てもありますが,自賠責の異議申立てと自賠責保険・共済紛争処理機構はどのような関係にあるのでしょうか。

建前としては,自賠責の異議申立てをしてから自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理の調停の申請をするという関係にあるわけではありません。しかし,あとで説明するように自賠責保険・共済紛争処理機構の判断は,裁判外では最終的な判断でそれ以上争うことができませんので,いきなり自賠責保険・共済紛争処理機構への申請をすると,事務局の方からできれば自賠責の異議申立てをしてからにして欲しいという要望がきます。

確かに,自賠責の異議申立ては,調査事務所というところが判断するのですが,こちらは,追加の検査や追加の資料を求めてくることがあり,申立人が提出した資料以上の資料を集めてから判断することがあるのですが,自賠責保険・共済紛争処理機構は,申請人が提出した限りの資料でしか判断しないことが多いので,先に,自賠責の異議申立てをして,十分な資料が整ってから,自賠責保険・共済紛争処理機構への申請をした方がいいと思います。

紛争処理申請に必要な資料

自賠責保険・共済紛争処理機構へ紛争処理の申請は,書面でしかできない,いわゆる書面主義をとっています。紛争処理の申請に必要な資料は以下のとおりです。

①紛争処理申請書
②紛争に関する申請者の意見を記載した書面
③同意書
④委任状及び委任者の印鑑証明書(代理申請の場合)
⑤交通事故証明書
⑥自賠責保険会社又は共済組合からの通知書(回答書)
⑦申請者の意見を裏付ける資料(診療報酬明細書,事故発生状況報告書,実況見分調書,画像資料,医師の意見書など)

規定上は,自賠責保険・共済紛争処理機構は独自の調査をすることができるので,新たな検査や資料の提出等の依頼を申請者に対してすることができるのですが,これまで,自賠責保険・共済紛争処理機構から新たな検査や資料の提出を求められたことがないので,申請者の意見を裏付ける証拠を十分にそろえてから申請することをお勧めします。

自賠責保険・共済紛争処理機構の判断は裁判外では最終判断

先ほども説明をしましたが,自賠責保険・共済紛争処理機構の判断は,裁判外では最終的な判断となるので,裁判以外では争うことはできません。

もちろん,「裁判外」での最終的な判断なので,裁判を起こして争うことはできますが,自賠責保険・共済紛争処理機構の判断は,提出した資料を十分に検討して詳細な内容となっていますので,正直,自賠責保険・共済紛争処理機構で不利な判断があったときに,これを裁判で争うの相当難しいのではないかと思います。

そのため,自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理の申請は,申請者の意見を裏付ける証拠が十分にそろってから行う必要があります。

【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!

横浜市(鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区)

川崎市 (川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区)

相模原市(緑区/中央区/南区)

横須賀市

鎌倉市,逗子市,三浦市,厚木市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,藤沢市,平塚市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,小田原市,南足柄市

三浦郡(葉山町),愛甲郡(愛川町/清川村),高座郡(寒川町),中郡(大磯町/二宮町),足柄下郡(箱根町/湯河原町/真鶴町),足柄上郡(中井町/大井町/松田町/山北町/開成町)

交通事故に強い弁護士が、慰謝料の増額および後遺障害の認定サポート、示談交渉、裁判など、解決に向けて最大限の条件を獲得します。