横浜交通事故強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談

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家屋改造費・自動車改造費|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

更新日:2023年10月10日

家屋改造費とは?

家屋改造費とは、後遺障害のためにこれまでに生活をしていた自宅で生活することが困難となった場合や介護をすることが困難な場合に、後遺障害をかかえた被害者が日常生活を送れるようにするためや介護を受けられるようにするために自宅を改造した際に支出した費用のことをいいます。

家屋改造費は、どのような後遺障害でも認められるというものではなく、被害者の受傷の内容、後遺症の程度・内容から必要性が認められ、相当な金額の範囲で認められます。

例えば、事故で下半身麻痺が残り車いす生活になったような場合、車いすで生活をすることを前提に、家の中の段差をなくしてフラットな床にしたり、二階に上がるための昇降機を取り付けたりすることがあります。このような場合には、必要性が認められますので、相当な金額の範囲で家屋改造費が認められます。

家屋改造費は、必要性や金額の相当性を争われることが非常に多いので、自宅を改造する必要があるときは、弁護士へご相談することをお勧めします。

自動車改造費とは?

自動車改造費とは、例えば、下半身麻痺が残り車いす生活になって移動に困難があるような場合に、自動車を上半身だけで運転できるように改造するために生じた費用のことを言います。

もしかしたら、テレビなどで見たことがあるかもしれませんが、下半身麻痺の方は、上半身は自由に動かすことができますので、両手だけで運転できるように自動車を改造することができるのです。改造すれば、ハンドル操作はもちろんのこと、アクセルやブレーキの操作も両手で行うことが可能です。

下半身麻痺の場合は被害者自身が運転することが可能ですが、四肢麻痺のように被害者自身が運転することができないような場合でも自動車改造費は認められます。四肢麻痺の方も定期的に病院に行く必要がありますので、その際に常に介護タクシーを利用するのは費用が掛かります。

家族の介護を受けられるような場合には、家族が運転して被害者を病院に連れていく方が費用は掛かりません。そのような場合には、被害者の方が車いすに乗ったまま自動車に乗ることができるように車内を改造することができます。

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