クロノス総合法律事務所 神奈川県弁護士会所属

交通事故 賠償・補償の豆知識器具・装具購入費

公開日:
2017.06.01
更新日:
2026.06.17

器具・装具購入費とは?

後遺障害によって身体が不自由になった場合、その失われた機能を補うために器具や装具を利用します。このような器具や装具は、将来的に継続して利用しますので、定期的に買い替えをする必要があります。器具や装具を将来的に定期的に買い替える費用を器具・装具購入費といいます。

車いす、義足、義手、コンタクトレンズなどが器具・装具購入費の対象になります。

器具・装具購入費の計算方法

器具・装具購入費を請求するためには、その器具や装具の耐用年数が必要となります。そして、その耐用年数を基準に被害者の平均余命の間の買い替え回数分を請求することができます。

例えば、事故当時30歳の男性(平均余命51年)が価格10万円、耐用年数5年の車いすを購入する場合、平均余命51年の間に10回購入(初回購入分は含まない)することになりますので、以下のように計算することになります。

10万円×(0.8626+0.7440+0.6418+0.5536+0.4776+0.4119+0.3553+0.3065+0.2644+0.2281)=484,580円

カッコ内は5年ごとのライプニッツ係数になります。逸失利益などと同じく、器具・装具購入費も将来発生する損害になりますので、中間利息を控除する係数であるライプニッツ係数を使って計算することになります。

なお、ライプニッツ係数は2020年4月1日の改正民法の施行にあわせて年3%(本記事執筆時点)で中間利息を控除する前提の数値としています。

弁護士 竹若暢彦

弁護士 竹若暢彦

クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。

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