- 被害者
- 運送会社
- 内容
- 休車損害(休車損)
- 解決方法
- 示談
- 車両の売上を資料に基づいて根拠を持って計算したことで、当方の主張する日額3万5,000円及び休車損害(休車損)615万円が認定された
解決実績の詳細
本件は、個人の方ではなく、企業が交通事故の被害に遭ったという事案です。
企業の損害というと、車両が損壊したことによる車両損害が典型的な損害ですが、本件は、休車損害(休車損)に関するご相談でした。
休車損害(休車損)とは、タクシー会社や運送会社など車両を使って事業を行っている会社が、車両を使えなくなってしまったことによって失った利益のことを言います。
休車損害(休車損)は、人身損害でいうところの休業損害に似ている損害です。
ただし、休業損害は、自賠責で賠償されますので、加害者側の保険会社も休業損害証明書に基づいて休業損害を算定して適正な支払いをしますが、休車損害(休車損)は、物損の扱いになるため自賠責で賠償されないことから、保険会社はかなりシビアな対応をしてくることが多いです。
今回のご相談も保険会社がシビアな対応をしてかなり低い金額でしか休車損害(休車損)の提示してこなかったために、当事務所にご相談に来られたということでした。
その会社が被害に遭ったのは特殊な商品を輸送する貨物車両でしたので、修理にかなり長い時間を要し、約6ヶ月も車両が使えない状態でした。つまり、その車両による売上は約6ヶ月間も0円であったということになります。
それにもかかわらず、加害者側の保険会社は、100万円程度の休車損害(休車損)しか提示していませんでした。
約6ヶ月も車両が使えなくて、100万円しか休車損害(休車損)が発生していないとなると、その車両から上がる利益は1ヶ月あたり20万円もないということになってしまいます。
車両から上がる利益が1ヶ月あたり20万円では、会社の利益はほとんどないに等しいです。
一般的には、大型の貨物車両の場合、人件費、高速代、燃料代などを差し引いて100万円程度の利益が上がっていることが多いです。
実際に大型の貨物車両の休車損害(休車損)が争点になった過去の裁判例では、1ヶ月あたり100万円以上の休車損害を認められていることが多いです。
1ヶ月あたり100万円以上の休車損害(休車損)は、日額では3万3000円以上の単価になります。それにもかかわらず、本件では、保険会社は日額1万円を下回る金額でしか休車損害(休車損)を認めていなかったのです。
ちなみに、休車損害(休車損)の計算は、以下のような計算式になります。
つまり、休車損害(休車損)というのは、売上から変動費を控除しますので、内訳は、利益と固定費ということになります。
休車損害で争点になりやすいのは、①売上をどのように算定するのか、②どこまでを変動費として含めるのかという点です。もっとも、①も②も本来であればそれほど大きな問題にはならないはずなのです。
なぜかというと、ほとんどの会社は、保有している車両の売上と経費をしっかりと管理しているからです。あとは、それをきちんと整理して保険会社の担当者に示せばいいだけなのです。
ところが、本件もそうだったのですが、会社側で売上と変動費を整理して保険会社の担当者に示さないので、保険会社の担当者もあまり理解せずに低い金額を提示してしまい、紛争化しているという事案が非常に多くあります。
会社側の担当者の方も忙しいですし、なによりも休車損害(休車損)の賠償に関する知識もないのでやむを得ないという面があります。
本件の場合、売上の計算が特殊だったために、保険会社の担当者がそれを理解できず、非常に低額の日額で計算してしまったという問題点があることに気が付きました。
そこで、当事務所がご相談を受けた会社から事故の被害に遭った車両の売上に関する資料をすべて提出していただき、それを整理して1ヶ月あたりの売上を過去1年分洗い出して、その平均の金額を基準に休車損害の日額を算定しました。金額としては日額約3万5000円となりました。
そうしたところ、保険会社の担当者も事故の被害に遭った車両の売上を理解してくれまして、休車損害(休車損)の日額も合計金額も当方の主張通りの金額を認めてくれて示談に至りました。
その結果、事前提示額の約6倍の615万円で示談することができました。
横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所では、人身損害だけでなく、企業の休車損害(休車損)の賠償請求も行っています、
休車損害(休車損)は、会社側と保険会社側での理解の不一致によって紛争化していることが多いので、ぜひ、当事務所にご相談いただいて早期に解決できるようにしていただきたいと思います。
企業の休車損害(休車損)のご相談については、電話、メール、LINEで無料相談を受け付けていますのでご相談下さい。