横浜交通事故強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談

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症状固定日|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

更新日:2023年10月10日

症状固定とは?

症状固定とは、交通事故による怪我を原因とする症状がこれ以上治療しても改善しない状態をいいます。その状態に至った日を症状固定日といいます。

症状固定日は、医学用語ではなく賠償の基準となる賠償実務上の用語です。治療費、通院交通費、休業損害、入通院に対する慰謝料などの損害項目は症状固定日まで認められます。症状固定日以降はこれらの損害は認められませんが、後遺障害が認定された場合には、逸失利益と後遺障害の慰謝料が認められます。つまり、症状固定日は賠償金を算定する上で重要な基準日だということになります。

症状固定日

いつ症状固定にするべきか?

このように症状固定日は賠償金を算定するための重要な基準日ですので、いつの時点で症状固定にするかは非常に重要となります。

症状固定が早すぎると後遺障害が認定されず、適切な賠償金を受け取ることができなくなるということがあります。

反対に、症状固定が遅すぎると保険会社からもっと前の時点で症状固定に至っていたと反論をされて、やはり適切な賠償金を受けられない可能性が出てきてしまいます。

では、いつの時点で症状固定にすべきなのでしょうか?

いつの時点で症状固定にするかは、怪我の内容によって異なります。

例えば、重度の高次脳機能障害の場合には経時的に画像を確認する必要がありますので、最低でも事故から症状固定まで1年程度は必要です。

むち打ち症などの軽い怪我の場合でも、自賠責で後遺障害が認定されるためには6ヶ月程度の通院期間が必要となりますので、最低でも事故から症状固定まで6ヶ月程度は必要です。

保険会社が治療費を打ち切ってきた場合に症状固定にしないとダメか?

先ほど説明したように治療費は症状固定日までしか認められません。

そうすると、軽度の怪我の場合など、保険会社が治療費の負担を少なくするために早期に治療費の打ち切りをして症状固定日を早めようとすることがあります。

短いと事故から3ヶ月程度で治療費の打ち切りを通告してくることもあります。

3ヶ月程度で症状固定にしてしまった場合、むち打ち症などの怪我では、後遺障害が認定される可能性はほぼなくなってしまいます。

では、保険会社が治療費の打ち切りを通告してきた場合、症状固定にしないとダメなのでしょうか?

症状固定は医学用語ではありませんが、症状がこれ以上治療しても改善しない状態のことをいいますので、基本的には医師がまだ治療が必要だと判断すれば、保険会社が治療費を打ち切ってきたとしても症状固定にする必要はありません(ただし、医師によっては保険会社が治療費を打ち切りにすると症状固定にすることもありますので注意が必要です)。

症状固定になったら後遺障害診断書を作成してもらう

症状固定日をむかえたら医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。

ただし、注意が必要なのは、基本的に医師は後遺障害診断書の作成に慣れていないということです。

後遺障害診断書も症状固定日と同じように医学上のものではありません。自賠責で後遺障害の認定をするために必要な資料です。

後遺障害診断書を適切な内容で作成してもらわないと、後遺障害が認定されなかったり、症状に見合った後遺障害等級が認定されないこともあるので、後遺障害について詳しい弁護士にどのような内容で後遺障害診断書を作成してもらえばいいか相談することをお勧めします。

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