- 被害者
- 30代女性
- 後遺障害
- 併合8級(外貌醜状9級、歯牙障害12級)
- 内容
- 顔面部の骨折、7本以上の歯の破折など多数の外傷
- 解決方法
- 裁判(和解)
- 外貌醜状、歯牙障害という逸失利益が認められにくい後遺障害で逸失利益が認められた
- 事前提示1,000万円から約3,200万円に増額
解決実績の詳細
ご相談いただいたときには、すでに後遺障害が認定されていましたので、賠償金の金額交渉を当事務所にご依頼いただいたという事案です。
ただ、問題となったのが、外貌醜状、歯牙障害という逸失利益が認められにくい後遺障害であったため、保険会社が逸失利益を0で提示していたという点です。
当事務所が受任してから、被害者の方の仕事内容や若い女性であることからすると、逸失利益が認められることを過去の裁判例を引用して具体的に主張したのですが、保険会社は、逸失利益を一切認めようとしませんでした。
それだけでなく、当事務所が交渉に入ってから被害者に提示していた金額よりも低い金額を提示してきたのです。
通常、保険会社は、弁護士が入ると、慰謝料が弁護士基準の80%程度で計算するので、金額は上がることがほとんどです。こうなったら示談で解決することはできませんので、裁判で解決することにしました。
裁判を起こしたら一転して、保険会社側の弁護士は、逸失利益を認めることを前提に早期の和解を提案してきました。
被害者の方は、示談交渉段階での保険会社の交渉態度に納得がいっていなかったのですが、労働能力喪失率を20%として逸失利益を計算した金額であれば和解に応じるということにしました。
外貌醜状は若い女性であれば逸失利益が認められることもあるのですが、歯牙障害はよほど特殊な職業でない限り逸失利益は認められません。
その被害者は、少し特殊な職業でしたので、この点を強く主張して、歯牙障害との関係でも逸失利益を認めさせることができました。
通常、外貌醜状だけであれば労働能力喪失率5%から10%程度になることが多いのですが、当事務所の主張が認められ20%の労働能力喪失率を前提に逸失利益を計算して和解することができました。
その結果、事前提示の約1000万円から3倍以上の約3200万円で和解することができました。