横浜交通事故強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談

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歯牙障害の後遺障害は問題になることが多すぎる!|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

更新日:2023年10月10日

歯牙障害とは

歯牙障害とは、一定数以上の歯に「歯科補てつを加えた」場合に認められる後遺障害です。

「歯科補てつを加えた」とは、現実に喪失(抜歯を含む)又は著しく欠損(歯冠部の体積の4分の3以上を欠損)に対する補てつをいいます。

分かりやすく言うと、歯が折れてブリッジにしたり、歯がなくなったところにインプラント治療を施したような場合を言います。

歯牙障害の後遺障害等級と障害の程度は以下の表のとおりです。

後遺障害等級障害の程度
後遺障害10級14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
後遺障害11級10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
後遺障害12級7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
後遺障害13級5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
後遺障害14級3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

後遺障害逸失利益が認められないことが多い

歯牙障害の後遺障害で、最も特徴的な点は後遺障害逸失利益を認められないことが多いということです。

先ほど、「歯科補てつを加えた」の例としてブリッジやインプラントにした場合を上げましたが、これは虫歯などの歯周組織の疾患でも行うことがあります。

歯周組織の疾患でブリッジやインプラントにしたからといって仕事ができないという人はいません。

そうすると、当然、交通事故で歯を欠損したり喪失してブリッジやインプラントにしても仕事ができないということにはなりません。

歯牙障害のすべてのケースで逸失利益が認められないということなく、歯を食いしばって力を入れるような仕事の場合には労働能力に影響があると判断されることもあります。

しかし、歯牙障害で逸失利益が認められるケースでも後遺障害等級どおりの労働能力喪失率は認められない可能性が高いです。

歯牙障害の後遺障害の場合、逸失利益が認められる後遺障害と違って、原則、逸失利益は認められず、例外的に逸失利益が認められると考えて間違いないと思います。

そうすると、歯牙障害で逸失利益の請求をするのであれば、被害者側で積極的に歯牙障害によって労働能力を喪失しているという証拠を出す必要があるということになります。

既存障害があることが多い

歯牙障害は既存障害があること多いという特徴があります。

既存障害とは、事故に遭う前からすでに後遺障害があることを言います。例えば、歯牙障害でいえば、事故に遭う前から歯周組織の疾患によって一定数の歯にブリッジやインプラントにしていたような場合を言います。

既存障害がある場合、事故によって同一部位(同一系列)に障害が生じても加重障害にならなければ、その事故によって新たな後遺障害が残ったという判断がされません。

加重障害とは、事故前から障害が残存していたところに交通事故によって新たな障害が加わった結果、事故によって生じた新たな障害が既存障害の程度よりも重くなった状態のことを言います。

例えば、交通事故に遭う前から5歯に歯科補てつを加えていた場合、13級の既存障害があるということになります。

そうすると、交通事故によって5歯に歯科補てつを加えても、13級を超える障害が残っていないので加重障害とならず、7歯以上に歯科補綴を加えて初めて加重障害となり後遺障害が認定されることになります。

この場合、後遺障害は、現存障害で12級、既存障害で13級と認定されることになります。

このように既存障害があって加重障害になった場合は、12級の自賠責保険金224万円から13級の自賠責保険金139万円を差し引いた85万円が自賠責保険金として支払われる金額になります。

既存障害があって加重障害になった場合には、賠償上でも、後遺障害逸失利益の労働能力喪失率が差し引かれることになります。

先ほどの例で、仮に逸失利益が認められるとした場合、12級の喪失率14%から13級の喪失率9%を差し引くことになるので、現存障害12級、既存障害13級の労働能力喪失率は5%ということになります。

また、後遺障害慰謝料も同じように差し引かれることになるので、先ほどの例でいえば、12級の290万円から13級の180万円を差し引いて、後遺障害慰謝料は90万円となってしまいます。

歯牙障害の場合、もともと虫歯治療等で多数の歯に歯科補てつを加えていることが多いので、既存障害があることが非常に多いです。

私が今まで経験した歯牙障害の事例では、ほぼ既存障害がありました。

そうすると、先ほど説明したように、歯牙障害の場合、後遺障害逸失利益が認められないことが多いので、ただでさえ賠償金がほかの後遺障害よりも小さくなってしまうのに、後遺障害慰謝料も等級どおりの慰謝料とならないので、さらに賠償金が小さくなってしまうということになります。

インプラントは問題の宝庫!

上部構造に高額な素材を使ってしまった場合

交通事故によって歯を欠損すると、歯科医がインプラント治療をするということが多くのケースで見られます。

インプラント治療で最も困るのは、交通事故で保険会社がすべての治療費を支払ってくれると勘違いして、オールセラミックなど非常に高額な上部構造を使用してしまうことがあるということです。

インプラント治療はもともと1本15万円から30万円程度もかかるため、治療費が高額になりやすいのですが、上部構造に高額な素材を使用されるとさらに1本あたり10万円から20万円程度金額が上がってしまうので、治療費が非常に高額なります。

そうすると、保険会社から、上部構造に高額な素材を使用することは、交通事故と相当因果関係がないとしてインプラントの治療費を争われることになってしまいます。

そして、裁判でも上部構造の高額な素材は審美目的と判断されてしまい、相当額まで治療費を減額されてしまうということがあります。

インプラントの交換費用は認められにくい

また、以前は、インプラントは数年したら交換しなければならないと言われていたような時代もあったので、インプラントの交換費用が数年おきに必要になるとして、インプラントの交換費用を認めた裁判例もあったのですが、個人的な感覚としては、今はインプラントの交換費用をそのまま認めるということはなくなってきているように思います。

まだ、保険会社側から主張されたことはないんですが、インプラントの永久保証をうたっているような歯科医院もあるので、メンテナンスをしていれば定期的に交換する必要はあまりないのかもしれません。

そのかわり、どの歯科医院もインプラントのメンテナンスは必須で、定期的にしないといけないと説明していますし、保証の条件に定期的なメンテナンスをしているということがあげられていますので、メンテナンス費用については、将来分も含めて認められる可能性が高いと思います。

実際に、歯牙障害の後遺障害だけの事案で裁判をした時もメンテナンス費用は将来分も含めて認められました。

後遺障害慰謝料もそれほど増額しない

後遺障害逸失利益が認められない後遺障害の場合には、後遺障害慰謝料を増額するというのが定番です。

しかし、同じく逸失利益が認められにくい男性の外貌醜状と比べると歯牙障害の場合、後遺障害慰謝料の増額幅が小さいように思います。

しかも、先ほど説明したように、歯牙障害の場合、既存障害より後遺障害慰謝料がすでに減額されていることが多いので、増額されても後遺障害等級に見合った金額まで増額しないということも多くあります。

歯牙障害の後遺障害が認定されたら弁護士に相談しよう

ただし、歯牙障害の後遺障害が認定される場合は、顔の骨を骨折していたり、顔に大きな傷が残ってしまい、神経症状や外貌醜状の後遺障害が認定されていることも多くあります。

ほかの後遺障害が認定されている場合には、逸失利益が認められる可能性が高いため、賠償金も高額になる可能性があります。

それでも保険会社は、低額な逸失利益しか認めない可能性が高いので、歯牙障害の後遺障害だけしか認定されていな場合も、ほかの後遺障害が認定されている場合も弁護士に相談しましょう。

歯牙障害の解決実績

歯牙障害の場合、後遺障害逸失利益が認められにくいという話をしましたが、当事務所では、歯牙障害の後遺障害事案でも、後遺障害逸失利益を認めさせた上で、高額の賠償金を獲得した事案がありますので、歯牙障害の後遺障害が認定されたという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

30代女性 神経症状12級 歯牙障害13級 併合11級 約2100万円で解決(異議申立てにより13級から併合11級認定!)

30代女性 外貌醜状9級、歯牙障害12級 約3200万円獲得(逸失利益が認められにくい後遺障害で高額賠償!)

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