横浜交通事故強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談

《神奈川県弁護士会所属》
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108

法律相談は無料です!お気軽にお問い合わせください。

TEL045-264-8701

TEL045-264-8701

平日:午前9時~午後7時土日祝日:定休日
※土日祝日予めご連絡頂ければ対応致します。

メールでのお問い合わせ
LINEでのお問い合わせ

運送会社の休車損害(休車損)を約615万円まで増額して解決【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

休車損 休車損害 
更新日:2023年9月29日

交通事故の概要

被害会社 運送会社

問題になった損害 休車損害(休車損)

賠償金 約615万円獲得

解決方法 示談

解決のポイント 車両の売上を資料に基づいて根拠を持って計算したことで当方の主張する日額3万5000円及び休車損害(休車損)615万円が認定された点です。

解決実績の詳細

本件は、個人の方ではなく、企業が交通事故の被害に遭ったという事案です。

 

企業の損害というと、車両が損壊したことによる車両損害が典型的な損害ですが、本件は、休車損害(休車損)に関するご相談でした。

 

休車損害(休車損)とは、タクシー会社や運送会社など車両を使って事業を行っている会社が、車両を使えなくなってしまったことによって失った利益のことを言います。

 

休車損害(休車損)は、人身損害でいうところの休業損害に似ている損害です。

 

ただし、休業損害は、自賠責で賠償されますので、加害者側の保険会社も休業損害証明書に基づいて休業損害を算定して適正な支払いをしますが、休車損害(休車損)は、物損の扱いになるため自賠責で賠償されないことから、保険会社はかなりシビアな対応をしてくることが多いです。

 

今回のご相談も保険会社がシビアな対応をしてかなり低い金額でしか休車損害(休車損)の提示してこなかったために、当事務所にご相談に来られたということでした。

 

その会社が被害に遭ったのは特殊な商品を輸送する貨物車両でしたので、修理にかなり長い時間を要し、約6ヶ月も車両が使えない状態でした。つまり、その車両による売上は約6ヶ月間も0円であったということになります。

 

それにもかかわらず、加害者側の保険会社は、100万円程度の休車損害(休車損)しか提示していませんでした。

 

約6ヶ月も車両が使えなくて、100万円しか休車損害(休車損)が発生していないとなると、その車両から上がる利益は1ヶ月あたり20万円もないということになってしまいます。

 

車両から上がる利益が1ヶ月あたり20万円では、会社の利益はほとんどないに等しいです。

 

一般的には、大型の貨物車両の場合、人件費、高速代、燃料代などを差し引いて100万円程度の利益が上がっていることが多いです。

 

実際に大型の貨物車両の休車損害(休車損)が争点になった過去の裁判例では、1ヶ月あたり100万円以上の休車損害を認められていることが多いです。

 

1ヶ月あたり100万円以上の休車損害(休車損)は、日額では3万3000円以上の単価になります。それにもかかわらず、本件では、保険会社は日額1万円を下回る金額でしか休車損害(休車損)を認めていなかったのです。

 

ちなみに、休車損害(休車損)の計算は、以下のような計算式になります。

 

休車損害(休車損)の計算式
売上-変動費(支払いを免れた人件費、燃料代、高速代など)=休車損害(休車損)

 

つまり、休車損害(休車損)というのは、売上から変動費を控除しますので、内訳は、利益と固定費ということになります。

 

 休車損害で争点になりやすいのは、①売上をどのように算定するのか、②どこまでを変動費として含めるのかという点です。 

 

もっとも、①も②も本来であればそれほど大きな問題にはならないはずなのです。

 

なぜかというと、ほとんどの会社は、保有している車両の売上と経費をしっかりと管理しているからです。あとは、それをきちんと整理して保険会社の担当者に示せばいいだけなのです。

 

ところが、本件もそうだったのですが、会社側で売上と変動費を整理して保険会社の担当者に示さないので、保険会社の担当者もあまり理解せずに低い金額を提示してしまい、紛争化しているという事案が非常に多くあります。

 

会社側の担当者の方も忙しいですし、なによりも休車損害(休車損)の賠償に関する知識もないのでやむを得ないという面があります。

 

本件の場合、売上の計算が特殊だったために、保険会社の担当者がそれを理解できず、非常に低額の日額で計算してしまったという問題点があることに気が付きました。

 

そこで、当事務所がご相談を受けた会社から事故の被害に遭った車両の売上に関する資料をすべて提出していただき、それを整理して1ヶ月あたりの売上を過去1年分洗い出して、その平均の金額を基準に休車損害の日額を算定しました。金額としては日額約3万5000円となりました。

 

そうしたところ、保険会社の担当者も事故の被害に遭った車両の売上を理解してくれまして、休車損害(休車損)の日額も合計金額も当方の主張通りの金額を認めてくれて示談に至りました。

 

その結果、事前提示額の約6倍の615万円で示談することができました。

 

横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所では、人身損害だけでなく、企業の休車損害(休車損)の賠償請求も行っています、

 

休車損害(休車損)は、会社側と保険会社側での理解の不一致によって紛争化していることが多いので、ぜひ、当事務所にご相談いただいて早期に解決できるようにしていただきたいと思います。

 

企業の休車損害(休車損)のご相談については、電話、メール、LINEで無料相談を受け付けていますのでご相談下さい。

【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!

横浜市(鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区)

川崎市 (川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区)

相模原市(緑区/中央区/南区)

横須賀市

鎌倉市,逗子市,三浦市,厚木市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,藤沢市,平塚市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,小田原市,南足柄市

三浦郡(葉山町),愛甲郡(愛川町/清川村),高座郡(寒川町),中郡(大磯町/二宮町),足柄下郡(箱根町/湯河原町/真鶴町),足柄上郡(中井町/大井町/松田町/山北町/開成町)

交通事故に強い弁護士が、慰謝料の増額および後遺障害の認定サポート、示談交渉、裁判など、解決に向けて最大限の条件を獲得します。